いずれも倒産処理の方法は通常の流れを汲む「民事再生法」の適用申請です。
会社の倒産内容も法的な処理について大きく3つに分けると、「民事再生法」「会社更生法」「破産法」
となり
「民事再生法」;会社の支払い見通しが立たなくなった。このまま続くと債務が拡大してしまい、どうしようもない、でも何とか再生の道を進めたい、できれば今の経営陣もそのままで続投させてもらいたい。
「会社更生法」;民事再生法より法律の適用などが厳格でもう少し危なくなった状態、しかし今の経営陣は退陣しなければならない(もしくは退陣して再生はしてもらいたい)などの場合でその後は更正管財人(通常は弁護士が選任される)が裁判所より選任され再建の道を進む。
「破産法」;上記2つと大きく異なるのは再生の道を歩まないで精算に移る.いわゆる事業を継続しないで終りにするという内容です。その後の経営(運営)は現経営陣は退陣となり、それにかわり破産管財人(通常は弁護士が選任される)が裁判所より選任され会社整理の道を進む。
以上が大きく分けた3つの方法です。
残念ながらリプラス本体は「破産」の道をいきなり選んでしまいました。
今まで応援してくれた株主・出資者、関係取り引き業者、保証事業の利用者は本当に悔しい思いだと思います。せめて「民事再生法」でもよいのではないかとの声も多く聞こえてきます。
また、リプラス本体は労働組合などの組織はありません。退職金制度もありません。そのため経営内容が第三者からみたら1人よがりの部分もあったのではないかと指摘する部分もあります。
そうは言っても破産の道を選んでいったのですから、少しでも出資者、労働者、その他関係者の配当が少しでもできればと思います。
今後は破産管財人を新たなトップとして整理業務に励んでいただくしかありません。
それから、破産なった場合は、その関係の民事訴訟(民事裁判)はできません。また、旧経営陣に面会をして要求をすることも法律で禁止されています。
したがって破産管財人に合法手段で交渉をするしかありません。
債権者集会の日程が決まったとの情報を受けましたのでお知らせします。
破産者リプラス株式会社第1回財産状況報告集会
事件番号;東京地方裁判所 平成20年(フ)第17521号
日時;平成21年3月4日(水)13:30より
場所;家簡地裁合同庁舎5階「債権者集会室T」
(東京都千代田区霞ヶ関1丁目1番2号,東京地方裁判所のある建物の裏で「祝田通り」に面した建物になります。右は検察庁合同庁舎、左が弁護士会館になります。)
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