情報によると、破産者リプラス破産管財人はリプラス従業員に対して解雇の言い渡しを10日にしたとのことです。
通常解雇には解雇予告というものを解雇日から30日以上遡ってされていなければなりません。
もし30日以上遡っていない場合は、遡ることができない日数分だけの賃金に相当する手当てを支払わなければなりません。それを「解雇予告手当」と言い、労働基準法ではかなりうるさく言われているものです。
支払えない場合は、刑事事件に相当します。
ただし、破産になっているときは当然支払える原資がないこともあるので、その分は「破産債権」となります。しかし、解雇予告手当は労働者への支払いの分なのですが、債権の支払いに優先されている「公租公課や労働債権」の類とは違い、劣後する「一般債権」と同じ扱いなので、劣後いたします。
そうなると、一応は破産管財人の債権認否における裁量もありますが、基本的には滞納家賃の保証や取引業者への支払いと同等のものとなるため、支払いには難しい方向になるのかと思います。
9月分の給与の支払いもまだとのことなので、これと併せて、求めていくようになるのではないかと思います。未払いの賃金は公的な機関が8割立て替えるということになっています。これはあくまでも支払い者に対して立て替えるものです。
2008年10月15日
従業員の解雇
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破綻したリプラスの被害を最小限にしようと頑張っているのですね。
上手くいけばいいですね。
1型糖尿病患者にとりインスリンは欠かせません。
これからもブログ頑張ります。
お互い日本の未来を前向きに考えていきましょう。
従業員のみなさん はこれからが大変だと思います。応援しています。
このような場合は迅速に退職処理といっても人数が多ければなかなか上手くいきませんよね。とりあえず27日まで待って、あとは交渉したほうがいいです。会社都合での退職者でもハローワークに提出してさらに1週間は無給なのですから、1日でも早くもらいたいものです。