2008年10月25日

リプラス連結子会社及び姜裕文氏の自己破産について(その2)

リプラスの完全子会社が自己破産ということで、ビジネスモデルがそれぞれ、破産者リプラス(リプラス本体)に依存していため当然このような結果となりますが仮に自己破産をしなくても何らかの債権債務関係が存在するかと思われるので、いずれリプラス本体の破産管財業務が進んでいくうちに、破産管財人による「債権者破産」が行われていただろうと見ることが通常です。
 ところで、姜裕文 元リプラス代表取締役CEOの自己破産の申し立てになりますが、その理由ついては様々な憶測や推測が飛び交うものと考えられます。
(以下のことは姜代表のことではなく、破産会社の代表個人が破産する場合に一般的に考えられることを適用しているのみです)

 1、自己の財産を持ってリプラスの債権者であろう方々に弁済した。当然ですが300億のリプラス本体の負債を弁済できる財産を持っていたかはわかりかねますが、それだけの財産を持ち合わせているとは考え難いので、自己の生活に最低必要な費用を取り除いた全財産を弁済に充てたとなれば、自己破産ということになります。

2、自己破産について、法人(会社)の破産の場合、経理帳簿や銀行通帳などの出納記録や社内議事録などを残すのが普通なので、それにもとづけば、残余財産を隠避するのが難しいと考えられます。しかし、個人の破産はよほどのことでもない限り、自己の金銭の使途の記録を残すことはないため、銀行通帳の名寄や破産者(個人)が提供した資料でしか残余財産を判断するしかなく、トレーサビリティ(金銭の流れを遡ること)が難しいため、自己の資産を隠避しやすいので、その制度を利用しての破産。

3、上記2項に付け加えて、債権者からの取立てや訴訟の提起から避けるためにする自己破産。
 破産(自己破産及び債権者破産)手続きが開始された後は法律上それに関する訴訟が出来ない(訴訟提起の時効は停止します)。尚破産前に損害賠償請求などの訴訟を提起(民事裁判)を起こされた場合は
破産管財人が被告として対応になるということを考えての破産。

などが考えられます。
 いずれにせよ、姜元代表の能力を持っても今回の金融恐慌に立ち向かえず倒れてしまったことの恐ろしさは今後も他の企業に同様に押し迫るであろうと考えられます。

posted by 管理人B at 07:29| 東京 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 債権者・債務者 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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