2008年11月20日

リプラス名義の預金口座の解約について(破産者株式会社リプラスIR)

破産者株式会社リプラスIRよりお知らせが出ています。内容的には、リプラスに家賃などを肩代わりしてもらっている人は、破産前からあるリプラスの銀行口座には振り込まないでください。ということなのでしょう。
破産者株式会社リプラス破産管財人の銀行口座は当然まだあるのだと思います。
 先日にもこちらの方に投書していただいたかたもいらっしゃるくらいなのですから、紛らわしくなるのを防ぐためもあるのだと思います。
 しかし、リプラスに代位弁済をしてもらっている人の返金口座は株式会社デジタルチェックに移籍した「レントゴー保証株式会社」が設置した銀行口座に振り込むことになるのではないかと思います。
 ゆえにレントゴー保証株式会社での現在のメインは債権回収ですから、わざわざ破産者リプラスの管財人の方で家賃の回収をするのは合理的ではないし、もっとやるべきことがたくさんあるのですから、その回収の分はやはりレントゴー保証株式会社に移籍するのが普通だと思います。その分を会社譲渡の金額で調整をとっているということが妥当な考え方でしょう。
 もうリプラスはいずれなくなる運命にありますが、レントゴー保証が早く立ち直ってくれればと思います。
せめてどこかにでも「リプラス」とう文字はリートのリプラスレジデンシャル投資法人株式会社にでも残しておいてもらえればというのが当方のわずかな希望です。
 




(以下は破産者株式会社リプラスIRより)

リプラス名義の預金口座の解約について
平成20年11月19日
リプラスに対し債務を負担している皆様へ
破産者 株式会社リプラス
破産管財人弁護士 山川 萬次郎
平素は、破産者株式会社リプラス(以下「リプラス」といいます)の破産管財業
務にご理解とご協力をいただきまして、ありがとうございます。
リプラスは、平成20年9月24日に東京地方裁判所において破産手続開始決定
がなされています(事件番号:平成20年(フ)第17521号)。
リプラスは、債務者の皆様に対し、代位弁済した賃料その他の債権を有しており、
これまで、皆様方から、リプラス名義の各銀行口座宛てに振込送金して返済を受け
ていました。
しかし、リプラスが破産手続開始となったことから、これらのリプラス名義の預
金口座を、平成20年12月10日以降、順次、解約して閉鎖しますので、その旨
を予めご連絡致します。
今後のご連絡は、下記宛にお願い致します。
(破産管財人問合せ窓口・コールセンター)
電 話 03−5332−5459
(受付時間 午前10時から正午、午後1時から午後5時 土日祝日を除く)
ファックス 03−3263−8982
以上
http://www.re-plus.co.jp/ja/news/081119/081119-1.pdf
(破産者株式会社リプラスIR/2008/11/19)

(2008/11/20留)
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posted by 管理人B at 13:35| 東京 ☀| Comment(2) | TrackBack(0) | リプラスIR 関連 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
そもそも、レントゴー保証会社はリプラスから債権のみ引継いたのでしょうか?

保証を引き受けるかどうかは、レントゴー保証会社が決めているという情報もありますが、そうであれば、引継いだ案件のみ年間保証料を請求しているのですか?それとも、年間保証料を請求している=保証を引継いだという意思表示なのでしょうか?管理会社はそのことを知っているのでしょうか?

管財人から返金用としてスポンサー企業に送金されたお金を運転資金に流用なんてしていないと信じたいですが…。
Posted by at 2008年11月21日 09:42
ご質問ありがとうございます。
 11月22日分に回答させていただきました。
あくまでも推測なので、債権と債務の引き継ぎの分け方などはそれを参考にしていただければと思います。
Posted by 管理人B at 2008年11月22日 05:27
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