ご質問ありがとうございます。
http://re-plus.seesaa.net/article/109935471.html#comment
この件なのですが、実際はどのようになっているかはわかりません。
しかし、頭をまず空っぽにして考えてみると、推測でしかなりませんが、債権債務と言う前に、「事業」の売買においては次のことになります。
リプラスの破産管財人はできるだけ残余財産(「破産財団」と呼ばれています。)を増やすことを考えています。それには現在リプラスが所有しているものをできるだけ高く売ってお金にします(「換価」と通常呼ばれています。)
その中には、不動産(土地・建物)もあり、「事業」というものもあります。
その事業が賃貸保証事業部(レントゴー保証)です。
レントゴー保証は一応稼ぎ事業です。リプラスで寝かせて殺すのももったいないです。そこで、それを「レントゴー保証」という形で売ります。
いくつか買いたいという会社が出てきます。
その中身は、賃貸保証事業で持っている@「滞納のない優良顧客」とA「滞納は過去にあるのみの顧客」とB「滞納中の顧客」があります。
そうするとリプラス破産管財人ではみんな持って行ってもらいたいのでこれらの事業を50億円で買ってくださいと候補の会社に打診します。
そこで入札や協議が候補の会社で始まります。
すると、株式会社デジタルチェックが70億円でいかがでしょうかとなって、破産管財人はこれで内定しました。
ついに10月15日にリプラスの賃貸保証事業部(レントゴー保証)をそっくりそのまま70億
円での契約が成り立っています。
しかし、これでは都合はお互いにあまりよくありません。破産管財人は事業より現金、株式会社デジタルチェックは事業は欲しいが債務(不良債権)は引き取りたくない。そんな思惑があります。
つまり前者で申し上げた通り、株式会社デジタルチェックは@とAは引き継ぎますがB不良債権(つまり、家賃の弁済を家主又は管理会社にすべき顧客分)は置いていきたいということです。
そこでどうするかと言いますと、Bはマイナス要因なので株式会社デジタルチェックはBを破産者株式会社リプラスに戻したいということで、さらに30億円でリプラス破産管材人に引き取って(おいていくこと)もらうことをお願いします。破産管財人は「よしわかった」とBをそのままリプラスに引き取り(置いて)おきます。
その結果株式会社デジタルチェックは、70億+30億円を破産者リプラスの破産管財人に支払うことで、
リプラス賃貸保証事業部の優良の顧客(@とA)のみ引き取り不良の顧客(B)は引き取りません。
という結果になるのです。
したがって、優良顧客に関してはレントゴー保証株式会社が引き継ぎ、不良顧客に関してはレントゴー保証株式会社は引き継がず、リプラスのままということにとりあえず位置づけます。
そのままであると不良顧客の家主・管理会社は破産債権ということになり、破産管財人の業務を見守って行かなければなりません。(もしかすると、この30億円をもって不良顧客に関する弁済を行うのかも知れません。もしくは、このまま行くとわずかな弁済か泣いて我慢するしかありません、その方針はわかりません)
仮に最悪の結果となり、裁判所に対してリプラスを民事裁判で訴えたとしても「破産管財人がいるじゃないですか、裁判はできません」と即却下されます。あとは怒りの矛先はリプラスの代表取締役をはじめとする取締役になります。
しかし代表取締役の姜 元代表取締役へは「自己破産」ということで裁判を起こせません。
これが事業譲渡に関する基本形です。レントゴー保証株式会社も気持ちとしてはすべての顧客を引き継ぎたいところですが、すべての顧客を引き継ぐとすべてが沈没してしまします。この部分もスポンサーの株式会社デジタルチェックにどのくらいの資金力があるかで考え方が変わってきます。
とりあえず、レントゴー保証株式会社の再起に関しては、これでひとまずの方向性がつくのです。
はたしてこれで本当に信頼のあるレントゴー保証株式会社になれるのかは疑問です。不良顧客の分まで面倒を見ることができないままで、利用者の信頼を得られるかわかりません。
また、破産管財人としてもリスクは伴いますが、不良顧客の分の人を助けたい気持ちもあります。そこで
不良顧客の分の処理を破産管財人が行いますが、その事務処理をレントゴー保証株式会社に依頼するのです。あくまでも不良顧客は破産管財人の処理ですが、お金(資金は受け取った資金から捻出)でレントゴー保証に依頼するのです。これで処理はどの顧客についてでも進んでいきます。ただし、不良顧客の家主への弁済などは制限や値引きがつけられる可能性もあります。またレントゴー保証株式会社の方では、不良顧客をもっている家主や管理会社に対し、新規受け入れなどを条件に今までの分の保証を行いましょうということになるのです。これは仮にそのようなことがあってもやむを得ないことかもしれません。
あくまでも上記は一般論やいろいろある選択肢のひとつにしかなりません。やり方などを公式発表しているわけではありませんので、実際にどのように行っているかはわかりません。こういう基本形もあるのだということを参考にしていただければと思います。
止むを得ない事情は理解はできるのですが、
きちんと「換価」がなされているのであれば、
現時点まで労働債務への未払いが残ることにも
違和感は感じます。
レントゴー売却の金額が
公租公課と労働債務よりも下回った
金額でされたということでしょうか。
未払いの立替申請の状況もわからないですし、
この状況下では納得できない事情があるのも
事実ではないでしょうか。
実際に京品ホテル同様に解雇説明中に
鍵を変えられ、
PCもロックされた事実もありますし、
管財人への不信も間違いなくあるでしょう。
売却自体に疑問視する声も出てきております。
事業譲渡をしても未払い状況が変わらないのは
どう理解すればよいのでしょうか。
矛先を向ける相手もいないわけですから、
やはり不安は少なからずありますよね。
とくに(3)の顧客に対する問題が発生しています。
なので、債権譲渡の話はそれなりの根拠をだしてください。
なお、こちらでそれなりに証明になるものを調査しております。
ご意見ありがとうございます。
お気持ち察します。
「きちんと『換価』されていれば」の話について、(元社員様の方がお詳しいと思いますが)
まともに換価できるのは、事業譲渡による換価だけだと思います。
アセットマネジメントにより得ているリプラスの管理不動産は、何らかの形で抵当権が設定されていると思いますので、すべて銀行やSPC(特定目的会社)の関係で売却はできないのではないかと思います。
そのでこの売却についてメインになるのが事業譲渡となるのだと思います。
その事業譲渡の価格がどのくらいになっているのかはこちらではわかりません。
まじめに売却をして未払いの公租公課や労働賃金の資金分に相当できたとしても直ちに、それらを支払えるわけではありません。
しかし、労働者(従業員)にとっては給料日に決められた(働いた分の)給料が支払われることが原則なので、その考え方に従えば、公的機関の賃金の支払いの建て替えでとりあえず、行っておくのが先決になるでしょう。
とりあえず、8割の労働賃金は従業員の人たちにわたるようにしているのだと思います。
破産管財人の挨拶などにありましたように、リプラスは破産の中でも特にお金を残さなかった破産のようなので、このような状況になっているのだと思います。
あと公租公課や労働債権と同等なものには破産管財人の報酬があり、これがある程度高価なものになりますが、他の企業の倒産処理を見ても「ちょっとたかいんじゃないか」と思われるような報酬額として計上されると思います。
しかし、法的処理という立場上通らなければならない部分なので、その辺は理解していかなければならないのかもしれません。
他には組合(個人加入の東京ユニオンや連合のリプラスユニオン)などに入っておられれば、その辺は提案されれば、力関係の交渉となると思いますので、不満や納得できない部分は交渉してみる余地はあると思います。
レントゴー保証についての譲渡価格はこちらではわかりません。税金と労働賃金分を下回っているという可能性もあります。
税金はいくらなのかわかりませんが
労働賃金はこれらも推測となりますが、
40万×900人×2か月=7憶2000万
なのでしょうか。
だいたい20億円が税金と労働賃金として予想されます。
(これらはあくまでも当方の推測にすぎません)
ご意見ありがとうございます。
(3)はBの不良顧客の問題と考えてよいのですね。
貴殿がどのような属性(従業員・家主・管理会社)なのかこの文章ではわかりかねますが、
そのBの処理(配当)は先ほどの元社員様について回答の通り、法律上、破産管財人の報酬、税金、労働債権(労働賃金)が最優先されます。
それからリプラスが所有している不動産に抵当権が設定されていれば、それはその設定者に持っていかれます。
また、収納代行(家賃をあずかること)をした分についても、破産という観点からは一般債権になってしまうべきなのですが、流用してはいけないお金でありそれが守られていれば、単に預かり金ということで、それも優先して返却されることになります。
滞納した家賃の弁済などは、それには該当しないので正に一般債権の部類になります。
したがって、根拠として後回しになってしまうのです。
しかし、それはデジタルチェックの資金量やレントゴーがいくらで売却されたのか、レントゴー保証株式会社がどれだけの顧客を引き取ったのかで変わります。
今述べられているのはあくまで一般論の推測にしかすぎません。
このあたりも念頭においていただいて、納得のいかなければ、交渉をするということになるのでしょう。これらは皆当事者で行うしかありません。
債権譲渡先はレントゴー保障株式会社のみということです。
他の会社から請求があって、それがレントゴー保証からの通知された内容と重複する請求があれば、その会社の請求や通知などを書類としてもらって管財人室に送ってくださいとの回答をもらいました。
債権の譲渡先はレントゴー保証のみということですね。
レントゴー保証以外からの債権の請求があった場合、必ず破産管財人に確認とるように。
できれば、債権の請求をしてきた所から書面をもらってください。
書面があれば破産管財人がうごけるとのことなので、その書面をFAXで管財人宛てに送ってあげてください。
振り込め詐欺は書面を出すとか言ってごまかすだろうと思いますが、破産管財人からの物理的な書面がないと有効ではないので無視してもかまいません。