●アーバンコーポレイション(平成20年8月13日民事再生法適用申請、東証1部8868広島県)の株主が「役員」に対して損害賠償請求訴訟を起こすとのことです。法人が倒産しても「破産管財人」がまだ立っていない限り、会社に対しては民事訴訟の提起はできます。しかし、「無い袖は振れない」とよく言われるように、仮に賠償請求がみとめられても
その強制執行すべき資産がどこにあるのかも原告側でつきとめておかなければならない難点があります。今回の場合は「役員」となっていることから「会社」に対しての訴訟ではない模様です。
ちなみにリプラスは「破産者株式会社リプラス」であり、破産管財人が登場してしまったために「損害賠償請求訴訟」は起こせないこととなります。ただし、これは「会社」に対して民事訴訟を起こせないということで、「役員」に関しては「自己破産」などで破産管財人が立っていなければこの限りではありません。
(以下中国新聞より)
アーバン集団訴訟で説明会 '08/10/5
民事再生法適用を申請した不動産開発、アーバンコーポレイション(広島市中区)の株主被害弁護団は4日、同社役員に損害賠償を求める集団訴訟に向け、東京都内で初の説明会を開いた。提訴は11月を予定。現時点では100人余りが参加し、請求金額は数億円規模になる見通しという。
説明会は広島県など全国から約60人の個人株主らが出席。弁護団が集団訴訟の申し込み方や損害金額の算定方法を説明した。弁護団によると、同社はフランスの金融グループ、BNPパリバに300億円の転換社債を発行すると公表したが、別の非公表の契約により実際の調達額は92億円にとどまっており、「金融商品取引法に違反する」などと指摘した。
http://www.chugoku-np.co.jp/News/Tn200810050241.html
(中国新聞/2008/10/5)
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