未払い賃金の立替払いを受けた分については、「退職金」と同種の税金の取扱いをしてくれるとのことなので、確定申告をすれば、払いすぎた税金が戻ってくる旨が記載されています。また急いで行わなくてもその恩恵を逃すことはないが、税法上の時効は5年となっていますなどの記載がされています。
株式会社デジタルチェックに移籍されたレントゴー保証株式会社の従業員に対しても未払いだったとのことなので、同じだと思います。
(以下引用)
未払賃金の立替払いを受けた従業員の確定申告等について
平成21年1月22日
株式会社リプラスの退職者で未払賃金の立替払いを受けた皆様へ
(2009/1/22/破産者株式会社リプラスニュースリリース)
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H20.9.24以前に入居者が払ってしまった年間保証料はどうなるのでしょうか
レントゴーへ移行した場合・しなかった場合
それぞれどうなるのか教えて頂けると大変助かります
当時の担当者が退職したということで、問い合わせしました
見当違いかもしれませんが、宜しくお願い致します
コメントありがとうございます。
ブログのコメント欄の表示が遅く今日貼り出してありましたので遅くなりすみません。
まず、法律上となってしまいますが、リプラスと 現在のレントゴーは全く違うアカノ他人ということを念頭においてください。
そのいきさつが、リプラスの破産管財業務の一環として、リプラスの物品や事業をお金に換えるという作業の中に「レントゴー保証」があります。
その結果からすると、破産手続き開始日の平成20年9月24日以前に払ってあるものは、リプラスのものになるので、破産することにより破産管財人のものになります。
したがって、年間保証料(リプラスの場合は1万円になると思います)は、その時点で効力を失い会社が破産する方向なので、残った財産を法律と破産管財人の裁量にもとづいて公平に分配されます。しかしリプラス本体の場合14億円という財産が現況で、優先債権と言われる公租公課・労働債権・破産管財人の運営費を合わせると16億円くらいといわれています。したがって、このままいくと一般債権である「年間保証料」については、配当がない模様となります。あったとしてもかなり厳しい額となるでしょう。
以上がレントゴー保証に「移行しなかった場合」です。
次に「レントゴー保証」に移行する場合になります。
事業譲渡されたレントゴー保証には、事業譲渡額と破産管財人からの要望との合意内容にもよりますが、基本的に単純に「移行」というわけにはいきません。それは先ほども言いましたようにリプラスと現在のレントゴー保証はアカノ他人だからです。したがって、レントゴー保証株式会社の保証を利用する場合は、同じ商品でも全く新規に契約するということになります。実際持主のデジタルチェックもレントゴー保証の従事者も本音としては、リプラスの顧客をすべて受け継ぎたい気持ちだと思いますが、
法律上そのとおりですし、それ以降はレントゴー保証からの好意的なものになります。
レントゴー保証に移行するということは、レントゴーの思惑とリプラス利用の顧客との合意点が必要になってきます。
具体的な合意点はおそらく今までと同じお付き合いをしてもらうことが前提となるでしょう。
今続いている保証が終わったらもう他の保証に換えるとか、代位弁済だけしてもらおうということになると、お互いの合意は達せられないので「レントゴー保証への移行」はできないので、破産管財人の配当を待つだけになってしまいます。
最善の方法はといいますと、「今まで通りのお付き合いを継続する」ということでお互いの利害関係が一応一致するのではないかと思います。
その点はレントゴー保証と相談していただくのがよいのではないかと思います。
あくまでもオーソドックスな当方での考え方なのでご参考ということで収めていただければと思います。
毎月、年間保証料を請求している金額がどれくらいか調査してますか?
単純に、請求額を一万円で割れば請求件数が計算されますが、果たしてどのくらいなんでしょうかね?
いろいろな噂は聞きますが、リプラスの契約者はレントゴーに移管されたのを了承したうえで年間保証料を支払っているのか、疑問は残りますね。
単に契約がリプラスからレントゴー保証株式会社に譲り受けたのであれば、通知だけで可能なのではないのでしょうか。了承のための契約は本来ならしなければいけないと思うのですが、契約内容が同じということであれば、そのまま通知で合意とみなせるものと思います。異議がある時は
申し出て解除とかそのような形になるのだと思います。
基本的に破産した会社から事業の使える部分だけを買い取るという形になっていますので、その点は難しいところです。