●久々に破産者株式会社リプラスのニュースリリースが出いています。
内容は来る第1回の債権者集会 (破産者株式会社リプラス第1回財産状況報告集会)についての予告です。
リプラスの衝撃的な事件であった平成20年9月24日からもう6か月が経っています。
最後までがんばってしまった結果がいきなりの破産になってしまったのかもしれません。
内容によると破産者リプラスの財産(破産財団)は配当するには乏しいため、債権届の提出をもとめていないとのことでした。
債権者集会は一昨年までは東京地方裁判所の本庁舎の3階にある債権者集会室で行われていましたが、昨年より東京地方裁判所民事第20部(破産関係を中心とした部署)が家簡地裁合同庁舎へ移転したのに伴ない、債権者集会室もそこで行われるようになりました。
債権者集会室は約150席分用意されているので、債権者の数が多い場合はあふれる可能性もございます。破産管財人からのリリースによると、その内容(破産法第157条の報告書なども含まれるのか不明)を報告される便宜も図ることなので出席できない方もその恩恵にはあずかれるのかと思います。
出席者(列席者)は該当民事20部の裁判官が3名、書記官1名、破産管財人及び破産管財人代理人やその担当した公認会計士、破産者(元代表取締役)及び破産者代理人(弁護士)になります。
債権者集会は口頭弁論や公判などと違い、非公開のものなので、関係のない人は原則としてその内容(詳細)を知ることはできません。
破産者は病気や刑事事件などで勾留されていない限りは基本的に出席されます。
おもな進行は、ほとんどは破産管財人が資料をもとに破産会社の状況を説明します。最後に出席している債権者(自称債権者も含む)より質疑応答が行われます。
第一回なので会社設立の経緯などや破産の原因等が可能であれば説明がなされます。そして、破産財団の状況(回収をどのようにしておこなったか、現在ある残余財産の状況)が説明されます。
質疑応答が終わると、第一回の債権者集会は終わるわけですが、通常は第2回も行われることが多くその期日は約5から6か月後になります。したがって第2回があるとすれば暑い9月になるでしょう。
今回もしくはその第2回にあたる時期に財産の配分が可能な見込みがある場合は「破産債権届」を出すような呼びかけがあり、明らかに該当する人などには、東京地方裁判所民事第20部の名のもとに債権届の通知が郵送で送られます。
その時に自分が債権者であることを示す書類(権利書)を添えて提出することになります。その時の書類は返却はしないので「コピー」の提出になります。
また、給与や解雇予告手当や退職金の未払い分の届の証明は通常は不要になっていることが多いです。
配当の優先順位は
破産管財人等への報酬
公租公課(税金)
労働債権(給与等)
一般債権(業務の支払や解雇予告手当、普通社債)
劣後債権(劣後する条件付きの社債等)
株式(株主)〜ほぼ絶望的です。
破産管財人が泣かせられるのは、「公租公課」というものです。
税務署からの届け出がなされた場合、ほぼそれに従わなくてはならず、これにより債権届額の15%配当が可能な残余財産であっても半分の8%になってしまうことも多く、この部分がとても辛いところです。
豪傑な破産管財人なら、異議申し立てや取り消し訴訟など立ち向かう管財人もおりますが、これも戦うだけの軍資金(破産財団)があってのことなので、リプラスの場合はそこまでは難しいと思われます。
また株主は劣後の債権者(債権者と鼻っから認められないことも多く)となります。残余財産の最後の最後を分配するということになります。
それが可能なのは破産も民事再生も関係ない、会社の整理のときに発揮するだけのものなので、民事再生など倒産となったばあいは、株主はあきらめるのが常です。
第1回債権者集会(財産状況報告集会)について
(2009/2/27破産者株式会社リプラスニュースリリース)
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ブログのカラムの表示状況が遅く回答遅くすみません。
粉飾決算があると思われる場合は破産管財人にその旨を伝えることや、株主としての債権の主張をすることができるだけで、直接債務者に追及をすることはできません。
おそらく、株主の立場として、粉飾決算をされたことによる賠償ということと思いますが、破産をしてしまった場合、損害賠償請求の原告としての立場は適格ではなくなってしまうので、この場合、債権届をして債権者としての主張をするしかできません。恐らく破産管財人は債権者として認めないと思います(株主は通常認められません)。そして不服であるということで異議を申し立てるのも一つの方法ですが、それでも認められるのは厳しいようです。