2009年03月04日

破産者株式会社リプラス第1回財産状況報告集会(債権者集会)の速報

破産者株式会社リプラス第1回財産状況報告集会(債権者集会)の速報

平成21年3月4日(水)13:30〜14:51
破産者株式会社リプラス第1回財産状況報告集会(債権者集会)
が家簡地裁合同庁舎5階債権者集会室Tで行われました。

 また関連会社及び個人の
  破産者リプラス・アドバイザーズ株式会社
  破産者リプラス・インベストメンツ株式会社
  破産者リプラス・ホスピタリティ株式会社
  破産者姜裕文 
  破産者リプラス・チャイナ・アセットマネジメント株式会社

 についても同時に行われました。

 出席者は裁判所職員・破産管財人とその代理人7名、破産者(各社の元代表取締役3名)、破産者個人(リプラス本体とリプラスアドバイザーズの元代表取締役) になります。
他出席者(債権者)は約160名で座席数の約90%位になります。
 全体の流れとして佐村裁判長からの開会宣言及び担当裁判所職員(裁判官)の自己紹介
そして、最初の35分間は破産管財人(山川萬次郎弁護士)による報告(「破産法第157条の報告書」を配布し、それをもとに説明)
 その後残りの46分間は参加者(債権者)からの質疑応答となりました。

 概略として東証マザーズ上場企業だった破産者株式会社リプラスは平成20年9月24日に東京地方裁判所へ破産の申し立てを行い、破産手続き開始が決定した。破産管財人(山川萬次郎弁護士)が就任した。申し立て内容を吟味したところ配当をするには乏しい財産内容だったので、裁判所の許可を得て債権届の呼びかけは行わなかった。そして管財業務を進めていったところ、依然として、一般債権として配当するための財産には乏しいと報告。
  ところで、リプラス本体の中の賃貸保証事業部(移籍後はレントゴー保証株式会社)は平成20年10月に株式会社デジタルチェックに事業譲渡され現在に至っているが、その契約の譲渡は管理会社等の承認をもって行っているので全部の契約を移籍するに至っていない。

 また、一般債権について配当に至るまでは、それに専ら優先する「優先債権」があるとのことで
それは、「公租公課(税金)、労働債権(従業員に対する未払い給与)、その他(破産管財人への報酬をも含む)」となっている。
 公租公課に対しては、約8億円、労働債権に対しては約7億円、その他に関しては今後流動的ではあるが約1億円の破産債権(支払の必要があるもの)
が存在しているとのこと。そして、集まった残余財産(破産財団)から優先して支払った後で残った場合、それが一般債権の配当となるとのこと。
 しかし、一般債権に対する配当を可能とするには、先に述べた「優先債権」の合計額を超える破産財団が形成されなければならない。
つまり、その合計額を考えると17〜18億円の破産財団が必要となる。(現在の残余財産としての評価額は今後の可能性も含めて約14億円)
 したがって、現時点では一般債権への配当をすることは難しいので債権届の呼びかけは行わない。

 それからリプラス本体以外の関係会社はリプラスの100%子会社であり、3社のインベストメンツとホスピタリティとアドバイザーズともリプラス本体破産の1か月後の平成20年10月24日に。リプラスチャイナ・アセットマネジメントは平成20年11月14日に東京地方裁判所に破産の申し立ての申請をおこなった。
しかし、リプラスホスピタリティについては、代表者本人が海外渡航中であったためその代理の者が破産申請を行った。
 この中で配当可能な破産者は、リプラスインベストメント、リプラスホスピタリティ、リプラス・チャイナ・アセットマネジメントの3社であり
それらの債権者については、今後破産届出書類を送付する予定。
 
 最後に個人破産の姜裕文については、自己所有の株式(リプラス本体)を担保に金融機関から資金の多額の借入を行っていたが、リプラス本体が平成20年9月24日の破産により株式の担保価値が
無くなったので、破産に至った。そして、破産債権が破産財団を大きく上回るため、現時点での配当の可能性は乏しい。

 

 次回第2回は以下の件については平成21年9月16日13:30より本日と同じ場所で行う。
 破産者株式会社リプラス・破産者リプラスアドバイザーズ株式会社・破産者リプラスインベストメンツ株式会社・破産者リプラスホスピタリティ
  株式会社・破産者リプラスチャイナ・アセット・マネジメント株式会社 
また、破産者姜裕文については同日の14:30より後の行う本人関連会社3社の集会と同時に行う。
 ※本人関連3社は 破産者株式会社サスティナブル・インベストメンツ、破産者株式会社HKホールディングス、破産者有限会社YNKホールディングス。


※以上は客観性を心がけていますが、内容の正確性は保証いたしませんのであくまでもご参考としての閲覧をお願いします。

  
posted by 管理人B at 21:20| 東京 ☔| Comment(0) | TrackBack(0) | 債権者・債務者 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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