2009年05月22日

ライブドア株主訴訟、堀江元社長ら賠償76億円 東京地裁命令

●かつて粉飾決算などの証券取引法違反(現在は「金融商品取引法」違反)でにぎわいを見せた。旧ライブドアの元社長に対する損害賠償請求訴訟の判決がいい渡されました。
結果は損失額(請求額の)3割が認められた形ですが、原告側はこれを不服として東京高裁へ控訴。上場企業の粉飾決算は非常に厳しい処罰になります。

(以下参照)ライブドア株主訴訟、堀江元社長ら賠償76億円 東京地裁命令
 ライブドア事件で株価が下落し損害を受けたとして、約3300の個人と法人株主がLDH(旧ライブドア)堀江貴文元社長(36)ら旧経営陣に対し、約230億7000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が21日、東京地裁であった。難波孝一裁判長は有価証券報告書の虚偽記載による損害を約66%減額した範囲で認め、計約76億円の支払いを命じた。  原告のうち株主17人の請求は棄却した。原告の多くは控訴する方針。

 2004年の改正証券取引法(現金融商品取引法)で、虚偽記載の公表日の前後1カ月の平均株価の差額を損害額にできると規定された。この規定の適用の有無や損害額の算定が争点となった。(21日 23:01)
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20090521AT1G2102021052009.html
(2009/5/21/日経ネット)

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