アーバンエステートが民事再生法の適用申請から破産に切り替わったということで、再生は不可能と判断されました。
その結果、破産管財人による清算事業が行われ、債権者には配当という形で返金されることになります。
こうなってしまうと、被害の回復は法的な手段にたよるしかなくなってしまいます。
通常会社が破産するとその残余財産で配当を受けるのは約10%以下ということが多いです。
不動産投資でもこういった経営破たんも多いことには変わりありませんが、特に「住宅」という一生に一度の高額の買い物がこのようになってしまうのはとても理不尽なことです。
なんとか被害回復をしていただきたいと思います。
アーバンエステート破産:被害者救済弁護団を結成 7日、川口で説明会 /埼玉
注文住宅販売「アーバンエステート」(川口市幸町1)が3月末、約55億円の負債を抱え破産手続きを開始した問題で、埼玉弁護士会所属の弁護士らが2日、「アーバンエステート被害者救済弁護団」(神田雅道団長)を結成した。弁護団は7日午後6時半、川口市青木3の川口市福祉センター青木会館で被害者説明会をする。 弁護団が明らかにした破産申立書などの資料によると、496世帯から約35億円の支払いを受けながら、工事が中断したり未着工になっているという。滞納した国税や川口税務署に差し押さえられた未払い社会保険料が計6億円以上、取引先業者への未払いも10億円以上あるという。
弁護団は今後、説明会などを通じて被害の実態を把握した上で、経営陣を詐欺罪で刑事告訴することや損害賠償請求訴訟を検討する。国土交通省や自治体、金融機関などに被害者救済も働きかける。問い合わせは埼玉中央法律事務所(電話048・645・2026)の久保田和志弁護士。【浅野翔太郎】
毎日新聞 2009年6月4日 地方版
http://mainichi.jp/area/saitama/news/20090604ddlk11020293000c.html
(2009/6/4/毎日.jp 毎日新聞)
ラベル:アーバンエステート 破産 アーバンエステート被害救済弁護団 アーバンエステート被害者救済弁護団 アーバンエステート被害対策弁護団 神田雅道 埼玉中央法律事務所 久保田和志 弁護士 国税 川口税務署 刑事告訴 経営陣 金融機関 川口市青木3 川口市福祉センター青木会館 被害者説明会 社会保険料 2009年6月4日 毎日新聞 地方版
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