● 何気なく敷金2か月・礼金2か月・仲介手数料は1か月+その消費税、2年後には、更新料1.5か月、更新手数料0.5か月、退去時には
敷金2か月は掃除費用や畳の交換など難癖をつけられて結局はその費用は返還するどころか、さらに不足分を請求してくる不動産会社も少なくないようです。
経年変化やその他のルールも取り決めた東京ルールというものもありますが
今回の判決は賃貸業界にとって大きな変化をもたらすかもしれません。
(以下参照)
賃貸住宅、更新料は無効=保証金も、家主に返還命じる−京都地裁
賃貸住宅の解約時に保証金から差し引く「敷引金」や契約継続時に支払う更新料の契約条項が借り主の利益を一方的に害しているとして、京都府長岡京市の20歳代の会社員男性が家主を相手に、保証金と更新料計46万6000円の返還を求めた訴訟で、京都地裁は23日、消費者契約法に基づき条項を無効と認め、家主に全額の支払いを命じた。
原告側弁護団によると、同法を根拠に更新料を無効とした判決は全国初という。
判決によると、男性は2006年4月に2年契約で、京都市下京区のマンションを月額5万8000円で借りた。保証金35万円のうち敷引金は30万円、契約更新料は家賃2カ月分(11万6000円)で、08年1月に更新料を支払ったが、同年5月に解約を申し入れ、退去した。
辻本利雄裁判長は、更新料と敷引金の特約について「借り主が明確に説明を受け、内容を認識した上で合意される必要がある」とし、家主側は具体的に説明していなかったと認定した。
その上で、家主側は高額な敷引金を保証金から無条件で差し引いており、家賃の補充などとした更新料の理由も合理性がないと判断。借り主だった男性の利益を一方的に害しており、消費者契約法に基づき無効とした。(2009/07/24-00:24)
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2009072300896
(2009/7/24/時事ドットコム)
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