標記の債権者集会が下記の通りに行われました。リプラスが東京地裁に自己破産を申請した日は平成21年9月24日(水)でした。それから今回の第2回債権者集会の日まで約360日(ほぼ1年)が経過いたしました。
自己破産を申請をした日はちょうど、国会で首班指名が行われ、麻生太郎内閣が誕生いたしました。リーマンブラザーズ証券が破綻してから約1週間目ということもあり、「証券化」についての問題を高らかにしていました。
そして今回の第二回債権者集会の当日も国会で首班指名が行われ、8月30日の選挙で圧勝した民主党の鳩山由紀夫内閣が誕生いたしました。
つまりリプラスの自己破産申請日から今回の第2回債権者集会の日までは、麻生太郎首相の在任期間と等しいということになります。
日時 平成21年9月16日(水)13:30〜14:46
場所 家簡地裁合同庁舎5階債権者集会室T(東京地方裁判所)約200名位の債権者が参加できるところです。
破産会社
破産者株式会社リプラス
破産者リプラス・アドバイザーズ株式会社
破産者リプラスインベストメンツ株式会社
破産者リプラス・ホスピタリティ株式会社
破産者リプラス・チャイナ・アセットマネジメント株式会社
(以上5社)
※前回それに併せて行われた破産者姜裕文元リプラス代表取締役他の債権者集会はそのあとの時間の枠となっています(前回の予告通り)
債権者席出席者数約180名位(見た目での概算です、座席の9割が着席されています。)
列席者(裁判所側)内田裁判長、五十嵐裁判官(右陪席)、石田裁判官(左陪席)、書記官、
(管財人側)破産管財人山川萬次郎弁護士、他管財人代理4名
(破産者側)姜裕文元株式会社リプラス代表取締役、他2名のグループ各社代表取締役、申立代理人弁護士1名
また、今回の内容の時間配分は次のようになりました。
破産管財人からの報告 13:33〜14:00
姜裕文元リプラス代表からの謝罪の言葉 14:00〜14:04
質疑応答(7名に対する破産管財人からの回答) 14:04〜14:25
次回期日の予告 14:26
前回から変化があったのは、今まで配当するには資産がまだ乏しい状況にあったリプラス本体について、一般債権者についても
少ない額ではありますが、配当の可能性がでてきたとのことです。したがって今まで保留にしていた。「債権届」について近日にでも行う予定
とのことです。そのお知らせは、債権者であることを管財人側が把握しているところでは管財人より通知が行きますが、債権の存在がわからないところでは、自ら債権届をするようにとのことです。
管財人からの通知の他は官報やリプラスのホームページでもお伝えするとのことです。
つまり、一般債権について配当の可能性が出てきたということは、それに優先する「財団債権」については全て配当を行う事ができる
ということです。財団債権は全部で15億円になり、その内訳として公租公課(税金)未払い労働賃金(7億円)、管財人の費用1億から2億円
になります。現在の破産財団(残余財産)は23億に増殖されたため、優先する15億を差し引いた部分の残りを一般債権として、債権総額を按分した形になる予定です。
この先、まだ回収業務がつづきますので、一般債権の配当時期はそれが終了して初めて行う事ができるので、配当時期については未定です。
しかし、財団債権について従業員の未払い分(2割)についての支払いの時期は未定ですが、そんなに遠くない時期と思われます。ただし、その支払い分については、労働福祉機構
による未払いの8割の給与の立替の時には税金等の支払を行っていませんでしたので、今回の(残りの未払い金の)支払いについては、それを控除した形での支払いになります。
今後の回収の見込みとして、次のものがあげられました。
・事業譲渡(株式会社デジタルチェックへ譲渡されたレントゴー保証株式会社)とは対象外のものとなったものに対する2重払いの返還などを行うこと。
・元代表が4億を預金から引き出した分について、元代表の親族より全額を弁済するとの申し出があり、そのうちの2億はすでに弁済されたが、残りの2割は現在手持ちの不動産などを売却して作る予定。
なので、半年位の期間を要するとのこと。
またその他のグループ会社については、リプラス・アドバイザーズ以外の会社の債権については配当ができる可能性がでてきたとのこと。
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