元従業員の皆さまに残りの「未払い分」の給与と「解雇予告手当」が破産財団から
支払われるとのことです。解雇予告手当は過去の資料から平成21年10月11日〜平成21年10月23日までに
相当する日割の賃金となります。労働基準法から「解雇予告手当」は解雇予告日からさかのぼること
3か月分の平均賃金をベースとしたものです。
未払給料等の支払後の税金の還付手続他について
平成21年11月12日
破産者 株式会社リプラス
破産管財人弁護士 山川 萬次郎
(従業員専用)電 話03−3263−8987
FAX03−3263−8982
平素は、破産者株式会社リプラス(以下「破産会社」といいます)の破産管
財業務にご理解とご協力をいただきまして、ありがとうございます。
破産会社の元従業員の皆様に対し、次のとおりご連絡いたします。
1、未払給料等の全額お支払いの報告
今般、破産財団が形成できたことから、元従業員の皆様に対する未払給
料・解雇予告手当の全額を、財団債権としてお支払いします。
お支払いは、元従業員の皆様が破産手続開始決定時点で破産会社に届け
てあった銀行口座宛てに振込送金し、振込手数料は、破産会社の負担としま
した。ただし、未払給料等から、源泉所得税や社会保険料を控除するとマイ
ナスになる方については、今回の振込送金はありません。
2、弁済通知書(支払明細書)等の発送
今回、元従業員の皆様に対する未払給料・解雇予告手当の全額をお支払
いしますので、その明細を記載した「弁済通知書(支払明細書)」と「退職所
得の受給に関する申告書・退職所得申告書」(解雇予告手当支給対象者のみ)
を普通郵便にて発送しました。
しかし、破産手続開始決定から1年以上が経過しており、住所を変更さ
れ、弁済通知書(支払明細書)が届かない元従業員の方がおられます。万一、
弁済通知書(支払明細書)が届かない元従業員の方は、破産管財人室宛に、
別紙「住所登録・変更カード」に必要事項を記入の上、FAX もしくは郵送に
てご連絡ください。
なお、解雇予告手当の支給対象者には、「退職所得の受給に関する申告
書・退職所得申告書」を同封しており、この書類を管財人室宛に返送いただ
いた方から、順次未払給料等の支払いを行っております。解雇予告手当は、
税務上は退職所得等に該当するため、この書類のご返送がない方には、未払
給料等の支払いができません。必ず返送いただけますようご協力よろしくお
願いいたします。
3、未払給料等に関する税務上の取り扱いについて
解雇予告手当は、税務上は退職手当等に該当します(所得税法基本通達
30−5)。
また、独立行政法人労働者健康福祉機構(以下「労働者健康福祉機構」
といいます)から立替払いを受けた未払賃金も、税務上は退職手当等に該当
します(労働者健康福祉機構から立替払いを受けた未払賃金の税務上の取り
扱いについては、破産会社のホームページの平成21年1月22日付「未払
賃金の立替払いを受けた従業員の確定申告等について」をご参照ください。)。
従って、解雇予告手当と立替払いを受けた未払賃金等は通算して、税務
上の退職手当等に該当することになります。
両者を通算して、万一、退職所得控除額(勤務年数により異なります)
以上の退職所得を得ることになる方は、最寄りの管轄税務署で平成20年分
の所得税について修正申告等の必要な手続を行ってください。
4、所得税の還付について
平成20年分の所得税の確定申告をされた際、破産会社の給料等の未払
があったことから、所得税の還付が税務署において保留されている場合があ
ります。
今回、破産会社において、未払給料等を支払い、これに対応する所得税
を税務署に納付しますので、確定申告時に保留された所得税還付金は現実に
還付されることになります。
該当する方は、破産管財人が今回郵送した「弁済通知書(支払明細書)」と
印鑑、源泉徴収税額の納付届出書等を持参のうえ、最寄りの管轄税務署で必
要な手続を行ってください。
詳しい説明は、国税庁ホームページをご参照下さい。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/6498.htm
5、すでに平成20年分の確定申告を行われている方
未払賃金のうち労働者健康福祉機構から立替払いを受けた部分は、退職
所得とみなされますが、すでに確定申告をされている方で、労働者健康福祉
機構から立替払いを受けているにもかかわらず、立替払いを受けた部分を退
職所得等として申告されていない方は、税務署長に対して更正の請求をする
ことができます(国税通則法第23条第1項)。
更正の請求の手続は、確定申告の法定申告期限から1年以内ですので、
立替払いを受け、退職所得としての申告を行っていない方は、この期間が満
了する日まで、すなわち平成22年3月15日までに手続をする必要があり
ますのでご注意ください。
その際は、労働者健康福祉機構から立替払時に送付された「未払賃金立
替払決定・支払通知書」またはその写しと「源泉徴収票」(すでに発行済み
の源泉徴収票の写しをご利用ください。源泉徴収票は再発行できません。)
を利用して、手続をすることができます。
ただし、今回支払われた解雇予告手当も退職所得等とみなされますので、
解雇予告手当を支給された方は、両者を通算のうえ確定申告をする必要が
あります。その際は、破産管財人が今回送付した「弁済通知書(支払明細
書)」も併せてご利用のうえ、手続を行ってください。
具体的な手続は、最寄りの所轄税務署にお問合せください。
6、平成20年分の確定申告をまだ行われていない方
未払賃金のうち労働者健康福祉機構から立替払いを受けた部分は、退職
所得等とみなされますので、所得税の還付申告をすることができます。
その際は、労働者健康福祉機構から立替払時に送付される「未払賃金立
替払決定・支払通知書」またはその写しと「源泉徴収票」(すでに発行済み
の源泉徴収票の写しをご利用ください。源泉徴収票は再発行できません。)
を確定申告書に添付し、手続をすることができます(租税特別措置法関係通
達29の6−3)。
ただし、今回支払われた解雇予告手当も退職所得等とみなされますので、
解雇予告手当を支給された方は、両者を通算のうえ確定申告をする必要が
あります。その際は、破産管財人が今回送付した「弁済通知書(支払明細
書)」も併せてご利用のうえ、手続を行ってください。
具体的な手続は、最寄りの所轄税務署にお問合せください。
5、すでに平成20年分の確定申告を行われている方
未払賃金のうち労働者健康福祉機構から立替払いを受けた部分は、退職
所得とみなされますが、すでに確定申告をされている方で、労働者健康福祉
機構から立替払いを受けているにもかかわらず、立替払いを受けた部分を退
職所得等として申告されていない方は、税務署長に対して更正の請求をする
ことができます(国税通則法第23条第1項)。
更正の請求の手続は、確定申告の法定申告期限から1年以内ですので、
立替払いを受け、退職所得としての申告を行っていない方は、この期間が満
了する日まで、すなわち平成22年3月15日までに手続をする必要があり
ますのでご注意ください。
その際は、労働者健康福祉機構から立替払時に送付された「未払賃金立
替払決定・支払通知書」またはその写しと「源泉徴収票」(すでに発行済み
の源泉徴収票の写しをご利用ください。源泉徴収票は再発行できません。)
を利用して、手続をすることができます。
ただし、今回支払われた解雇予告手当も退職所得等とみなされますので、
解雇予告手当を支給された方は、両者を通算のうえ確定申告をする必要が
あります。その際は、破産管財人が今回送付した「弁済通知書(支払明細
書)」も併せてご利用のうえ、手続を行ってください。
具体的な手続は、最寄りの所轄税務署にお問合せください。
6、平成20年分の確定申告をまだ行われていない方
未払賃金のうち労働者健康福祉機構から立替払いを受けた部分は、退職
所得等とみなされますので、所得税の還付申告をすることができます。
その際は、労働者健康福祉機構から立替払時に送付される「未払賃金立
替払決定・支払通知書」またはその写しと「源泉徴収票」(すでに発行済み
の源泉徴収票の写しをご利用ください。源泉徴収票は再発行できません。)
を確定申告書に添付し、手続をすることができます(租税特別措置法関係通
達29の6−3)。
ただし、今回支払われた解雇予告手当も退職所得等とみなされますので、
解雇予告手当を支給された方は、両者を通算のうえ確定申告をする必要が
あります。その際は、破産管財人が今回送付した「弁済通知書(支払明細
書)」も併せてご利用のうえ、手続を行ってください。
具体的な手続は、最寄りの所轄税務署にお問合せください。
(2009/11/12/破産者リプラスホームページ)
http://www.re-plus.co.jp/ja/news/091112/091112-01.pdf