●通常、家賃を滞納したからと言って直ちに契約を解除して、追い出すことは、たとえ民法による契約であっても、「借地借家法」という法律で禁止されている行為である、今話題になっている「追い出し行為」は、お互いの任意の話あいなどによって、表向き上合意して出ていくという行為です。したがって、本当に追い出すとなると訴訟を起こして判決をもらい、強制執行ということで初めて「明け渡し」となります。
とはいうものの、そこまでやってしまうとかなりの労力と金額がかさみ、経営まで圧迫してしまいます。それは地方自治体も同じことが言えます。地方自治体は「モラル」を一層求められるので、その滞納家賃に関する影響は大きくなりやすいといえましょう。
船橋市営住宅 滞納家賃が1億円超
2009年11月27日
市住宅政策課によると、訴訟の相手の三人はそれぞれ約五百六十万円(百四十二カ月分)、約三百四十万円(九十二カ月分)、約二百三十万円(五十一カ月分)を滞納。督促や分割払い要求を繰り返したが、八月の最後通告にも返答がなく、訴訟に踏み切った。
市は〇二年から八人に同様の訴訟を起こしたが、滞納家賃を全額支払ったのは二人だけという。自主的な退去や勝訴による強制執行で、住宅の明け渡しは受けたが、滞納家賃の回収はめどが立たないケースがほとんどだ。
現在の市営住宅は千二百六十九戸。百万円以上の滞納者はほかにもおり、市は数人に対しては訴訟の準備を進めている。こうした高額滞納者は毎年度の収入申告をしないため、家賃の減免措置を受けられず、金額が膨れ上がっていくことが多いとみている。
山岡渡建築部長は「できるだけ訴訟にせず、もっと早い段階で対応したい。収入状況を素直に話してもらえるようコミュニケーションをとることが重要。市も工夫していきたい」と話している。 (小林孝一郎)
http://www.tokyo-np.co.jp/article/chiba/20091127/CK2009112702000092.html
(2009/11/27/毎日.jp)
ラベル:借地借家法 家賃 追い出し行為 契約 強制執行 明け渡し 地方自治体 船橋市営住宅 船橋市 市営住宅 千葉県船橋市 決算時 市住宅政策課 五百六十万円 山岡渡建築部長 山岡渡 建築部長 小林孝一郎 2009/11/27 毎日.jp
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