2009年11月27日

船橋市営住宅  滞納家賃が1億円超

●通常、家賃を滞納したからと言って直ちに契約を解除して、追い出すことは、たとえ民法による契約であっても、「借地借家法」という法律で禁止されている行為である、今話題になっている「追い出し行為」は、お互いの任意の話あいなどによって、表向き上合意して出ていくという行為です。したがって、本当に追い出すとなると訴訟を起こして判決をもらい、強制執行ということで初めて「明け渡し」となります。
 とはいうものの、そこまでやってしまうとかなりの労力と金額がかさみ、経営まで圧迫してしまいます。それは地方自治体も同じことが言えます。地方自治体は「モラル」を一層求められるので、その滞納家賃に関する影響は大きくなりやすいといえましょう。

 

船橋市営住宅  滞納家賃が1億円超
2009年11月27日

 船橋市営住宅の滞納家賃が、二〇〇八年度決算時の累計で一億円を超えた。市は十月下旬には市民三人に計一千百万円超の滞納家賃の支払いと住宅の明け渡しを求める訴訟を起こしたが、家賃が回収できる見込みは薄いという。
 市住宅政策課によると、訴訟の相手の三人はそれぞれ約五百六十万円(百四十二カ月分)、約三百四十万円(九十二カ月分)、約二百三十万円(五十一カ月分)を滞納。督促や分割払い要求を繰り返したが、八月の最後通告にも返答がなく、訴訟に踏み切った。
 市は〇二年から八人に同様の訴訟を起こしたが、滞納家賃を全額支払ったのは二人だけという。自主的な退去や勝訴による強制執行で、住宅の明け渡しは受けたが、滞納家賃の回収はめどが立たないケースがほとんどだ。
 現在の市営住宅は千二百六十九戸。百万円以上の滞納者はほかにもおり、市は数人に対しては訴訟の準備を進めている。こうした高額滞納者は毎年度の収入申告をしないため、家賃の減免措置を受けられず、金額が膨れ上がっていくことが多いとみている。
 山岡渡建築部長は「できるだけ訴訟にせず、もっと早い段階で対応したい。収入状況を素直に話してもらえるようコミュニケーションをとることが重要。市も工夫していきたい」と話している。 (小林孝一郎)

 http://www.tokyo-np.co.jp/article/chiba/20091127/CK2009112702000092.html
(2009/11/27/毎日.jp)

【関連する記事】
posted by 管理人B at 22:44| 東京 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 賃貸保証・滞納家賃保証業界 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前: [必須入力]

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

認証コード: [必須入力]


※画像の中の文字を半角で入力してください。

この記事へのトラックバック
広告一切なし!とっても見やすいは【JUGEM PLUS
不動産投資を学ぶなら!
絶対節税の裏技 【中小企業の節税を考える税理士の会】が節税ノウハウを提供しています お申し込みはこちら
[PR]:くちコミ効果で売上げUP FPによる無料保険相談は「あなたのFP」で! 生命保険保険見直し
100円PC市場