●商工ローンの最大手であったロプロの会社更生法の適用申請の開始決定が東京地裁でなされました。このような管轄は通常が京都なので京都地裁というのが筋なのですが、こういった会社の法的な精算などは本社が地方にあっても、東京での営業拠点がある場合は、東京地裁でも行うというようになっているようです。逆に規模などから東京地裁(管轄は東京地裁民事第20部)でなければやれないという現状もあるのだと思います。会社更生法という最近はあまり利用されない倒産方法ですが、会社の現経営陣が続投できる民事再生法とは違い、更生管財人(おもにその方面に精通した弁護士が選任)が立てられ管財人を中心に企業の再生がなされるということになります。民事再生法とちがい、実質的支配者が管財人となることから、その後の業務の透明性が見えることで、不正を見抜きやすいともいわれています。
果たして、この時期にスポンサーが現れるのかどうかが、今後の再生の分かれ目ともいえるでしょう。
2009.11.30 20:26
このニュースのトピックス:リストラ・倒産・破綻 会社更生法の適用申請について記者会見するロプロの家田孝社長=2日午後、東京・日本橋兜町の東京証券取引所 会社更生法の適用を申請していた商工ローン大手ロプロ(旧日栄)は30日、更生手続きの開始決定を東京地裁から受けた、と発表した。管財人に小畑英一弁護士らを選出した。
利息制限法の上限を超える金利を取り過ぎ、借り手から「過払い利息」として返還要求されていた債権も、更生債権に含まれ、借り手に一部が返還される可能性がある。債権者の届け出期間は来年2月26日まで。管財人はスポンサーを募り、更生計画案を5月14日までに提出する。
小畑管財人は「過払い請求の債権者を確定すること、スポンサーの選定、創業家を中心とした旧経営陣の責任追及が課題」と話した。
http://sankei.jp.msn.com/economy/finance/091130/fnc0911302026026-n1.htm
(2009/11/30/MSN産経ニュース)