2010年01月13日

2010.01.13 元従業員の未払給料等の支払状況(第2回目の中間報告)(破産者株式会社リプラス破産管財人HP)

2010.01.13 元従業員の未払給料等の支払状況(第2回目の中間報告)

リプラス破産管財人(山川萬次郎 弁護士)より元従業員の方に対する未払い分給与(労働福祉機構が立替えられなかった未払いの2割分)の支払い状況の報告がなされています。内容としては700人程度の従業員の9割程度の支払が完了したとのことです。これには「解雇予告手当」も含まれているとのことです。また必要経費があった場合はその旨もご連絡してくださいと記載されています。
 必要経費とは、主に住宅に関する費用や、業務の為に自分自身で立替支出したものをさしているものと思われます。

一般債権に対する債権認否(債権者が提出した債権額がどのくらい認められているかということ)は今度の3月17日の債権者集会にておこなわれるものと思われます。通常債権認否は、債権者集会室(東京地方裁判所家簡地裁合同庁舎)において、帳簿のファイルが置いてあり、その中からご自身の届け出た債権額がどのくらい認められているかを確認するためのものです。その額は実際に配当される額ではなく、破産財団に対する債権届総額の按分によってでてきた分を割り当てられるものです。
 通常破産の場合は一般債権の配当率は1%未満(100万円の債権を認められた場合は1万円未満の配当)という事はよくあるものです。普通社債等も「借金」なので特別に「劣後債」などの条件がついていない限り一般債権に準じます。しかし株式はそれより劣後いたしますので、株式に関しては配当は望めないでしょう。

2010.01.13

元従業員の未払給料等の支払状況(第2回目の中間報告)
【関連する記事】
posted by 管理人B at 17:49| 東京 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | リプラスIR 関連 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前: [必須入力]

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

認証コード: [必須入力]


※画像の中の文字を半角で入力してください。

この記事へのトラックバック
広告一切なし!とっても見やすいは【JUGEM PLUS
不動産投資を学ぶなら!
絶対節税の裏技 【中小企業の節税を考える税理士の会】が節税ノウハウを提供しています お申し込みはこちら
[PR]:くちコミ効果で売上げUP FPによる無料保険相談は「あなたのFP」で! 生命保険保険見直し
100円PC市場