リプラス破産管財人(山川萬次郎 弁護士)より元従業員の方に対する未払い分給与(労働福祉機構が立替えられなかった未払いの2割分)の支払い状況の報告がなされています。内容としては700人程度の従業員の9割程度の支払が完了したとのことです。これには「解雇予告手当」も含まれているとのことです。また必要経費があった場合はその旨もご連絡してくださいと記載されています。
必要経費とは、主に住宅に関する費用や、業務の為に自分自身で立替支出したものをさしているものと思われます。
通常破産の場合は一般債権の配当率は1%未満(100万円の債権を認められた場合は1万円未満の配当)という事はよくあるものです。普通社債等も「借金」なので特別に「劣後債」などの条件がついていない限り一般債権に準じます。しかし株式はそれより劣後いたしますので、株式に関しては配当は望めないでしょう。
2010.01.13 | 元従業員の未払給料等の支払状況(第2回目の中間報告) |
ラベル:リプラス 破産者株式会社リプラス 破産管財人 山川萬次郎 弁護士 解雇予告手当 一般債権 財団債権 労働福祉機構 元従業員 必要経費 債権認否 債権者集会 東京地方裁判所 家簡地裁合同庁舎 未払い給与
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