2010年02月09日

無料低額宿泊所:生活保護費「天引き高額で苦痛」 入居者が団体代表提訴−−千葉

●「貧困ビジネス」という言葉が横行するように、社会保障の制度を旨く利用して、それをビジネスにするという人も増えています。
現実に「ビジネス」という以上「採算」が合わなければ成り立たない事も事実です。
 しかし、今回問題となった「シナジーライフ」の場合、ビジネスの運営にかかるマージンをとりすぎているのではないかということでその利用者が一部の返還を求めて千葉地裁に提訴したということです。
 この提訴には特定非営利活動法人自立生活サポートセンター・もやいの事務局長湯浅誠 氏も 賛同しているようです。
 ここでの提訴の点が認められるかのポイントとして、その施設を利用しなかった場合、施設を利用し
た場合と比べて、生活や経済的にどのような利点が得られるはずだったかという事がここでの焦点になるかと思われます。
 まず、そのことを主張することが重要でしょう。

無料低額宿泊所:生活保護費「天引き高額で苦痛」 入居者が団体代表提訴−−千葉

 無料低額宿泊所入所者らを巡る生活保護費の徴収問題で、アパート家賃などを名目に不当に高額な保護費を天引きされたとして、入居者ら3人が8日、千葉市の任意団体「シナジーライフ」の大和田正弘代表に、保護費の一部や慰謝料計1087万円の支払いを求める訴えを千葉地裁に起こした。“貧困ビジネス”を巡る保護費返還を求める民事訴訟は異例。シナジーライフは東京都内などで路上生活者に声をかけて千葉市内のアパートを紹介後に生活保護を申請させ、家賃などを徴収していた。賃借保証人は大和田代表が引き受けていた。
 訴状などによると、3人は毎月の保護費約12万円のうち10万円を天引きされ、約2万円を生活費として受け取っていた。天引き額のうち家賃を除く5万2000円分は明細がない。2人は転居したが、1人は紹介されたアパートに住んでいる。いずれも「食事もままならず精神的苦痛を強いられた」と訴えている。
 原告弁護団によると、シナジーライフは1カ月当たり3万円分の保護費返還を検討するとしていたが、その後説明や家賃以外の使途も明らかにしないため提訴した。会見した原告の佐藤英治さん(60)は「シナジーライフは『自立支援』というが、でたらめ。食事を減らさないと就職活動の面接にも行けなかった」と窮状を訴えた。
 シナジーライフの代理人弁護士は「不当な天引きに当たる事実はない。運営が入居者のためになされてきたことを裁判で明らかにしたい」としている。【斎藤有香】

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毎日新聞 2010年2月9日 東京朝刊

http://mainichi.jp/select/wadai/news/20100209ddm041040109000c.html
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