2010年03月05日

「仕事が早い」でも、手数料高すぎ 福屋工務店業務停止へ

宅建業者に関わらず、弁護士・司法書士などの法律業などもかつて報酬の値段がきめられていましたが、徐々に自由化されているのが
ここ最近の情勢といえます。しかしこの事件を垣間見ると、明らかに不正なのではないかといわれるような費用を徴収しているということで、
国(国土交通省)から業務停止処分の処置をとらされているという次第です。15日は軽い方なのかもしれませんが、その間は工務業のみをやることになるのでしょう。その部分の収入を確保するしかないと思われます。


 

2010年3月 5日

「仕事が早い」でも、手数料高すぎ 福屋工務店業務停止へ
 国の定める上限額を超えて報酬手数料を徴収したとして、国土交通省近畿地方整備局は4日、不動産仲介業「福屋工務店」(大阪市)を近く業務停止処分にする方針を決めた。仲介の際、正規の報酬手数料とは別に「企画料」名目で25万円を徴収しており、宅地建物取引業法に違反すると判断。この日の整備局の聴取に対し、同社側も違法性を認めた。

 整備局によると、同社の京都山科店(京都市)で平成21年3月、中古住宅と土地を宅建業者に仲介した際、国が定める契約額の3%に6万円を加えた額とは別に、企画料名目で25万円を徴収したとしている。
 宅建業者側の告発で発覚。整備局は企画料には実体がなく、実質的な報酬手数料と判断。会社ぐるみで徴収していた可能性があるとみて、今後、本社も含め業務停止処分の適用範囲などを検討していく。
 業務停止処分となった場合、最大で15日間、宅地や建物の取引業務ができなくなる。
 同社は「多大なご迷惑とご心配をおかけし、深くおわび申し上げます」とコメントした。

 同社は平成11年設立。近畿を中心に65店舗を展開している。同社が業務停止処分を受けるのは初めて。
 

(2010年3月 5日 08:54)
http://www.sankei-kansai.com/2010/03/05/20100305-021196.php

posted by 管理人B at 21:41| 東京 🌁| Comment(0) | TrackBack(0) | 宅建(宅建業・宅地建物取引主任者)関連 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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