2010年07月07日

破産者リプラス外4者財産状況報告集会(債権者集会)

前回の第3回の債権者集会に引き続き、平成22年7月7日15:30より、東京地方裁判所家簡地裁合同庁舎5階債権者集会室Tにおいて、破産者リプラス第4回財産状況報告集会が行われます。リプラス本体につきましては、債権調査ということで、自身の債権がどのくらい認められているのかということを会場に特設されたファイルを閲覧して確認をするという作業になるかと思われます。特に問題がなければそのままということで黙認で債権を認めるという方向にいきます。
 当然ですが、「債権額」がそのまま全部配当としておこなわれるということはございません。そこから全体の債権額の按分によって実際の配当がでるという形になります。
 通常実際に行われる会社(つまり従業員がいる会社)は、大体1%位のところが多いです。投資のために設けられた会社、投資法人(リート)や匿名組合となると10%位の配当実績があるところもあります。(Jリートについては、現時点では民事再生法適用申請のニューシティレジテンス投資法人のみとなっています。)
 異議ある場合は異議の申し立てをしてをして、破産管財人が異議を認めないとなると、最終的には裁判という形にはなってしまうことかと思います。破産者の債権者集会は通常この債権者調査を行った債権者集会の後も1から2回実施することが多いので、非常に時間がかかる裁判の一種となります。
 そのリプラス本体等の会社が終わったあとは、姜裕文元代表個人の債権者集会の時間となります。
 個人の債権者集会はどなたのものでも同じですが、出納帳などの「総勘定元帳」というようなものがございませんので、破産管財人による回収などの基本は銀行預金通帳の名寄せなどから始まります。また、破産管財人は普通の弁護士の照会行為以上の権限はあるものの、捜査機関のような証拠の押収などの強制捜査を行う権限もないので、資料の収集が困難になる場合も少なくありません。
 またリプラス本体から株式会社デジタルチェック事業譲渡されたレントゴー保証株式会社、関連会社であったリプラスレジデンシャル投資法人(現 日本賃貸住宅投資法人)、リプラス少額短期保険株式会社(現 ジャパン少額短期保険株式会社)も現在は順調に推移しているようです。

 ここ数日は「ゲリラ豪雨」ということで東京の23区の一部では冠水したところもあるということですが、その方面の債権者様においてはお見舞いを申し上げます。

posted by 管理人B at 11:02| 東京 ☔| Comment(0) | TrackBack(0) | 債権者・債務者 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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