2010年10月04日

小沢氏強制起訴へ 検審「起訴すべき」

●いままで色々と言われていた。小沢一郎元幹事長がとうとう起訴されることとなりました。
 「強制起訴」という言葉はかつてからあったのですが、それは裁判・検察・警察その他拘置所・刑務所の職員などの公務員職権濫用罪・特別公務員暴行などの事件について、検察官が不起訴にした事件について、裁判所が「起訴相当」と認めたことに限っていました。しかし昨年からの刑事訴訟法の改正で、検察が起訴しなかった場合でも検察審査会が「起訴相当」と2回示すことができれば、どの案件でも起訴を強制されることになりました。
 検察が起訴しないということは勝ち目がないという事をもとに判断しているので、果たして有罪になるのかという事も疑問視されてくるのももうひとつの大きな焦点となってきています。「無罪」を出すという事が検察にとって非常に恥ずべき事件なので、今回の起訴(公判)で無罪が言い渡された時どういった処遇をされるのかということもこの点では注目されるかと思います。

小沢氏強制起訴へ 検審「起訴すべき」
2010.10.4 15:46

このニュースのトピックス:小沢一郎

 小沢一郎元民主党幹事長 民主党の小沢一郎元幹事長(68)の資金管理団体「陸山会」の土地購入をめぐる事件で、東京第5検察審査会は4日、政治資金規正法違反(虚偽記載)罪で告発され、嫌疑不十分で不起訴処分となった平成16、17年分の虚偽記載容疑について、「起訴すべき」(起訴議決)と判断した。

 第5検審は4月に「起訴相当」と議決しており、昨年5月に施行された改正検察審査会法に基づき、小沢氏は、東京地裁が指定する弁護士によって強制起訴される。

 小沢氏をめぐる同事件は検察の2回の不起訴処分が、国民の判断によって覆されるという異例の事態となった。民主党は今後、小沢氏について、離党勧告も検討。「政治とカネ」の問題が再燃しそうだ。

 第5検審は4月27日、衆院議員の石川知裕(ともひろ)被告(37)=同法違反罪で起訴=ら元秘書3人と共謀が成立すると認定し、「起訴相当」と議決。だが、再捜査した東京地検が5月に再び不起訴処分としたため、第5検審で再審査が行われていた。

 再審査は1回目の審査員と違うメンバーで行われ、検察官から意見聴取をするなどしてきた。議決では、11人のうち8人以上が起訴すべきと判断した。

 昨年5月の改正法施行後、これまでに、兵庫県尼崎市の脱線事故でJR西日本の歴代3社長、明石市の花火大会事故で県警明石署の元副署長、沖縄県の未公開株詐欺事件で投資会社社長−の3件5人が強制起訴された。政治家が強制起訴されれば、初のケースとなる。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/101004/crm1010041546021-n1.htm





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posted by 管理人B at 17:14| 東京 ☔| Comment(0) | TrackBack(0) | 陸山会(政治資金規正法違反) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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