2010年10月26日

【検事起訴】「取り調べメモの厳重保管を」 元副部長弁護団が最高検に申し入れ

●刑事事件(公判)で重要なカギを占めるのが「供述調書」といわれるもので、捜査機関(警察・検察)が被疑者及び被告人より述べられたものになります。供述調書を公判において、提出するのは捜査機関の任意と言われていますが、それは、対象被疑者・被告人が了解して証明押印したものに限るので、メモまでを証拠とできるかどうかと言う事には疑問を挟む余地が充分にあります。
 実際、捜査機関がメモを押収する事ができるのと同時に、被告人も証拠を保全するという意味では、そのメモも証拠とすることができますが、その場合、それに基づいてメモをした人、それに対象となって答えた人を公判で証言させなければならないことになります。
 
 検察が起訴をするのは100%有罪を勝ち取れる自信がなければ起訴はしません。逆に敗北する余地が残されていたら、逮捕すらしないのが今の現状です。当然無罪が確定をしたというのであれば、非常に大きな責任問題と賠償問題に発展するからです。その結果だれがその最も大きな責めをうけるかの人選が検察では重要になってきます。

 ただ今回の場合は公判の途中でボロがでてきてしまったため公判維持どころではなくなってきたのが実情です。
 

【検事起訴】「取り調べメモの厳重保管を」 元副部長弁護団が最高検に申し入れ
2010.10.26 21:06
 最高検が不要な取り調べメモの廃棄を各高検・地検に通知していた問題で、犯人隠避罪で起訴された大阪地検特捜部の元副部長、佐賀元明被告(49)=懲戒免職=の弁護団は26日、「今回の事件でも、多くのメモが廃棄対象とされる恐れがある」として、取り調べメモの厳重な保管を最高検に申し入れた。

 申入書では、大阪地検特捜部の押収資料改(かい)竄(ざん)・犯人隠避事件について「多数の検察関係者から事情聴取がなされ、多くのメモが作成された」と指摘。「関係者を含む取り調べ状況を明らかにすることは、供述の信用性判断、真相解明の上でも不可欠」としている。

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http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/101026/crm1010262106041-n1.htm





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posted by 管理人B at 22:33| 東京 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 検察事件 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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