2010年12月28日

暴言警部補は通常裁判で 略式起訴は「不相当」(12/28 11:48)

●暴言を吐いたとされる、大阪府警察本部東警察署の警部補が大阪地検での判断で処分は略式命令(略式起訴)という事になりました。つまり書類だけの判断で済まし、被告人は罰金刑で済ませようという結果となったことです。しかし、裁判所では「もうすこし吟味した方がよい」ということで、略式起訴を不相当ということといたしました。これにより正式裁判(公判)とういう事になります。
 ここで今後の疑問点になるのですが、公判を維持する(担当するのは)大阪地検になります。果たして、公正な捜査を行うのかという点が疑問になります。そうなると公判でも検察官は懲役ではなく「罰金」を求刑するのだろうかと考えられます。裁判所は検察官の意見(求刑)に拘束されず法と判例などにもとづき自由に刑を言い渡すことができます。したがって、懲役刑を言い渡すことも充分可能です。
  それに起訴された罪名が「特別公務員暴行凌虐罪」ではなく、「脅迫罪」となっています。このことについても単なる脅迫ではなく、警察官の職務の一環で行っているので、罪名や訴因変更も要求される可能性もあいます。しかし、刑事裁判はあくまでも無罪探しを主眼においたものなので、この要求などを検察官がしっかりおこなうかも疑問の部分にあります。

 この事件については、裁判員制度が始まる以前からつづいている、準起訴手続(不起訴となった特定の公務員〜裁判・検察・警察・公安調査・刑務所看守等について、告訴人等がもう一度精査するように裁判所に事件を付すこと)に相当する罪になります。本来なら、小沢一郎 民主党元幹事長同様に、指定された弁護士により行う方法も考えてよいのではないかと思います。
 
 暴言警部補は通常裁判で 略式起訴は「不相当」(12/28 11:48)
大阪府警の警察官が取り調べで暴言を吐いたとして脅迫罪で略式起訴された事件で、裁判所は「略式は不相当」という判断を示し、警察官は法廷の場で裁かれることになりました。
 今年9月、会社員の男性を任意で取り調べた大阪府警東署の警部補が、暴言を吐くなど違法な取り調べをしたとして男性に刑事告訴されました。男性がICレコーダーで取り調べを録音していたため、事態が発覚。大阪地検が今月、警部補を罰金刑を前提に脅迫罪で略式起訴しました。しかし、裁判所は28日、この起訴について「略式不相当」の判断を示しました。今後、事件は法廷の場で審理されることになり、身内に甘いとされた検察の判断が裁判所にも否定されたことになります。

http://news.tv-asahi.co.jp/ann/news/web/html/201228020.html

検察調書があかす警察の犯罪 神奈川県警覚せい剤事件つぶしの記録

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posted by 管理人B at 22:25| 東京 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 警察事件関連 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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