2010年12月29日

大阪府警警部補の暴言取り調べ事件 大阪簡易裁判所、「略式は不相当」と判断

●大阪府警暴言事件の続報になります。ここでは、当事者の名前が出ています。
 簡易裁判所での裁判ということなので、罰金刑の言い渡しが基本になります。簡易裁判所で懲役が言い渡されるのは「窃盗罪が3年以下」という事に限定されています。
 やはりここは地方裁判所で特別公務員暴行凌虐罪として起訴すべきだと思います。


 

大阪府警警部補の暴言取り調べ事件 大阪簡易裁判所、「略式は不相当」と判断

大阪府警の警部補が取り調べの際に暴言を吐いたとして略式起訴された事件で、大阪簡易裁判所は「略式は不相当」と判断した。今後は、公開の法廷で裁判が開かれる。
大阪府東警察署の高橋和也警部補(34)は2010年9月、拾った財布を届けなかったとして、任意で事情を聴いていた男性会社員に暴言を吐いて、自白を強要した疑いで告訴された。
これを受けて、大阪地検は12月、罰金刑を前提とした脅迫の罪で高橋警部補を略式起訴したが、大阪簡易裁判所は「略式起訴は不相当」と判断した。
今後は、簡易裁判所の公開の法廷で裁判が開かれる。
一方、大阪地検は「公判には適切に対応したい」とコメントしている。
(12/29 06:14 関西テレビ)

http://www.fnn-news.com/news/headlines/articles/CONN00190433.html

大阪府の警察官採用試験A(大卒程度) 2011年度版

【関連する記事】
posted by 管理人B at 17:10| 東京 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 警察事件関連 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前: [必須入力]

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

認証コード: [必須入力]


※画像の中の文字を半角で入力してください。

この記事へのトラックバック
広告一切なし!とっても見やすいは【JUGEM PLUS
不動産投資を学ぶなら!
絶対節税の裏技 【中小企業の節税を考える税理士の会】が節税ノウハウを提供しています お申し込みはこちら
[PR]:くちコミ効果で売上げUP FPによる無料保険相談は「あなたのFP」で! 生命保険保険見直し
100円PC市場