2011年02月12日

バイオ企業・林原の経営破綻で露呈…問われる中国銀行の甘さ

●林原の倒産は1300億円の巨額の負債(債務超過もいいところ)ということなのですが、いくら筆頭株主とはいえ、中国銀行は資金を融資する立場であるから、林原の財務内容が正しいことをチェックする必要はあったものと言えます。上場企業だったら、当然適時開示の義務があるから、このようなことはないと思いますが、時に非上場企業の大企業は、たまにではありますが、このような事が見受けられます。
 上場企業を監査した場合、債務超過に陥っていた場合は「継続の疑義」という事をつきつけられるということで、かなり高い確率でその何日か後には「民事再生法適用の申請のお知らせ」というIR(投資関係情報)がリリースされるのが普通です。しかし、非上場企業の場合は、このほかにも「意見不表明」ということで、監査法人がその結果を報告するということで終わることもございます。これは何をいみするかといいますと、倒産の直前のサインに他なりません。不動産投資やリーマンショックの影響を受けたリプラスの場合は、2008年9月22日頃に「継続の疑義」のIRを出して、24日に倒産(破産)となりました。
 しかし、林原の場合は、これさえもやらずに社内もしくは身内に日商簿記1級レベルの人にこういった経理や監査をやり「粉飾決算」をやっていたものと推測されます。
 林原は当然厳しい処罰を食らうと思われますが、広島・福山・岡山などを中心としたの地元の預金者の大切なお金を預かっている中国銀行の管理体制も厳しく問われることと思います。林原は特許の資産などがあるためスポンサーがつくと思いますが従業員も止むなく転職をせざるを得ない人もおこるなどその部分がとても心配の種になります。
 

 
 


 

バイオ企業・林原の経営破綻で露呈…問われる中国銀行の甘さ
2011.2.12 18:00
記者会見で説明する中国銀行の宮長雅人常務(左)=岡山市の岡山商工会議所
 会社更生法の適用を申請したバイオ企業の林原(岡山市)のメーンバンクである中国銀行の対応の甘さが明るみに出てきた。長年にわたり売上高の架空計上など不正経理を続けてきた林原の閉鎖性に対し、取引銀行は経営の透明化を促すことはできなかったのか−。  「恥ずかしながら『会計監査人』が(法人登記の)登記事項であるということを知らなかった」。岡山市内で8日開かれた中国銀行の決算発表の記者会見で、宮長雅人常務はこう釈明した。
 その瞬間、会見場の空気は明らかに一変。「えっ!?」と驚きの声を上げる記者もいたほどだ。
 問題となったのは、林原が会社法で選任が義務づけられている会計監査人を置いていなかったことだ。同法では資本金5億円以上または負債200億円以上の企業は、非上場であっても監査法人や公認会計士といった会計監査人の設置が求められる。
 同日の会見でこの点について問われた永原正大常務は「会計監査については、林原から『会計監査人から適正意見を得ている』と説明され、監査報告書の提出を求めたが応じてもらえなかった。まことに遺憾で、もう少し強く提出を求めればよかった」と話した。


記者会見で説明する中国銀行の宮長雅人常務(左)=岡山市の岡山商工会議所
 ある記者が「会計監査人が誰なのかや有無については、登記簿を見れば分かることなのに、調べなかったのですか」と問うと、永原常務は「会計監査人が登記事項であるということを行内で誰も知らなかった。林原が当然、会計監査人を置いているものと思っていた」と回答。宮長常務が「恥ずかしながら知らなかった。経営サイドから『登記簿を調べろ』と指示したこともない」と補足した。

 こうしたやり取りがなされるうち、記者のうち何人かは「信じられない」といった表情をみせ、会見場は少しざわめいた。気色ばんだ記者が質問を重ねたが、中国銀行側は「銀行の実務上、登記簿を見ながら業務することはない」「こういったことは他行も同様だと思われる」と半ば正当化した。
 また、林原の借入金約1300億円のうち、中国銀行の貸し出しは約400億円。「過剰な貸し出しではなかったか」との問いには「林原は研究開発型の企業で、収益の実現までに時間を要する。トレハロースなど同社にしか作れない製品もあり、総合的にみて適正な貸し出しだった」と宮長常務。林原グループが同行の大口株主であることとの関連についても「独断専行はない。正当な融資として取り扱っている」と強調した。
ただ、林原に対し当初目指していた事業再生ADR(裁判外紛争解決)による再建が頓挫した経緯をめぐり、一部報道による誤解が広まるなど、中国銀行に同情的な事情もある。
 同行首脳によると、ADRの過程で債務を株式に振り替えるDESも検討していた。しかし、昨年末に融資した数十億円の運転資金に関し、以前に設定して登記を留保したままだった根抵当権を登記したことを「他行にさきがけて担保を取った」とみなす大々的な報道が一部でなされた。同行首脳は「担保については最初は驚かれたが、ほとんどの他行は理解してくれた。法的整理の過程で否認されることはまったく想定していない」としている。
 また、債権放棄額を各銀行で案分する条件を決める際、中国銀行は自らの負担が増える条件に譲歩したが、ある他行が断ったため破談になった。
 中国銀行は行内のコンプライアンス(法令順守)委員会で林原問題を議論する。

http://sankei.jp.msn.com/economy/news/110212/fnc11021218010003-n3.htm
(2011/2/12/MSN産経ニュース)

この記事へのコメント
コメントを書く
お名前: [必須入力]

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

認証コード: [必須入力]


※画像の中の文字を半角で入力してください。

この記事へのトラックバック
広告一切なし!とっても見やすいは【JUGEM PLUS
不動産投資を学ぶなら!
絶対節税の裏技 【中小企業の節税を考える税理士の会】が節税ノウハウを提供しています お申し込みはこちら
[PR]:くちコミ効果で売上げUP FPによる無料保険相談は「あなたのFP」で! 生命保険保険見直し
100円PC市場