2011年02月19日

武富士贈与課税、元専務が逆転勝訴…2000億円還付2011.02.19

●武富士の創業者の長男が国税局から1330億円(ちなみに林原の倒産での負債額は1300億円でこれとほぼ同額)の追徴課税の処分を「違法だ」という事で東京地裁へ提訴していましたが、原告である武井俊樹 氏はその訴えが認められず、敗訴となりました。さらにその判決も不服として、東京高裁にも控訴したのですが、あえなく全面的に認められず敗訴。
 最後の砦となる最高裁判所ではなんと、逆転勝訴の判決となり、大きな議論を呼んでいます。
通常地裁で敗訴すると高裁でも高い確率での敗訴が予想されます。さらに最高裁はもっと厳しく1・2審の判決が支持される「控訴棄却」という判決が全判決の大勢をしめています。その中での逆転判決勝訴は、いやがおうでもニュースとして大きくとりあげられるのが実情というくらい珍しいことです。

 さらに議論を呼んでいるのは、その損失利息分、つまり本来武井俊樹氏が国税局より税金をとられていなたら、「資金運用」によって得られたであろうと言われる法律が、税金の法律によって4%(民事の法律では、同じく5%、商事の法律では年6だい%とされています。)とされているため、400億円が還付加算利息として、あらたに返還されることになりました。でも転職して独立して、大東建託の「アパート経営」や「みんなで大家さん」などの不動産投資をおこなった場合の人間からみれば、年4%という利得率(利息分)は少ないかと思います。
 
 これは原告にとって「いい例」なのですが、逆に交通事故などでの慰謝料請求の時に、裁判で生涯賃金の1億円の判決が言い渡されると、中間控除という法則によって、年5%の控除がなされます。すると実際に貰う額は3000万円程度となってしまうことがあります。。これは現時点で月給20万円賞与4カ月で年収380万円の人が22歳で交通事故の100%相手の過失により死亡した場合には状況にもよりますが、1億円の判決をもらっても中間控除によって3000万円となることがあります。

 脱線してしまいましたが、この還付金等の収受についてはあくまでも個人のため、武富士被害者の会である被害対策弁護団(武富士被害対策弁護団、日榮・商工ファンド被害対策弁護団)のターゲットとなって「弁済額」の資金源と見ることはできますが、直接の資金奪還の理由とすることはできません。日本外へ持ち出されたり、資金をクリーニングされたりすれば、その損害賠償勝訴後の執行は少し困難を生じるかと思われます。


 

武富士贈与課税、元専務が逆転勝訴…2000億円還付2011.02.19
.       . 経営破綻した武富士の武井保雄元会長(故人)夫妻から1999年に贈与された外国法人株をめぐり、約1650億円の申告漏れを指摘された長男で元専務の俊樹氏(45)が、約1330億円の追徴課税処分取り消しを求めた訴訟の上告審判決。最高裁第2小法廷(須藤正彦裁判長)は18日、「処分は違法」と判断、適法とした2審判決を破棄し、元専務側の逆転勝訴が確定した。

 元専務に返還されるのは納税分のほか、利子にあたる還付加算金約400億円などを含めて計2000億円。個人への還付では過去最高額となる見通しだ。
 これに対し、現在、同社と総額2兆円ともいわれる過払い金訴訟を抱える弁護団は、これを返還の原資に回すよう民事訴訟を起こすとしている。「過払い金でもうけた金を贈与されたもので、賠償義務も引き継がれるべきだ」と新里宏二弁護士は会見で語った。
 しかし、これには違法な取り立てや経営破綻について、俊樹氏の責任を立証する必要があり、賠償が認められるのは困難との見方もある。

 俊樹氏が一定の額を寄付すれば、話は別だが、同弁護士は「大変な訴訟だが、チャレンジしたい」と話している。

http://www.zakzak.co.jp/society/domestic/news/20110219/dms1102191509001-n1.htm

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