2011年02月21日

大阪府警警部補、任意聴取での暴言認める 地裁初公判2011年2月21日14時55分

●法律と密着している不動産投資とは少し離れる部分にありますが、本日大阪地裁にて、取り調べにおいて暴言を行った警察官の初公判が大阪地裁で行われました。
この経緯は、財布を拾ったとされる男性会社員が取調室において、大阪府警察本部東警察署警部補である高橋和也被告人より、脅迫を伴う取り調べや自白の強要を行われたということです。これがICレコーダーにより録音されたということで事実が公になりました。
 その後取り調べられた男性は弁護士を通じて、大阪地方検察庁の特捜部に告訴をしました。しかし、その「刑事処分」は非常に軽い、脅迫罪であり、しかも罰金以上科されない「略式起訴」(大阪簡易裁判所)によるものでした。その後裁判所としては「略式起訴は相当ではない」ということで、審理を大阪地方裁判所へ移送されました。
そして本日正式な起訴後の公判がなされたという次第です。

 ここでもう一つの疑問となるところがあります。この罪は「脅迫罪」が成立することは勿論なのですが、「特別公務員暴行陵虐罪」という脅迫罪より幅広い解釈が行える犯罪でありかつ、裁判・検察・警察及び刑務所の刑務官や公安調査官等が業務によりおこなったことで加重する罪の方は公訴において適用していないということです。
 実際問題このようなことは公に無言で認められているのではないかそういう憶測も見受けられます。「検察が証拠を作っているんだから警察は当然やっているはず」これが世間での見方です。

 これは、相当と認められれば、「特別公務員暴行陵虐罪」の判決を言い渡されるはずです。

 しかもこの被告人は退職も転職もしておらず、「減給処分」とされているだけで社会的な制裁(つまり辞職していること)は受けていないという見方もされています。裁判官の今後の判断が注目されます。





大阪府警警部補、任意聴取での暴言認める 地裁初公判2011年2月21日14時55分

. 遺失物等横領容疑事件をめぐり、任意で事情を聴いた大阪府内の30代の男性に「殴るぞ、お前」などと暴言を浴びせたとして、脅迫罪に問われた府警東署警部補の高橋和也被告(34)=減給処分=の初公判が21日、大阪地裁であった。高橋警部補は「間違いありません」と起訴内容を認めた。

 高橋警部補は昨年9月3日午後、大阪市内に止めた車の中や東署の取調室で、約3時間にわたって男性に「なめとったらあかんぞ」「手出さへんと思ったら大間違いやぞ」などと脅したとして起訴された。男性は隠し持っていたICレコーダーでやり取りを録音。男性側は昨年10月、高橋警部補と、取り調べに同席した巡査部長について、特別公務員暴行陵虐とICレコーダーのデータを消去させようとした証拠隠滅などの疑いで大阪地検特捜部に告訴した。

 特捜部は両容疑での立件を見送り、大阪区検が同12月に脅迫罪で略式起訴。これに対して大阪簡裁は、区検が罰金刑を求めた略式起訴は「相当でない」として正式裁判を開くと決め、先月には審理を大阪地裁への移送を決定する異例の経過をたどった。
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posted by 管理人B at 17:57| 東京 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 警察事件関連 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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