●不動産賃貸詐欺事件になります。アーバンエステートとやや似た事件です。
詐欺罪は刑法246条の罰条となり、10年以下の懲役が科せられます。今までの判決で大体1億円程度となると懲役6年〜8年、3億円位になると懲役10年位の判決になるのが通常です。勿論様々な情状によりこれより低くなることもありますが一般的にはこのような科刑です。
このような詐欺事件は、当初はまじめに行おうとするものの、完成や貫通など最後までやり遂げる見通しが何らかの都合で不可能と認識するものの「まあいいっか!」ということでそのまま続けてしまい、最後は色々と嘘を取り繕って資金を調達しながら最後の日(例えば民事再生などの倒産)を迎えるというのがよくあるパターンです、。
法律では、窃盗の被害者よりは詐欺の被害者の方を軽く見るようなこと(つまり、「騙すのが最も悪いけど、騙される方も悪いんだよ!」という精神)となっているので、詐欺の場合は善意の第3者が入り込んで被害者の物が善意の物にわたってしまった場合は、取り戻せなくなることになっています。
今回の場合、徴収した金額も返せなくなっているから、当然泣き寝入りの可能性も高いです。こういう時は被害者同士がサークル(被害者の会を作って戦うしかないこととなります。被害者は現在の手持ちの資金で余生を過ごすしかないし、ハローワークやマイナビやリクルートで就職・転職どころか労働して稼ぐことが難しいため、こういった被害者をしっかりと救済できる制度が今欲しいところです。
そうは行っても、今行われている衆議院予算委員会では、与謝野は自民党や立ち上がれ日本を裏切ったから議員バッチをはずしてから大臣をやれとか、小沢の証人喚問とか、国民にとってはどうでもよいことしか議論していないため、このような国が本当に困ったと言える救済を議論するには程遠いものと思われます。
自分の身は自分で守るしかありません。
2011.2.21 21:20
完成のめどが立たない高齢者向け賃貸住宅「サン・オリーブ」への入居を募り契約金をだまし取ったとして、詐欺罪に問われた神奈川県秦野市平沢、建設会社「コスモス」社長、山崎辿(たどる)被告(64)の判決公判が21日、横浜地裁小田原支部で開かれ、松原里美裁判長は求刑通り懲役8年を言い渡した。 松原裁判長は判決理由で「業者への未払い金など多額の負債がたまっており、計画当初からもくろみ通りサン・オリーブが完成する見込みはなかった」と指摘。
「負債の返済資金などを得るためという自己中心的、利欲的な犯行動機に酌量の余地はない」と述べ、「静かに余生を過ごしたいと願う高齢者の思いに付け込んだ卑劣で悪質な犯行」と厳しく非難した。
判決によると、山崎被告は妻(58)=詐欺罪で執行猶予付き判決が確定=と共謀するなどして18年2月から21年3月にかけ、平塚市内に建設していた高齢者向け賃貸住宅サン・オリーブの完成見込みがないのに、50〜80代の男女計16人に介護サービスを受けながら終身居住できると嘘を言って勧誘。入居一時金などの名目で、現金計約9800万円をだまし取ったとしている
http://sankei.jp.msn.com/region/news/110221/kng11022121210001-n1.htm
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