●この3月は卒業シーズンで高校卒業・もしくは予備校などの浪人から大学に合格し、大学・専門学校などへと新しい進路に進む替わり時期です。また転職する人や再就職をする人もこの時期は少なくありません。
不動産投資として考えている大家さんにとってもこの時期は大切な時間です。
借主が予め納める金額は以前お伝えした通り大体家賃の6カ月分になります。その中で敷金は1か月とみていますが、2か月とするところもございます。また火災保険も当然入らなければならないところは多いし、場合によってはこの度2011年3月11日に起こった東北地方太平洋沿岸大地震を契機に「地震保険」の加入を必須とするところもでてくるかと思われます。この「地震保険」は火災保険と比して,
地震の確率の高いといわれる静岡・神奈川・東京の地域や原発(福島第一原発・福島第二原発・東海村・柏崎刈羽原子力発電所)のある地域かなり割高になるのですが、これ自体は火災保険が本人の行為によっての責任の補てんであるのに対し、地震保険は賃借人本人とは関係のない自然現象なので、当然持ち家である家主が全額負担するものと考えています。そういった部分も「敷金」からこっそりと負担を要求されるというケースも稀にあるようです。
そういった部分も含め「敷金」はあくまでも家賃が払われなかった時や故意過失などの担保となるものなので、こじつけて敷金精算を多くすることは疑問です。
今は借主が強い時代ともなっているので、納得いかない部分は強く主張するか、違う所で借りたほうが利口なやりかたであるかと思います。
国の指針では、経年劣化などによる修繕費は支払う義務はない。国民生活センターなどは注意を呼びかけている。
経年劣化、一般の損傷は家主負担
70歳代の女性は昨年、1年数か月間一人で住んでいた賃貸アパートを退去した。不動産仲介業者から「畳替えとハウスクリーニングの費用を請求する」と言われた。後日届いた精算書では、これらの費用が敷金から引かれており、返還額は数百円だけだった。女性の保証人を務めた親戚は「特に汚したり壊したりということはないのに、おかしいのでは」と話す。
この敷金や保証金をめぐり、「家主が精算に応じない」「敷金を超える高額な費用を請求された」といったトラブルが増えている。全国の消費生活センターに寄せられた相談は2006年度から増え続け、09年度は1万6767件に上った。今年度も1月末までに1万1650件になった。
国土交通省がまとめた「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」によると、借り主の故意や過失などで建物に損傷を与えた場合は、借り主の負担で復旧する義務があるが、通常の使い方で生じた損傷や建物や設備の経年劣化を修繕する費用は、家主が負担すべきだとされる。
例えば、家具を設置したことによるカーペットのへこみや、壁のクロスの日焼け、新しい入居者を獲得するためのハウスクリーニングなどは、家主の負担とされる。一方、掃除や手入れを怠ったために生じた風呂やトイレの水あかやカビなどは、借り主の負担とされる。
国民生活センターは「原状回復は入居時の状態に戻すことではないが、家主、借り主の理解は進んでいない。認識のずれがトラブルにつながる例も多い。家主が負担すべきだとされる費用は支払う義務がないので注意を」と呼びかける。国交省のガイドラインに法的な拘束力はないが交渉の材料にできる。東京都はイラスト入りでより分かりやすい「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」をまとめており、都の都市整備局のホームページからダウンロードできる。
弁護士の犬塚浩さんは「退去時の立ち会いにはしっかりと準備して行くことが大切」と指摘。あらかじめ賃貸契約書を読み直し、ガイドラインと照らして負担が大きくないか確認しておくことを勧める。
また、賃貸住宅の契約では通常の使い方で生じた損傷や経年劣化の修繕を借り主の負担としたり、無条件で敷金の一部を控除したりする特約もあるが、こうした特約を無効とした判例もある。行政の無料相談や消費生活センターに相談することを勧める。
犬塚さんは「新しい賃貸住宅に入居する際にも、契約内容をしっかり確認して、納得してから入居を」と助言する。
(2011年3月11日 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/homeguide/news/20110311-OYT8T00207.htm?from=navlk
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