2011年06月03日

武富士“創業者らに賠償責任”

●久々に武富士の話題になります。
 武富士は消費者金融の最大手級とまでいわれるような所まできましたが、DIP型会社更生法(あるていど経営陣にも経営が携われるような会社更生法)ということで現在も再建策が続いています。
会社更生法は主に第3者(主に弁護士)がトップに立って透明度の高い外から見える経営をしていくので、なんらかの形で旧経営陣に「賠償責任」が発生するのがかなり多い現実です。

 消費者金融は本来は社会に無くても影響のない会社なので、健全な人に借金を気軽にしてもらって行うといういわゆる隙間ビジネスです。
 不動産投資などは世の中に必要不可欠と言えるビジネスなので、将来に向かって転職や再就職をすることがおおいのですが、消費者金融への転職や再就職はこのような過払い金問題も発生してリスクの高い業界と転じているため、年々減っているのが実情です。

武富士“創業者らに賠償責任”
6月3日 17時41分
去年9月に経営破綻した消費者金融大手「武富士」の経営責任を調べてきた委員会は、創業者や2人の元役員に総額22億円余りの損害賠償の責任があるという報告をまとめました。
武富士は、いわゆるグレーゾーンの高い金利で融資を受けた利用者から過払いの利息の返還請求が相次いだことなどから、経営が悪化し、去年9月、東京地方裁判所に会社更生法の適用を申請しました。裁判所の監督の下、武富士は、破綻に至った責任を明らかにする弁護士らによる委員会を設けて調査を行ってきました。その結果、過払いの請求などによって会社の経営状況が悪化していたにもかかわらず、破綻前の去年3月期の決算でおよそ20億円の配当を行うなど、経営陣の判断に誤りがあったとする報告をまとめました。そのうえで、少なくとも当時の代表取締役2人や創業者で故人の武井保雄元会長の相続人は、総額22億円の損害賠償を会社に対して支払う責任があると指摘しました。武富士の破綻処理を進めている管財人は、この報告を踏まえ、今後の損害賠償の請求について検討することにしています。

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20110603/t10013304641000.html
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