2011年06月12日

「解雇予告手当支払わない」 焼き肉チェーン運営会社に是正勧告へ

●予想通りの展開となりましたが、焼肉店の社長は従業員に「解雇」を言い渡しておきながら、「解雇予告手当」を渡さないということらしいです。結局のところこういった「だらしのない」経営者であるから、食品の管理もしっかちとできないのではないかということも言えるわけです。
 こういう状態であれば、「破産」となっても致し方のないところまで来ていると思います。
転職や・再就職するからいいやといって、社長が勧告に従わない場合は「刑事事件」となります。 

 「解雇予告手当支払わない」 焼き肉チェーン運営会社に是正勧告へ
2011.6.11 09:09

フーズ・フォーラス社の勘坂康弘社長=5月6日、金沢市
 焼き肉チェーン店「焼肉酒家えびす」の集団食中毒事件で、運営会社フーズ・フォーラス(金沢市)が解雇を告げた全従業員に「解雇予告手当」を支払わない意向を示していたことが11日、分かった。金沢労働基準監督署は労働基準法違反に当たるとして、同社に是正勧告する方針。 労基法は解雇予告手当について「30日前に解雇の予告をしない使用者は、30日以上の平均賃金を支払わなければならない」と定める。

 同社関係者によると、勘坂康弘社長らは8日夜、約60人の全従業員に解雇を告げ「お金がないから解雇予告手当と6月1〜8日の給与を支払えない」などと説明した。60人分の解雇予告手当は計約2000万円、8日間の給与は計約500万円に上る。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110611/crm11061109110006-n1.htm
(2011/6/11/MSN産経ニュース)

【関連する記事】
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前: [必須入力]

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

認証コード: [必須入力]


※画像の中の文字を半角で入力してください。

この記事へのトラックバック
広告一切なし!とっても見やすいは【JUGEM PLUS
不動産投資を学ぶなら!
絶対節税の裏技 【中小企業の節税を考える税理士の会】が節税ノウハウを提供しています お申し込みはこちら
[PR]:くちコミ効果で売上げUP FPによる無料保険相談は「あなたのFP」で! 生命保険保険見直し
100円PC市場