2011年06月17日

武富士創業者の遺族らを700人が提訴へ 過払い利息

●いよいよ武富士の「債権者」という人たちが、元経営者(創業者)の親族に損害賠償請求訴訟を起こすということになりました。昨日の「焼肉えびす」の任意整理の部分でもお伝えしましたが、武富士はもうすでに倒産(DIP型会社更生法の手続き開始決定)となっていて「裁判所」が絡んでいるので、更生会社の武富士には訴訟は起こせないことになっています。この法人に対しては「債権届け」をもって対抗するしかありません。

 しかし、それらの経営者も自己破産や債権者破産などにならず現在に至ることも少なくありませんので、会社への重大な過失や故意があったということで、その被害者が損害賠償請求訴訟を起こすことはよくある話です。
 今回はその典型的な例ということで、武富士の被害者(債権者で利息を武富士に払いすぎたという人たち)が集まって、訴訟を起こそうということになったことです。つまり一人で戦うのは困難だしまとまったほうが弁護士もやりやすいので費用対効果という事もあり、サークル(任意団体)をつくって集団訴訟ということにいたりました。
 おそらく以前税金の過払い金の返還が4か月前だったでしょうか。武富士の創業者の長男らにあったこともあり、長男らの懐具合や保管場所や不動産投資などの資産もある程度情報も得たのだと思います。
 
 更生会社武富士では債権額(請求額の)5%になるというのですから当然債権者(武富士からお金を借りた人〜サラ金・消費者金融から借金をした人)はたまったものではありません。借りた人は就職や再就職などが困難となった人であすのつなぎのお金として借りた人も少なくないでしょう。700人はそう言った意味では早めに訴訟を起こして早期に債権額分をどのくらい回収できるかが注目しどころです。ここで、気を付けてみてみたいのは、本来なら会社に対して訴訟を起こすべきなのですが、それができないことと、その運営者の相続者にも訴えを提起するということとなると、当然、単なる「軽過失」のような立証では認められず、会社に対しても重大な過失は最低限認められるような立証をしていかなければいけないということになります。
 

武富士創業者の遺族らを700人が提訴へ 過払い利息
2011年6月16日23時44分


 武富士が経営破綻(はたん)したため、過去に払いすぎた「過払い利息」を返してもらえなくなったとして、元利用者約700人が創業者の武井保雄元会長の遺族らに損害賠償請求訴訟を起こす方針を決めた。

 30日に宇都宮、東京、名古屋、広島、熊本など全国の地裁で一斉に提訴する。かつて取締役だった元会長の長男、次男のほか、元会長の妻も賠償責任を相続しているとして訴える。請求総額は約7億円という。

 武富士は昨年9月に会社更生法の適用を申請し、倒産した。約90万人が総額1兆3800億円の過払い利息の返還を求めているが、返還額は一律9割超カットされ、請求額の5%前後になる見通しだ。
http://www.asahi.com/national/update/0616/TKY201106160659.html





武富士創業家を一斉提訴へ 過払い債権者が賠償求め

 昨年9月に経営破綻した消費者金融「武富士」に利息を払い過ぎた債権者が、破綻で過払い金相当額の返還を受けられなくなったとして、創業者の故武井保雄元会長の妻や長男、次男らに損害賠償を求め、30日に一斉提訴する方針を決めたことが16日、分かった。

 債権者の代理人弁護士らでつくる「武富士の責任を追及する全国会議」が明らかにした。

 全国会議によると、16日現在、提訴を決めた債権者は約700人、請求総額は7億円を超えた。提訴先は、宇都宮、さいたま、東京、新潟、静岡、名古屋、広島、熊本の各地裁で検討中。30日までにさらに拡大する見通し。

2011/06/16 21:02 【共同通信】
http://www.47news.jp/CN/201106/CN2011061601001167.html
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