●会社が倒産しても、倒産処理の中で先取り特権があるのはやはり公租公課つまり税金となっています。厳密に言うとそれをトップで処理している破産管財人等の報酬が先になるのは言うまでもありません。
倒産していない会社でも税金の取り方に不服がある場合は、最初は税務署に文句をいい、その後上席の国税局にいい、それでもダメな場合は行政機関で中立に審判をおこなうという、国税庁内の不服審判所へ申し立てを行うという仕組みとなっています。憲法等でその最終判断が「行政機関」で終わることを禁止していますので、その審判内容に不服のある場合は行政機関から司法機関(裁判所)で争うことになります。
昨年度(平成10年度)について見ると、その争いについて、行政側(つまり国税側)が敗訴したのはここ10年間でみても2番目に低い、つまり国税側の主張が多く認められている。ということだそうです。
しかし、この年に限っては、消費者金融の武富士の課税に関して国税側が敗訴し、その額も1388億円という例年にない巨額でしかもわび代として400億円も上乗せして返還しているので、今までの国税審判史でもかなり目立った出来事と言えることといえます。
倒産した会社の処理で必ず管財人等が悩むのが、配当に関して先にもっていかれる公租公課です。以前にもお伝えしたとおり、倒産した会社の残余財産の配分の順番は、管財人等の報酬・公租公課・労働債権(再就職する人も多いと思いますが未払い賃金や解雇予告手当等)・預り金等他の優先しなければならない債権を順番に控除した残りで初めて一般債権(売掛金等)となって配分されます。
こうみるといかに税金の取立てがエグイかがよくわかります。
10年度の課税取り消し1388億円 武富士訴訟での還付で大幅増
2011/6/20 19:17
課税処分を不服として納税者が起こした訴訟で、2010年度に国が27件で敗訴し、計約1388億円の課税が取り消されたことが20日、国税庁のまとめで分かった。09年度の課税取り消し額は約3億円だったが、武富士創業者の長男に対する課税約1330億円について、課税処分取り消しを命じた最高裁判決が確定したことで大幅に増加した。
武富士を巡っては創業者から長男に生前贈与された海外資産について、東京国税局が05年に追徴課税。長男側が争った処分取り消し請求訴訟で、最高裁は今年2月、課税取り消しを命じた一審・東京地裁判決を支持した。長男は延滞税を含め約1600億円を納付済みで、国は還付加算金約400億円を上乗せした約2000億円を還付している。
一方、10年度中に納税者が申し立てた異議は前年度比6.4%増の5103件。税目別では消費税が最も多く34%、次いで所得税の27%だった。
http://www.nikkei.com/news/category/article/g=96958A9C93819695E0E2E2E08A8DE0E2E2E4E0E2E3E39180EAE2E2E2;at=DGXZZO0195583008122009000000
課税の訴訟件数3%増 取り消しは1388億円
2011.6.20 20:53
課税処分を不服とする納税者が、平成22年度に処分の取り消しなどを求めて起こした行政訴訟は前年度比3.2%増の350件だったことが20日、国税庁のまとめで分かった。
22年度に税務署長らに対して申し立てられ、処理された異議4746件のうち、一部でも処分が取り消されたのは10%の476件。
異議を認められなかった納税者が同年度に国税不服審判所へ審査請求し、処理されたケースは3717件で、一部でも納税者の主張が認められたのは12.9%の479件だった。
http://sankei.jp.msn.com/economy/news/110620/fnc11062020540012-n1.htm
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