●この間の予告通り、武富士の債権者(いわゆる、過払い金をもらうべきとされている人)の集団訴訟が昨日の6月30日に東京・新潟・栃木などの地方裁判所において提訴いたしました。
武富士創業者一族にある程度の資産があるので、こういった訴訟が行えるのですが、かなり長い裁判になりそうな気がします。
ここで少し考えられることは、訴訟の過程において、武富士側が危うくなると、別の意味で被告らが債務超過となって自己破産を申請する可能性があるということです。会社の自己破産はそれなりの帳簿がそなえつけられているので、お金の流れが解析できるのですが、個人の破産となると、自分自身のお金の使い方をいちいち記録している訳ではないので、預金通帳のみがその頼りとなるものとなっています。
それに自己破産の場合、不動産投資のものなどはある程度見つけやすくても、現金は隠しやすいので、スイスの秘密銀行や海外の銀行などに資産隠しということもありえます。給料を抑えておくということもありますが、被告らは就職や再就職などの労働対価に頼らなくても一生食べていけるだけの資金は備えています。破産管財人はあるていどの権限をもって、調査することができても、さすがに証拠がないところまで探すのは「限られた報酬」では容易なことではありません。
栃木でも武富士創業者の親族を提訴、損害賠償4300万円求める
2011.7.1 02:01
市民団体「武富士の責任を追及する会」は30日、県内の消費者金融「武富士」の過払い金債権者14人が、同社の創業者の長男ら親族3人に対して、計4311万円の損害賠償を求める訴えを宇都宮地裁に起こしたと発表した。「武富士の責任を追及する全国会議」がこの日、全国11地裁で行った提訴の一環で、総額は計19億4000万円に上るという。
http://sankei.jp.msn.com/region/news/110701/tcg11070102010004-n1.htm
(2011/7/1/MSN産経新聞)
武富士:集団訴訟 県内は23人が地裁に提訴 /高知
昨年9月に経営破綻した消費者金融「武富士」から、過払い金返還を受けられなくなったとして、創業者の故武井保雄元会長の妻や長男、次男らに対し、全国の元債務者約850人が約19億4000万円の損害賠償を求め全国9地裁で一斉提訴した集団訴訟で30日、県内では23人が、約6800万円の損害賠償を求めて高知地裁に提訴した。
訴状によると、武井氏と副社長だった次男は同社が利息制限法を超えた利息を取り立てていたことを認識しながらも、是正する対策を取らなかった賠償責任があり、妻と長男は武井氏から賠償責任を相続した、などとしている。
県内で提訴したのは40〜80代の男女で、請求額は20万〜1033万円に上る。ある70代男性は、87年から過払い金を続けていた。大手消費者金融だった「武富士」を信用し、言われるままに払い続けていたという。
記者会見を開いた県弁護団の責任者、谷脇和仁弁護士は「違法な高金利で得た利益の多くが役員報酬などに流れている。これらを少しでも取り戻したい」と話した。7〜8月にかけて、2次提訴を予定している。問い合わせは高知うろこの会(088・822・2539)。【黄在龍】
武富士:債権者、過払い利息分の賠償求め創業者一族を提訴
消費者金融:プロミス側逆転敗訴か 最高裁が弁論指定
過払い金返還訴訟:プロミス側、逆転敗訴か 最高裁が弁論指定
武富士:過払い金全国訴訟 県内222人も賠償請求 /埼玉
武富士:元役員ら相手、県内18債権者も利息返還で提訴 /新潟
毎日新聞 2011年7月1日 地方版
http://mainichi.jp/area/kochi/news/20110701ddlk39040796000c.html
武富士創業家を提訴
782人 過払い金返還求め
サラ金大手の武富士の倒産により、利息制限法の上限を超えて払わされた過払い利息の返還を受けられなくなったとして、被害者782人が30日、創業者の故武井保雄元会長の長男の俊樹氏(元専務)や妻の博子氏らを相手に損害賠償を求めて全国の地裁でいっせいに提訴しました。
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(写真)武富士の過払い金損害賠償請求訴訟の意義を語る及川弁護士(左から2人目)ら=30日、東京地裁
全国いっせい
「武富士の責任を追及する全国会議」(代表・新里宏二弁護士)は1万人の原告、100億円の損賠請求をめざしており、今回はその第1陣。6日に提訴する静岡地裁を含め、提訴先は9地裁。北海道から沖縄まで24都道府県の被害者849人が参加し、請求額は19億4千万円です。
武富士元会長からの株贈与をめぐる追徴課税処分取り消し訴訟の結果、俊樹氏に国から2000億円(うち利子は400億円)が還付されることになったことについて、「国から俊樹氏には400億円利子が支払われて、私たちの過払い金は返還されないというのはまったく納得できない」と訴えました。
同会議事務局長の及川智志弁護士は、提訴の意義は(1)武井一族の私財をもって被害者に賠償させる(2)武富士の会社更生手続きで被害者に不利な更生計画が出てきたときにそれを拒否できるような力を形成する―ことだと強調。「バラバラの債権者のネットワークをつくりたい。そのために、提訴の動きを広げたい」とのべました。
新里弁護士は「暴利をむさぼったサラ金が財産を(武井一族の)私財に移転させ、会社だけ倒産というのでは被害者は納得できない。会社更生だけではできないことがある。裁判は、被害者がきちんと救済される社会をつくる上で意味がある」と語りました。
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http://www.jcp.or.jp/akahata/aik11/2011-07-01/2011070101_04_1.html
(2011/7/1/しんぶん赤旗)
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