2011年07月04日

焼肉「えびす」運営会社、卸業者に賠償請求検討

●焼肉えびすが、食中毒の原因となった肉を仕入れている業者に賠償を求めているとのことです。
 これはどういうことかと申しますと、お客様に出した、肉に食中毒の大腸菌が付いているのは、自分だけじゃなく仕入れの業者も悪いんだよということです。そのため、その仕入れ業者によってえびすに損害を引き起こされたと想定される被害賠償を請求するということになるのです。「えびす」は「任意整理」という方針で進めており、まだ破産とかになっていないので、通常の会社同様法人として、賠償請求する事になります。あとで起こる後遺症のようなものは武富士やアイフルなどへの「過払い金請求」と似たような点もあります。

 では、そのためにはどうすればいいのか、どういう順番に行なっていけばよいのかといいますと、まず「えびす」が仕入れ業者による損害の金額を算定(できるだけ細かく)します。そして、因果関係(つまり、仕入れの業者によって食中毒が引き起こされたという事を証明すること)を明らかにしていきます。

 そのとき、仮に因果関係があったとしても、仕入れ業者に「過失」があったことを示さなければなりません。
いくら因果関係があったとしても、「そもそも肉には流通の過程で大腸菌がつくことは当然のことなので、それを防ぐために肉は必ず焼いてお出しする、もしくはお客様が焼いて食べるのが当然なことを前提としている」ということがその肉の業界での常識であれば、「過失」というのは否定されるため、損害賠償請求は認められないということになります。
 その時に話し合いでケリが付けば、その時の「示談」となり仕入れ業者からの賠償をもらう(請求額面でなくても)事になるのですが、お互いの主張が平行線であれば、裁判所による判断を求めるということで「訴訟」となります。

 特に法律での規定がなければ、民事裁判(民事訴訟)は民法第709条に記載してある「故意もしくは過失により損害が発生したら、賠償を請求することができる」というような事を根拠に提訴することとなります。
 よく車と自転車がぶつかれば、自動車が悪いことになる、というのは、自動車保険(強制保険)の自動車賠償責任法などにより、自動車に「無過失責任」を負担する規定があるので、仮に自動車の運転手になんら過失がなかったとしても、自転車の運転者に被害があったときは、無条件にその保険から被害の補填をするということになっています。

 会社を運営したり、不動産投資をするなど大きな事業を行なっている時は、こういったリスクはつきもので、経営者は24時間落ち着くことはできないのが常です。世間ではだいたいの人が、会社をお越したり事業を展開や自営でやるというよりは、会社に属して、キャリアアップや人間関係のもつれなどで転職や再就職という事の方が圧倒的に多いのが現状です。私自身、「サラリーマンは気楽な稼業」はそういう成り立ちからきているものと考えています。焼肉「えびす」運営会社、卸業者に賠償請求検討

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 焼き肉チェーン「焼肉酒家えびす」の集団食中毒事件を巡り、運営会社「フーズ・フォーラス」(金沢市)が、事件の発端は仕入れ先にあったとして、食肉加工卸業者「大和屋商店」(東京・板橋)に、被害者への補償などの損害賠償請求を検討していることが1日、フォーラス社の代理人弁護士などへの取材でわかった。


 代理人弁護士やフォーラス社関係者によると、同社は大和屋側に、話し合いに応じるよう打診しているが、大和屋側は回答を留保しているという。このため、近く再度、交渉を求める方針で、大和屋側が応じない場合は、訴訟を視野に入れている。請求額は算定中。

 横浜市青葉区の系列店で回収された未開封のユッケ用もも肉から検出された大腸菌O
オー
111の遺伝子型と、富山、福井両県の死者4人からの検出菌が一致したことで、大和屋で加工された肉に問題があったとの認識を強めたフォーラス社は、売買契約を交わした物に欠陥が見つかった場合、買い主が売り主に求めることができる「瑕疵
かし
担保責任」を問う方針。

 同社は、富山、石川など4県に保有する20店舗(賃貸含む)の資産売却のめどがたち、来週にも会社を解散、任意整理による清算手続きに入る準備を進めている。

(2011年7月2日10時35分  読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20110702-OYT1T00055.htm

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