2011年07月10日

「還付金も原資に」=元利用者側が武富士更生案〜武井一族に流れた過払い金を更生管財人弁護士が請求するという計画案

●ここ数日消費者金融武富士の話題が続いています。
 「還付金も原資に」というのはどういうことなのか。武富士は現在「DIP型会社更生手続」という再建型の倒産処理が行われている最中です。武富士は今は裁判所による倒産処理が行われている最中なのですが、それが完全におわれば、いずれは、再建して再び消費者金融事業として再開するという意思をもって行われています。しかし、これまでの報道などによると韓国のスポンサーに入って武富士の事業をスタートされるという事になっています。
従業員等は転職再就職してしまった人は関係ないのですが、今雇用されている人は引き続きそこへ引き継がれて行くことになります。

 その際にいくつかの更生管財人による財産(不動産投資や株・預貯金など)の換価により、債権者に現在残っている財産を現金にて分配する訳なのですが、当然債権額よりとても少ない配当になることが予想されます。
 それをどうすればより多く配当率が増えるのかということで、利用者(過払い金がある請求者)が会社の財産が、武富士一族に流れているのだから、それを「更生管財人」に取り戻してもらうのが一番だ、という提案をしたことになります。つまり更生管財人から請求をされるわけですが、それが拒否された場合は訴訟で取り戻すという事も考えられます。それが上手く実行されれば配当率も2%から14%以上に跳ね上がるのですが、100%ではなく14%ということですから、当然「過払い金」とは関係の無い債権者にも公平に分配されるということです。
 今武富士一族への訴訟を、被害者の会武富士の責任を追及する全国会議がおこしているわけですが、更生管財人の請求が認められて、その資金が更生手続中の武富士に転がり込んできた場合は、その配当された不足分を請求ということになるのかと思います。

 
「還付金も原資に」=元利用者側が武富士更生案〜武井一族に流れた過払い金を更生管財人弁護士が請求するという計画案
 消費者金融大手「武富士」の経営破綻により、過払い利息の返還を受けられなくなった元利用者の債権者265人の弁護士が8日、追徴課税処分取り消しによる創業者長男への約2000億円の還付金などを配当原資に組み入れる更生計画案を、東京地裁に提出した。
 最高裁は2月の判決で、長男で元武富士専務の武井俊樹氏が創業者夫妻から受けた株贈与に対する、1330億円の追徴課税処分を取り消した。国からの還付金は利子を含めると約2000億円とされる。
 記者会見した内藤満弁護士によると、予想される更生管財人の計画案では、債権者への配当率は2.5〜3%にとどまる。武井氏への還付金を配当原資に組み入れれば、14.4%以上の配当が受けられるという。(2011/07/08-21:31)
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2011070800900
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