● 武富士の過払い返金の弁済率が3.3%は以前4%となる予想配当率を下回りました。これは、不動産投資など武富士法人としての資産についてはふくまれているであるのかと思いますが、武富士一族に流れたお金や裁判で勝訴した税金の返金分については、含まれていない模様です。これが入ると約14%になるということですが、当然この率では低すぎるため、いま「武富士被害者の会」などにおいては当然、これを受け入れることはないでしょう。その残り分は意議査定の申し立てや一族への訴訟へとむけられることと思います。
そう考えると破産したほうが弁済率5%になるというので、投資家などが主張している「破産推進」はなるほどと思うところです。破産すると、意見の採決は取りにくくなりますが、管財人(弁護士)費用・公租公課(税金)・社会保険未払い分や労働者の権利である未払い賃金(転職や再就職した人もあれば対象です)が優先されますが、それでも配当は会社更生の処理よりは高いという事になります。
以前にも述べましたが、DIP型会社更生法は、元々武富士の顧問弁護士がそのまま更生管財人に移行している(移行可能な決まり)となっているため著しく不公正な管財処理を行われる可能性は充分ございます。
まだ現在続いている、アイフル・アコム・プロミス・レイクなども含めて、クレジット会社などの過払い金があれば早めに請求することが大切です。
武富士 、過払い金弁済率3.3% 15日に更生計画案提出〜果たしてDIP型の更生管財人の真意はいかに
2011/7/14/ 14:30 日本経済新聞電子版
会社更生手続き中の武富士は14日、過去に払いすぎた利息(過払い金)の返還を求めている顧客などに対し、返金の弁済率を3.3%とする方針を固めた。社債なども含めた負債総額が約1兆5000億円に達したためで、顧客が手にできる額は大幅にカットされる。15日に提出する会社更生計画案に盛り込む。
武富士は昨秋秋に会社更生法の適用を申請。過払い金の返還が重荷となり経営が行き詰った。
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