第1回の参加者が最も多く、回数を重ねる事に参加者の数が減ってきて、最終回は(計算報告)ということになり管財人が「貸借対照表」と第1回というのはやはり、どの会を見ても「盛り上がり」が隠しきれないというか「殺気立っている」というのが実情です。
特に血の気のある債権者は、暴言を吐いたり、場合によっては怒りに任せて、債権者集会を行なっている「裁判所」の備品を蹴飛ばしたりして、周りの裁判所事務官などに取り押さえられる場面も見られます。
そういった部分でも「管財人」は精神的な部分も強固ではなくては務まりません。
ところで、訴訟を起こすときは、今の実情は「弁護士」が代理人として遂行するのが実情なのですが、あくまでも「弁護士」は代理人であって、訴訟の当事者は原告である「被害者・依頼者・債権者」です。
そうは、いってもいくら過払い金の債権者だとはいえ、それがいったいどういうことなのかだけでなく、自分が利息を払いすぎているということを自認しているひとはそう多くないはずです。当然それが法律的にどうなっているのかということはわからないのが普通です。
弁護士や司法書士は被害者からの依頼があって初めて、業務として動き始めることができます。弁護士も司法書士もその業務によって利益を上げてそれで生計を立てているのですから、基本的に「利益」に成らなければ動きません。
だから「被害者」が声を上げなければ、弁護士などの一応「公」といえる組織や国の機関は動かないのです。
以上から当たり前のことですが、弁護士が「営利企業」と同じであることを依頼者も認識を持つ必要があります。弁護士は不動産投資やメーカーの物・自動車保険のような保証を商品とは違います。(破産したミレニアム司法書士事務所は不動産投資をやっていたのかもしれませんが)そして、人の情報や権利を勝ち取る動きが商品となっています。弁護士として、転職や再就職した人も、一般の人に「弁護士の活動はただ」と思い込んでいる人も少なく感じているようです。
そして、、国の機関?同様に社会的な奉仕活動だから、相談もなんでも「ただ」と基本的に思い込んでいる人も少なくありません。そのギャップが大きいと弁護士の活動は経済的な制限をされることにより、「技術的」な面においても、劣ってしまい、今回のような武富士の過払い金訴訟も勝訴の道が遠ざかってしまうことになります。
ですから、依頼者もただ任せっきりではなく、過払い金やその流れ、訴訟の行方などや弁護士(弁護団)の報告をしっかりと受け取り熟知しようとする努力が、こんごの「勝敗」の分かれ目となります。
訴訟は、弁護士(司法書士)と依頼者の二人三脚です。お互いの信頼関係があってこそ、「武富士」(もちろんアイフル・アコム・プロミス・レイク。丸和商事・三和ファイナンス
や日栄(ロプロ)・商工ファンド(SFCG))のような難題の訴訟も勝ちとれることができるのです。
[2011年07月16日]
武富士の創業者一族に対して、6月30日、全国の8地裁で集団訴訟が起こされた。提訴したのは、昨年9月の同社経営破綻によって受け取れるべき過払い利息を大幅にカットされてしまったかつての利用者(債権者)たちで、北海道から沖縄までの総勢782人が参加した。
そこで今回の集団提訴では、創業者の故・武井保雄氏と元副社長の次男には違法経営によって会社を倒産に至らせた責任があり、妻と元専務の長男も創業者の遺産を相続した以上、責任(債務)も相続しているとして、約17億6千万円の損害賠償を求めている。
これは782人の原告が本来、武富士から受け取れたはずの過払い金の総額。会社更生手続きのなかで新生・武富士が過払い金を満額返還できないのなら、足りない分は創業家の私財から支払えというわけだ。
そもそも武富士の経営破綻には計画倒産の疑いさえ持たれている。過払い金返還の増加で消費者金融各社の経営が悪化しているなかでも、武富士だけは株主に異例の高配当を続けていた。同社の大株主はもちろん創業家一族。つまり、常識はずれの高配当で会社の資産を武井ファミリーに移し、よりいっそう業績を悪化させたうえで、巨額の過払い金返還から逃れるため会社更生法の適用を申請したという見方ができるのだ。
こうした資産移転やグレーゾーン金利など、法の目をかいくぐって私腹を肥やしながら、債務返還に関しては法を盾に逃げ切りを図る。そんな創業家一族に対して「ふざけんな!」と憤りを覚えるのが、真っ当な市民感情というものだろう。だからこそ今回の集団訴訟が起こされたわけだが、武井ファミリーの経営責任を争点にして勝利するには厳しい裁判であることも、また事実なのだ。大手消費者金融を相手にした同様の訴訟において、最高裁で勝てた例はこれまでないのである。
だが、前例がないからとあきらめていたのでは何も始まらない。ましてや、この裁判、困難なのは確かだが、決して勝ち目のない戦いではない。
「勝利への突破口はあります」と断言するのは、東京地裁への提訴分を担当した弁護士であり、法曹関係者、学者、被害者の会などからなる市民団体「武富士の責任を追及する全国会議」(全国会議)の事務局長、及川智志氏だ。
かつては過払い金返還をめぐる裁判も無謀な戦いだとみられていた。にもかかわらず、現・日弁連(日本弁護士連合会)会長である宇都宮健児氏らの地道な活動の積み重ねでグレーゾーン金利の違法性を確定させ、その後の判決の基準をつくり出した経緯がある。
今回の集団訴訟も同様に、緻ち密な法構成で新たな楔(くさび)を打ち込もうとしているのだ。
「われわれの主張は、社会的な公平とか公的正義からすれば極めて筋の通った話です。あとは、裁判上の技術的な問題をどうするか。もちろん、それもクリアできると確信しています」(及川弁護士)
今回の集団訴訟の発表会見がメディアで報道されて以降、全国会議の事務所にはひっきりなしに問い合わせの電話がかかってきているという。追加提訴への参加者は今後も随時募集していて、最終的には計1万人、総額100億円の請求を目指している。ただし、係争そのものの期間を長引かせるつもりはない。
「今も生活に困っている方が少なくないですからね。最高裁までもつれても、3年以内で結論を出したいです」(及川弁護士)
武富士創業家一族は今でも、不当に得た利益を元に、のうのうと似非(エセ)セレブ生活を決め込んでいるはず。この理不尽に待ったをかけることができるのか? 武富士に対する「1万人訴訟」は、過払い金を取り戻せるか否(いな)かだけでなく、日本の法環境が本当に国民を幸せにするために機能するのかどうかも問われているのだ。
もし、日本の法律や司法が真の公正さを持っているのなら、武井ファミリーの逃げ得を絶対に許しちゃいけない!
http://wpb.shueisha.co.jp/2011/07/16/5810/
(2011/7/16/週プレニュース)
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