2011年07月18日

武富士、過払い利息2回で弁済 確定わずか3・3% 更生計画提出〜武富士一族とつながりのある裁判所公認の管財人弁護士では、ちゃんとした配当は望めない。

● 先の15日に行われた更生会社株式会社武富士の「債権者集会」のまとめと、傾向と対策になります。管財人から出された計画案として、当初、武富士を韓国のA&Pが買取り(つまりスポンサーとなり)武富士の持っている債権と債務を引きつぐ予定でしたが、過払い金などをはじめあまりにも債務が多過ぎるので、そのままでは引き継げないということで、「会社分割」という方法で「事業譲渡」としてA&Pに買い取ってもらうという事になりました。

 そうすることにより、譲渡する会社は形の上では債務のない健全な会社となり、それをA&Pが買ってその代金を残りの更生会社武富士がうけ取るという仕組みです。
 そこから試算された配当率は3.3%になるということです。

 武富士に出資していたファンド(投資家)などからの試算だと武富士が再生して継続する場合の配当は4%だけど、破産したほうが5%となるので、破産したほうがいいという事です。
 ファンドが試算した配当率4%と今回更生計画案で出された、配当率3.3%との違いは、過払い金やその他の債権者が増加したものからだと思います。

 現在で確定している配当率は3.3%で、それが第1回の配当(中間配当)ということで、債権者に1年以内に支払われるということです。その後管財人は債権回収や不動産投資・資産・株等を換金化して、さらに国税当局への還付や創業者一族に対する流出分の請求をして、その回収を第2回の配当(予定の最期配当)ということを想定しているとのことです。しかし、武富士創業者一族への請求に関しては訴訟へ発展する可能性が高いため、その回収にはかなりの時間がかかりしかもその配当の行方は不透明ということです。

 第2回回収で問題なのは、国税当局の還付金というのがあるのですが、通常倒産した会社も通常時に得ていた所得はどのみち優先してもっていかれるので、その差額がプラスになるのかマイナスになるのかとうことが不透明。
もうひとつは、以前にも何回も言っていますように「DIP型」会社更生法ということで、本来の会社更生法は、経営陣が総退陣し、管財人(弁護士が主に就任)が裁判所から選任された、武富士と縁故のない弁護士がなるのが通常なのですが、このDIPの場合は経営陣が居残り、しかも管財人弁護士が武富士の顧問弁護士がそのままスライドしてなるという、「裁判所が関与している任意整理」のようなものなので、縁故の関係から「武富士創業者一族」へ支払いを強力に請求していくことができるのかは甚だ疑問です。
 
 まず、債権者ができることは、やはり計画案に対してしっかりと自分たちの意見を示し安易に妥協しないことです。もう一歩踏み込んでみれば、「事業譲渡」は武富士を破産させても可能なのですから、しかも一応従業員も転職や再就職をしないで雇用も維持できるのですから、ここでは焦らず管財人側の案を安易にのみこまず、「破産」に追い込むことが必要なのではないかとおもいます。
 あと何事にも優先して配当されるのは、一般債権よりは労働債権や公租公課(税金)よりも「管財人の報酬」が最優先されるのですから、いたずらに業務が長引けばそれだけ、債権者への最期配当も減算されます。
 そして、現在の管財人は総退陣して、新たな「破産管財人」を裁判所の公正な立場から選任されるべきだと思います。
 いずれにせよ今の管財人がそのまま続投するのは債権者にとっては大変不利益になるかと思います。






● 先の15日に行われた更生会社株式会社武富士の「債権者集会」のまとめと、傾向と対策になります。管財人から出された計画案として、武富士:過払い弁済3.3% 「迅速な返還優先」−−更生計画案

 会社更生手続き中の消費者金融大手、武富士の管財人は15日、東京地方裁判所に更生計画案を提出した。過去に払いすぎた利息の返還を求める顧客への弁済率は3・3%にとどまった。国税当局に求めている過払い利息による利益に課された法人税の還付請求などが実現すれば、2回目の弁済を行う。秋の計画認可と12月の弁済開始を目指す。【井出晋平】

 会見した管財人の小畑英一弁護士によると過払い利息返還請求は91万3000人から約1兆3860億円に上った。他の債権を含めた弁済は、武富士の再建支援のスポンサー企業に決まった韓国の消費者金融大手、A&Pファイナンシャルから支払われる買収費用など計約500億円を原資に行う。小畑弁護士は会見で「手元にある資金で一刻も早い返還を優先した」と弁済率が3・3%にとどまった理由を説明した。09年11月に経営破綻した商工ローン大手、ロプロ(旧・日栄)の弁済率は約3%だった。

 今後、国税当局に求めている法人税の還付請求(約2000億円)や、創業家ら旧経営陣に対する損害賠償請求が実現すれば、上乗せして2回目の弁済を行う予定。ただ、還付請求や損害賠償は訴訟に発展する可能性が高いため、どこまで上乗せできるかは不透明な情勢。更生計画案は、10月下旬までに債権者に書面での賛否を問い、過半数の賛成を得れば認可される見通し。

 武富士は会社分割し、債権者への支払い業務を除く本業はスポンサーに決まったA&Pが引き継ぐ。同社の山本潤社長は「武富士にはブランドや顧客データの蓄積があるが、運営を低コスト化する必要がある」と述べ、武富士ブランドを継続しながらリストラに取り組む意向を示した。

==============

 ◆武富士更生計画案のポイント◆

・会社分割し、事業はA&Pファイナンシャルが承継、弁済業務は分割会社が行う

・債権の3・3%を更生計画認可決定日から1年以内に弁済

・会社保有の全資産の回収が完了し、弁済費用が確保できた場合は第2回弁済を実施

毎日新聞 2011年7月16日 東京朝刊

武富士:過払い利息の弁済率3.3%に 更生計画案を提出
武富士:債権者、過払い利息分の賠償求め創業者一族を提訴
武富士:過払い金、県内68人が集団提訴 1億9700万円を請求 /静岡
武富士:集団訴訟 県内は23人が地裁に提訴 /高知
武富士:過払い金全国訴訟 県内222人も賠償請求 /埼玉
http://mainichi.jp/select/biz/news/20110716ddm008020201000c.html




武富士、過払い利息2回で弁済 確定わずか3・3% 更生計画提出〜武富士一族とつながりのある裁判所公認の管財人弁護士では、ちゃんとした配当は望めない。

2011.7.15 21:46
 会社更生手続き中の武富士は15日、更生計画案を東京地裁に提出した。消費者金融事業を行う会社と、過去に取りすぎていた利息の返還など債権者への弁済業務を行う会社に分割。消費者金融事業はスポンサーの韓国の同業大手A&Pファイナンシャルが継承する。

 契約者から請求があった過払い利息の返還債務は、約91万件1兆3860億円に上る。計画では、弁済は2回に分けて実施。更生計画の認可後1年以内に行う1回目の弁済原資は武富士の現預金のほか、A&Pが支払う事業継承の対価など約500億円を充てる。1回目では債務の3・3%しか弁済されない。

 2回目の弁済の原資は、武富士が過去に支払った法人税の還付金などが中心となる。武富士は、過払い利息の返還により過去の課税対象利益が少なくなるとして、還付も求めている。主張が全面的に認められれば、最大2千億円の還付金が入る見込みだが、国税庁との交渉など不確定な要素が多い。

 創業家の関連会社にも過大な配当の返還を求める考えだが、会見した管財人の小畑英一弁護士は「ハードルの高い案件が含まれている」と述べ、2回目の弁済率について明言を避けた。

 また、会見に同席したA&Pファイナンシャルの山本潤社長は、「組織再編による効率的な再配置や業務の見直しによるローコスト・オペレーションへの転換が必要だ」と述べ、有人店舗や人員などのリストラを進める考えを示した。
http://sankei.jp.msn.com/economy/news/110715/biz11071521470033-n1.htm
武富士:過払い弁済3.3% 「迅速な返還優先」−−更生計画案

 会社更生手続き中の消費者金融大手、武富士の管財人は15日、東京地方裁判所に更生計画案を提出した。過去に払いすぎた利息の返還を求める顧客への弁済率は3・3%にとどまった。国税当局に求めている過払い利息による利益に課された法人税の還付請求などが実現すれば、2回目の弁済を行う。秋の計画認可と12月の弁済開始を目指す。【井出晋平】

 会見した管財人の小畑英一弁護士によると過払い利息返還請求は91万3000人から約1兆3860億円に上った。他の債権を含めた弁済は、武富士の再建支援のスポンサー企業に決まった韓国の消費者金融大手、A&Pファイナンシャルから支払われる買収費用など計約500億円を原資に行う。小畑弁護士は会見で「手元にある資金で一刻も早い返還を優先した」と弁済率が3・3%にとどまった理由を説明した。09年11月に経営破綻した商工ローン大手、ロプロ(旧・日栄)の弁済率は約3%だった。

 今後、国税当局に求めている法人税の還付請求(約2000億円)や、創業家ら旧経営陣に対する損害賠償請求が実現すれば、上乗せして2回目の弁済を行う予定。ただ、還付請求や損害賠償は訴訟に発展する可能性が高いため、どこまで上乗せできるかは不透明な情勢。更生計画案は、10月下旬までに債権者に書面での賛否を問い、過半数の賛成を得れば認可される見通し。

 武富士は会社分割し、債権者への支払い業務を除く本業はスポンサーに決まったA&Pが引き継ぐ。同社の山本潤社長は「武富士にはブランドや顧客データの蓄積があるが、運営を低コスト化する必要がある」と述べ、武富士ブランドを継続しながらリストラに取り組む意向を示した。

==============

 ◆武富士更生計画案のポイント◆

・会社分割し、事業はA&Pファイナンシャルが承継、弁済業務は分割会社が行う

・債権の3・3%を更生計画認可決定日から1年以内に弁済

・会社保有の全資産の回収が完了し、弁済費用が確保できた場合は第2回弁済を実施

毎日新聞 2011年7月16日 東京朝刊

武富士:過払い利息の弁済率3.3%に 更生計画案を提出
武富士:債権者、過払い利息分の賠償求め創業者一族を提訴
武富士:過払い金、県内68人が集団提訴 1億9700万円を請求 /静岡
武富士:集団訴訟 県内は23人が地裁に提訴 /高知
武富士:過払い金全国訴訟 県内222人も賠償請求 /埼玉
http://mainichi.jp/select/biz/news/20110716ddm008020201000c.html




武富士、過払い利息2回で弁済 確定わずか3・3% 更生計画提出〜武富士一族とつながりのある裁判所公認の管財人弁護士では、ちゃんとした配当は望めない。

2011.7.15 21:46
 会社更生手続き中の武富士は15日、更生計画案を東京地裁に提出した。消費者金融事業を行う会社と、過去に取りすぎていた利息の返還など債権者への弁済業務を行う会社に分割。消費者金融事業はスポンサーの韓国の同業大手A&Pファイナンシャルが継承する。

 契約者から請求があった過払い利息の返還債務は、約91万件1兆3860億円に上る。計画では、弁済は2回に分けて実施。更生計画の認可後1年以内に行う1回目の弁済原資は武富士の現預金のほか、A&Pが支払う事業継承の対価など約500億円を充てる。1回目では債務の3・3%しか弁済されない。

 2回目の弁済の原資は、武富士が過去に支払った法人税の還付金などが中心となる。武富士は、過払い利息の返還により過去の課税対象利益が少なくなるとして、還付も求めている。主張が全面的に認められれば、最大2千億円の還付金が入る見込みだが、国税庁との交渉など不確定な要素が多い。

 創業家の関連会社にも過大な配当の返還を求める考えだが、会見した管財人の小畑英一弁護士は「ハードルの高い案件が含まれている」と述べ、2回目の弁済率について明言を避けた。

 また、会見に同席したA&Pファイナンシャルの山本潤社長は、「組織再編による効率的な再配置や業務の見直しによるローコスト・オペレーションへの転換が必要だ」と述べ、有人店舗や人員などのリストラを進める考えを示した。
http://sankei.jp.msn.com/economy/news/110715/biz11071521470033-n1.htm
【関連する記事】
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前: [必須入力]

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

認証コード: [必須入力]


※画像の中の文字を半角で入力してください。

この記事へのトラックバック
広告一切なし!とっても見やすいは【JUGEM PLUS
不動産投資を学ぶなら!
絶対節税の裏技 【中小企業の節税を考える税理士の会】が節税ノウハウを提供しています お申し込みはこちら
[PR]:くちコミ効果で売上げUP FPによる無料保険相談は「あなたのFP」で! 生命保険保険見直し
100円PC市場