2011年07月23日

欠陥住宅「放置すれば危険」なら賠償責任 最高裁初判断~過払い金判断と同じような道をたどり賠償発生による倒産・破産業者も

●最高裁の判断(いわゆる判例)というものは、その時点で抜き打ちで「法律」を制定するようなものなので、消費者金融における過払い金においても、それまでは合法?とされていたものが、突然「違法」となったりすること、また一昨日位に起こった賃貸住宅における「更新料」についての最高裁の判断。この判断によって武富士のように倒産に至ったりすることも当然起こりえます。

 今回の最高裁の判断は、欠陥住宅において、違法(つまり賠償の対象)になる要件が施工業者により厳しくなるという結果に至りました。
 つまり、住宅に欠陥があるとして、その欠陥が、怪我をしたり、それがひどくなると生命の危険性が生じると認められるものについては、損害賠償請求の対象になるということです。よく考えてみれば「当たり前」のことなのですが、それが今まで明文化されていなかったので、欠陥住宅による被害というのは後を立たないということなのです。住宅を購入するということは生涯の高い買い物となるため、こういう欠陥をつかまされてしまうことはたまったものではありません。


 リートなどの不動産投資やアパート・マンションの賃貸しオーナーにおいては、こういった欠陥住宅が発生すると、投資配分やオーナーの修繕費負担に直ちに影響が出る可能性も否定できず、不動産管理やその前提となる「施工」のチェックは本当に重要になるかと思います。
 そして、こういった施工業界に転職や再就職する人においては、こういう「損害賠償」のあり方が大きく変化するときは多額な会社費用がかかるのが常です。ですから、そのへんの将来性を見極めた上で入社などを試みた方がいいかもしれません。またそういった「施工ミス」に関する損害保険も登場するかもしれません。





欠陥住宅「放置すれば危険」なら賠償責任 最高裁初判断~過払い金判断と同じような道をたどり賠償発生による倒産・破産業者も

 建物に欠陥が見つかった場合、どの程度なら設計・施工業者に損害賠償を請求できるのか。この点が争われた訴訟の差し戻し後の上告審判決で、最高裁第一小法廷(金築誠志裁判長)は21日、「現状では危険がなくても、放置すれば将来的に住人らの生命や身体、財産に危険が生じる程度で足りる」とする判断を示した。

 最高裁が同じ訴訟で2007年に示した「建物としての基本的な安全性を損なう欠陥があれば賠償を認める」という基準をより具体化したもので、欠陥住宅による被害を幅広く救済する内容だ。

 判決は賠償が認められる具体例も提示。放置した場合に鉄筋の腐食、劣化やコンクリートの耐力低下で建物の倒壊につながるような構造上の欠陥のほか、外壁がはがれて落下したり、漏水、有害物質の発生で住人の健康を害したりするケースなどを挙げた。ただ、建物の美観や住人の居住環境の快適さを損なう程度では該当しない、としている。

 訴えていたのは、大分県別府市に建設された9階建てマンションを購入した元オーナーの男性。ひび割れや配水管の亀裂、バルコニーの手すりのぐらつきがあるとして、東京都の設計会社と同県の建築会社を相手取り提訴した。
http://www.asahi.com/national/update/0721/TKY201107210628.html
(2011/7/21/asahi.com)
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