2011年07月25日

“新生”武富士、11月にも営業再開か~結局、過払い金債権者が無くことになる結末なのか

●この更生管財人の再生計画案が通れば、武富士の過去にCMを賑わした映像や、街頭でのティッシュ配りもまた復活するのかもしれません。
 その時の「武富士」は同じ名前を語ってはいるものの、もう過去の「武富士」ではなくなっています。怒りを新生「武富士」にぶつけられる方もいらっしゃるかと思いますが、残念ながらそれはもう「他人」となっています。
 経営陣や転職や再就職されていない雇用されている従業員や更生管財人にとっては「あっぱれ」なことなのですが、債権者(特に過払い金で泣いている債権者)にとっては、悲痛の叫びだと思います。
 過払い金債権者は何もしなければ、このまま極わずかの3%の配当を受け取るしかありません。かつての最高裁の過払い金についての利息の判断も画期的だったのではありますが、こういった、弱いと言える債権者のところにツケが回ってくる法律の制度もいかがなものかというところです。

 武富士が不動産投資分の財産や株式などの現金を集めて、またスポンサーA&Pからの資金が500億でということであっても1兆5000億円は相当な隔たりがあります。

 この脱却策としてはやはりその債権者分の利潤が流れたとされる一族へ請求していくしかないのだと思います。


“新生”武富士、11月にも営業再開か~結局、過払い金債権者が無くことになる結末なのか

★生き残りに道筋つける会社分割方式
2011.07.23


会社更生手続き中の消費者金融大手、武富士が11月にも営業を再開する見通しが出てきた。同社は15日、東京地裁に更生計画案を提出した後に記者会見を開いた。席上、管財人は10月末から11月上旬をメドとして裁判所から計画案の認可を得たいと話した。スケジュールどおりに計画が認可されると、早ければ11月中にも“新生”武富士が1年ぶりに営業を再開することになる。

 会見では武富士が返済すべき約1兆5000億円の更生債権の賠償問題について説明があった。経営破たんしたために、同社と取引のあった企業や個人に対して、いくらくらいの弁償金になるのか。最大の注目点である。

 大半を占めるのは過払い金請求だが、第1回の支払いは裁判所が更生計画を認可して1年以内に500億円を投じる。弁済率は約3%。武富士が持つ現金と同社を買収したAPフィナンシャル(APF)からの資金が原資になる。それ以降は、現在も作業が続いている更生債権届出が終わり、債権額を確定させてからになる。

 会見では、同社の支援スポンサーになったAPFの親会社、APFグループの山本潤会長が初めて公式の場に姿を見せた。同氏は「われわれは過去、破たんした日本の消費者金融を再生した。こうした経験を生かして、歴史あるブランドと幅広い顧客を持っている武富士を再生させていきたい」と強い自信を覗かせた。

 武富士は今後、会社再建の軸になる新会社と、経営破たんによって生じた取引先企業や個人の損害に対する賠償に応じる会社に分割される。いわゆる「グッドカンパニー・バッドカンパニー」方式と呼ばれるものだ。

 「過払い金請求は、いつ終わるともしれない泥沼。これを抱えている限り、消費者金融に明日はない」(業界関係者)

 破たんした武富士の更生計画で、こうした会社分割方式が裁判所によって認可されれば、この手法は過払い金請求で苦しむ消費者金融業界に、生き残りのための一つの道筋をつけたことにもなるだろう。

 もうひとつは武富士が過去に支払った税金の還付。2000年代初めまでは、業界大手は史上最高益を毎年更新していた。同社は国税当局に不服審判請求訴訟を提起するもようだが、難航が予想される。しかし、万が一、還付金がおりれば弁済率は上がり、取引先には朗報になるだけでなく、他の業界大手にも大きく波及する。(直江英知)
http://www.zakzak.co.jp/economy/ecn-news/news/20110723/ecn1107231455000-n1.htm
【関連する記事】
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前: [必須入力]

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

認証コード: [必須入力]


※画像の中の文字を半角で入力してください。

この記事へのトラックバック
広告一切なし!とっても見やすいは【JUGEM PLUS
不動産投資を学ぶなら!
絶対節税の裏技 【中小企業の節税を考える税理士の会】が節税ノウハウを提供しています お申し込みはこちら
[PR]:くちコミ効果で売上げUP FPによる無料保険相談は「あなたのFP」で! 生命保険保険見直し
100円PC市場
×

この広告は90日以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。