2011年07月26日

過払い報酬事件 取り決めメモ押収〜弁護士法違反により逮捕

●武富士への過払い金請求に該当する人は、基本的に、「債権届」というものに記入して、更生管財人の所に「自分で」全て完結して行うことが当然の権利としてできます。何かに被害にあったり、その賠償の請求を行うとき、もしくは裁判を使ってでも行うときは、「自分で行う」のが原則です。そこには「弁護士」とか「司法書士」という法律に携わる業務の人の概念は一切ありません。
 しかし、こういった事だけでも複雑な世の中なので、どうしてもそれを専門に扱う人間が必要になってきます。
それが「弁護士」であり「司法書士」であるといえます。
 過払い金に際して「債権届」を出すという作業は、そんなに難しい事ではないのですが、やはりテレビやビデオの取り扱い説明書を一読して作業に取り掛かるのさえそんなに簡単なことではないのですから、法律が絡んだものとなると当然弁護士・司法書士の必要性が当然となってくるのです。

 しかし、ある程度貸金や過払い金の請求を体験した人なら、同じような事を人にアドバイスしたりすることは容易になります。そこで、こういった人たちが、過払い金債権者の代わりに代行して請求したり、その専門の人を仲介したりすることはできるのですが、そこに「報酬」が絡んでくると、これは「弁護士法違反」ということになります。
  本当はいけないことなのですが、まだ弁護士よりはるかに安い手数料などで行うことができれば、それ自体は違法性を帯びていても「悪質性」というものはないので、公から御咎めされることは少なくなっていくのですが、
今回の場合は、普通に「弁護士」や「司法書士」が行うより、大幅に利益を搾取しているところに、この事件の「悪質性」というものがあります。したがって、当然のことながら「弁護士法違反」ということで逮捕されたということです。

 弁護士や司法書士は、不動産投資や商社のような「物」を売る商売ではなく、人的なサービスを売りにするもののなので、一般の庶民の方の中では、それに対する人件費や報酬という概念が見えずらく、特に弁護士は、企業と同じ「営利企業」と見れず、見かけ上の「公的な聖職者」とみられるばかりに、「どうしてそんなに高いお金を私に請求するの?」と思う依頼者の方もいらっしゃいます。
 その部分が「弁護士」の敷居を高くして近寄りがたい結果となっていたのも事実です。それにひと昔前の弁護士はCM等の「宣伝」が禁止となっており、しかも「法人」としての運営も禁止されていました。

 今は弁護士や司法書士も司法試験制度も変わり、そこそこの難易度はあるものの異業種の人が転職や再就職をして、増えてきている時代となっています。そのため、競争の原理が働き、価格もそれ相応の費用になってきています。
 過払い金の請求は自分でやれる人は行うのも当然よいかもしれませんが、弁護士や司法書士に頼んだ方が、依頼費用は取られてもそれだけ「確実な」仕事をしてくれるし、自分でやる労務やそれに携わる時間での本来従事している仕事時間の損失を考えたら、当然弁護士や司法書士に依頼するほうが結果的には安く済むものと思います。あと、ちゃんとした納得できる依頼費用を支払うためには、自分でも弁護士や司法書士に任せきりではなく、自分でもその司法手続きの内容やその行方はできるだけ把握しておくことも大切です。そうでないと必要ではない以来費用まで取られてしまう可能性もございます。








弁護士法違反で男2人逮捕
(2011年07月25日 18時37分)

 弁護士資格がないのに過払い金返還請求を仲介し、不当に報酬を受け取ったとして、魚津警察署と富山地検は男2人を弁護士法違反の疑いで逮捕・起訴しました。

 逮捕・起訴されたのは、富山市の無職・宮島鉄男(みやじま・てつお)被告と魚津市内で貸金業者を営んでいた住所不定・追分富久(おいわけ・とみひさ)被告です。

 2人は魚津市内のいわゆる多重債務者の女性5人に「借金を払わなくてよくなり、お金も返ってくる」と持ちかけ、知り合いの司法書士を紹介、受け取った和解金・総額およそ1430万円の4分の1ずつを受け取っていました。
http://www.tulip-tv.co.jp/news/detail/?TID_DT03=20110725184007
(2011/7/25/チューリップテレビ)




男2人弁護士法違反で逮捕・起訴



魚津警察署
 弁護士や司法書士でないにもかかわらず、県東部の女性5人に貸金業者への過払い金返還請求をもちかけて不当に利益を得ていたとして県内の男2人が弁護士法違反で逮捕・起訴されました。 

 弁護士法違反で逮捕・起訴されたのは富山市宝町の無職、宮島鉄男被告(60)と朝日町出身の住所不定で元貸金業者の追分富久被告(64)の2人です。 

 魚津警察署によりますと2人は去年1月から2月にかけて県東部在住の47歳から75歳の女性5人に対し「借金を払わなくても良くなり金も返ってくる」ともちかけ貸金業者に対する利息の過払い金返還請求を富山市の当時60歳の司法書士に依頼するよう勧誘しました。 

 そして本来は被害者に全額が戻るはずの和解金、あわせて1430万円のうち宮島被告と追分被告、手続きをした司法書士でそれぞれ25パーセントずつ受け取っていた疑いがもたれています。 

 被害者には残る25パーセントしか戻っていませんでした。 

 魚津警察署によりますと2人は大筋で容疑を認めているということです。 

 警察は被害者は10人を超えると見ていてさらに余罪を調べています。 

 また、手続きをした司法書士が去年5月に病死しているにもかかわらずその後も同様の犯行を重ねていた可能性があることからこのほかにも関わった司法書士がいた可能性も視野に入れ調べを進めています。
http://www2.knb.ne.jp/news/20110725_28949.htm
(2011/7/26/asahi.com)


過払い報酬事件 取り決めメモ押収〜弁護士法違反により逮捕
2011年07月26日

「75%ピンはね後に等分」
 多重債務者の過払い金の返還請求を仲介し報酬を得たとして、元貸金業者ら2人が逮捕された事件で、過払い金の75%を報酬にすると事前に取り決めたメモを県警が押収していたことが25日、わかった。当初から法外な報酬目的で話を持ちかけていた物証にあたると、県警はみている。
 富山地検は同日、この事件で逮捕されていた朝日町の元貸金業、追分富久容疑者(64)と富山市宝町の無職宮島鉄男容疑者(60)を弁護士法違反(周旋)の罪で起訴した。起訴内容について、追分容疑者は一部否認し、宮島容疑者は認めているという。
 捜査関係者らによると、押収されたメモには、払い戻された過払い金のうち75%を報酬としてピンはねした上で、両容疑者のほか、多重債務者に紹介した知人の司法書士の3者で等分するという事前の取り決めが記してあった。
 弁護士法は報酬を得るために弁護士資格のない人らが訴訟などの仲介をすることを禁じている。
 県警は事件にほかの数人が関与した疑いがあるとして、引き続き調べを進めている。
 起訴状などによると、両容疑者は2010年1月から2月にかけて、顧客だった県東部の女性(61)ら5人に対し、報酬を得る目的で「手続きをすれば過払い金を返してもらうことができる」などと持ちかけ、知人の司法書士に、債務整理手続きを依頼するよう仲介したとされる。その上で、大手消費者金融から払い戻された計約1430万円の75%を受け取り、司法書士を含む3人で3等分していたという。 
http://mytown.asahi.com/toyama/news.php?k_id=17000001107260002
(2011/7/26/asahi.com)
【関連する記事】
posted by 管理人B at 13:23| 東京 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 貸金・消費者金融・クレジット業界 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前: [必須入力]

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

認証コード: [必須入力]


※画像の中の文字を半角で入力してください。

この記事へのトラックバック
広告一切なし!とっても見やすいは【JUGEM PLUS
不動産投資を学ぶなら!
絶対節税の裏技 【中小企業の節税を考える税理士の会】が節税ノウハウを提供しています お申し込みはこちら
[PR]:くちコミ効果で売上げUP FPによる無料保険相談は「あなたのFP」で! 生命保険保険見直し
100円PC市場