2011年07月27日

マンション更新料:有効「妥当」7割 賃貸会社を調査〜過払い金返還のような事態にはならず。

● この間の最高裁判所の「更新料は有効」の判決に際し、不動産情報サイトのnextがアンケート調査を実施しました。これによると「更新料」は妥当との意見が7割を占めたとのことです。
 現実問題として「更新料」がいいか悪いかというのは、裁判では決められないと思います。そのようなことで最高裁の判断は正しいのかと思います。更新料も通常の家賃に上乗せしてしまえばあまり意味がなく、要は消費税の世界だと内税表示なのか総価格での表示なのかで、販売戦略上の問題になるのかと思います。
 更新料をなくせばそれだけ1箇月や2ヵ月分の収入がなくなるのですから、必然的に家賃に上乗せになるのかとおもいます。
 例えば5万円の家賃が2年更新で更新料が2ヵ月とすると一箇月当たり4160円となり、これを今まで5万円だった家賃に上乗せすると54,160円となりかなり割高感が拭えないのが事実です。その他更新時には、2年分の火災保険や家賃保証料(1年のところもあり)3万円位はさらに上乗せしてかかるのが実情です。

 もし最高裁が大阪高裁の判決を支持したら、武富士をはじめとする過払い金訴訟の判決と同じになるから、その後は弁護士や司法書士の格好のビジネスとなり、強力な「更新料過払い金請求」となり多くの不動産会社や不動産投資会社には大きな経営悪化の影響を隠せないかと思います。

 そもそも訴訟の発端は「更新料」がいいかわるいかというよりは、不動産会社がしっかりと説明しなかったり、するのが原因なのでそういった悪質な業者がいる限り、「更新料」以外のトラブルは多く発生するかと思います。

 結局のところ、借りる側が、その部分をしっかりと判断し、企業への転職や再就職と同じように、見極めるのが当然の帰結なのだと思います。





マンション更新料:有効「妥当」7割 賃貸会社を調査

2011年7月27日 2時32分

 マンションなどの賃貸借契約の更新時に借り主が貸主に支払う「更新料」を有効と判断した最高裁判決(今月15日)について、賃貸会社の7割が「妥当」と評価していることが不動産情報サービス会社「ネクスト」(本社・東京)の調査で分かった。一方、高裁段階で「無効」とする判決が相次いだ影響で、1割近くが「すでに更新料をなくした」とも回答した。

 同社の不動産情報サイトに加盟する業者を対象にインターネット調査を実施し、判決当日から18日までに約600社から回答があった。それによると、最高裁判決に対し、71.1%が「妥当」、9.0%が「妥当ではない」と答えた。

 一方、09年8月の大阪高裁判決以降、無効判断が相次いだため、約5割が「入居者から更新料に関する問い合わせを受けた」と回答。9.2%が「更新料をなくした」、12.3%が「更新料を下げた」と答えた。更新料をなくしたり、下げたりする代わりに「賃料を上げた」とした業者は2.3%にとどまった。

 最高裁判決を受けた今後の対応について、「更新料を上げる」とした業者は1.0%。34.3%が「何もしない」、計8.7%が「下げる」か「なくす」としており、借り主市場に対応せざるを得ない貸主側の事情が浮き彫りになった。【伊藤一郎】
http://mainichi.jp/select/today/news/20110727k0000m040154000c.html
(2011/7/27/毎日新聞)

『HOME'S』最高裁の更新料有効判決に関する、不動産会社の意識・実態調査(中間速報)

2011年7月26日18時33分

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(PR TIMES) - 

日本最大級の住宅・不動産情報ポータルサイト『HOME'S』調査報告
〜最高裁の更新料有効判決に関する、不動産会社の意識・実態調査(中間速報)〜
妥当だと思う7割、妥当ではないと思う1割弱
有効判決でも1割弱が更新料を下げると回答

………………………………………………………………………

日本最大級の住宅・不動産情報ポータルサイト『HOME'S』を運営する株式会社ネクスト(本社:東京都港区、代表取締役社長:井上高志、東証第一部:2120)は、2011年7月15日の最高裁判所第二小法廷での更新料を有効とする判決を受け、賃貸仲介・物件管理業を営む全国のHOME'S会員企業を対象に、意識・実態調査を実施しました。本レポートは中間集計の速報であり、最終的な集計とは異なります。


<調査概要>
調査実施対象:住宅・不動産情報ポータルサイト『HOME'S』に加盟する、賃貸仲介・物件管理業を営む全国の不動産会社
調査手法:インターネットアンケート
有効回答数:609サンプル
集計対象期間:2011年7月15日(金)〜2011年7月18日(月)
※調査は2011年7月24日(日)まで受付。再集計の後、最終報告を行う予定です。
※本調査で言及する判決: 
最高裁判決=2011年7月15日 最高裁判所第二小法廷における有効判決
大阪高裁判決=2009年8月27日 大阪高等裁判所における無効判決

1.妥当だと思う7割、対策済み3割
更新料有効判決について、29.6%の不動産会社が「判決は妥当だと思うし対策は済んでいる」、と回答しました。「妥当だと思うがこれから対策が必要になる」と回答した41.5%を合わせ、約7割が判決を妥当だと考えています。また、「妥当ではないと思うが対策は済んでいる」と回答した2.1%を合わせると、約3割の不動産会社が2009年8月27日の大阪高等裁判所での無効判決以降に既に対策済みであると回答しました。対策としては、「更新料を下げた」、「更新料をなくした」ほか、「契約書を改訂した」、「説明書類を別途準備した」、「同意書を別途準備した」、などが挙げられました。

2.「今後更新料を下げる」1割、「更新料を上げる」0.1割
今後の対応として、「更新料を下げる」5.3%、「更新料をなくす」3.4%という回答があり、更新料が有効となった現状でも、今後は更新料を請求しづらいとする不動産会社が1割弱いることがわかりました。またごく少数ですが、1%の不動産会社が更新料を上げると回答しました。

3.更新料を請求している不動産会社は若干減少
2009年の無効判決時の調査(※)と比較すると、「更新料のみ請求している」が38.5%だったのに対し、今回の調査では37.3%と若干減少しました。「更新料と更新事務手数料の両方を請求している」も、2009年で27.4%だったのに対し、今回は25.8%と同じく若干減少しました。

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調査結果の詳細につきましては、下記URLにてご覧いただけます。
http://www.next-group.jp/press/research/110726.html

なお本レポートでは、2009年8月27日の大阪高等裁判所による無効判決を受けた、不動産会社対象の調査(※)で発表したグラフを、比較のため再掲載しております。
http://www.next-group.jp/press/research/091008.html
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■本件に関するお問い合わせ先
株式会社ネクスト 経営戦略本部 経営企画部
コーポレートコミュニケーショングループ 広報担当
TEL:03-5783-3604 FAX:03-5783-3737 E-MAIL:press@next-group.jp
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posted by 管理人B at 17:56| 東京 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 賃借人・不動産所有(持家)関係 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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