2011年08月07日

過払い金返還訴訟:最高裁が弁論 高裁判決見直しか〜武富士一族返還訴訟に一層の追い風か?

●今、弁護士・司法書士・(場合によっては行政書士)による過払い金返還請求が頻繁におこなわれています。
これは弁護士・司法書士の占める業務のなかでは第一位を占めるものとなっています。だから弁護士・司法書士間での「営業競争」も頻繁におこなわれるようになってきています。

 さて、今回また最高裁で行われる「過払い金弁論」が注目されています。ではどういうことかというと、現在行われている「過払い金」請求については、過払い分を支払うことは当然としても、業者が「知らなかった」という場合、その法定利息(民事では5%とされています。)迄は、支払う必要が無いということになっています。

 しかし、「過払い」というのが違法となったことで、その分まで支払った借主としては、その金額そのものはもちろん、それに発生する利息まで支払ってもらうのが当然ともいえます。その「特段の事情」というのはよくわかりませんが、よほどのことがない限り(借主に落ち度がない限り)その利息は支払うべきものと考えられます。

 今度の最高裁の判決が、「どのような事情でも5%の利息分は払うべし」となれば、今後の過払い金の請求や現在の武富士への訴訟にも大きな追い風となる可能性もあります。

 今低金利の時代で民事の法定利息5%はちょっと相場から外れていて理不尽な面もあるということで、改正の検討もされていますが、今しばらくはその5%は続く模様です。
 もっとも困る分には、例えば交通事故での被害者でしかも小さい子どもさんを引いてしまったというとき、相手に損害賠償をするときには、その子供が生涯稼ぐであろう賃金を算出するのですが、そのときその民事利息の5%を控除した上での支払い命令となります。つまり、判決がおりて加害者(被告)から支払いが全額あったとき、その金額で5%の金融商品で運営した時の平均寿命までの金額と一応されています。そうなると今のご時世で5%の金融商品の運用なんて安愚楽牧場の3.8%どころではないため、理不尽な結果となってしまうことがございます。不動産投資だった5%といっても特殊な行為ですので、その点は少々考えものです。





過払い金返還訴訟:最高裁が弁論 高裁判決見直しか〜武富士一返還訴族訟に一層の追い風か?

 消費者金融業者が債務者に過払い金を返還する際、年利5%の利息を支払うべきかどうかが争われた2件の訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(宮川光治裁判長)は、11月10日に弁論を開くことを決めた。書面審理が中心の最高裁が弁論を開くことから、「業者は返還の際、利息まで支払う必要はない」とした2件の高裁判決が見直される可能性が出てきた。債務者側に有利な判断をすれば、全国の同種訴訟に影響を与えそうだ。

 最高裁は07年、「業者は原則として過払い発生時から利息を支払う必要がある」との初判断を示したが、業者が過払いが起きていることを知らなかったという「特段の事情」があれば、支払い義務はないとした。これ以降、過払い金返還請求訴訟では、業者側に「特段の事情」があるかどうかが争点となり、1、2審の判断が分かれている。

 弁論が開かれる2件のうち、1件は奈良市の債務者が「プロミス」(東京)を相手に約160万円の過払い金と利息の支払いを求め、もう1件は川崎市の債務者が「CFJ」(同)を相手に約500万円と利息の支払いを求めた訴訟。【伊藤一郎】

毎日新聞 2011年8月6日 東京朝刊

過払い金訴訟:高裁判決見直しか 11月に最高裁が弁論
武富士:過払い利息の弁済率3.3%に 更生計画案を提出
武富士:過払い弁済3.3% 「迅速な返還優先」−−更生計画案
武富士:債権者41人、創業家を提訴 過払い金賠償求め、地裁に /福岡
弁護士法違反:司法書士に周旋 2容疑者を起訴 /富山
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20110806ddm041040059000c.html
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posted by 管理人B at 13:32| 東京 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 貸金・消費者金融・クレジット業界 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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