以前からお伝えしているように、この「原発賠償」は弁護士にとっては大きなマーケットになります。消費者金融の決算や過払い請求顧客の現状をみても、過払い金請求も峠を越しているのではないかという見方も関係者の間では多く、最初は手探りのような形で請求をしそれがこじれた時には訴訟という形を取るのかと思いますが、その内に弁護団の間ではマニュアル化もされていくのであろうと思います。
また司法書士も原則書類を代理作成するという程度ですが、業務を行う事ができ認定司法書士ならば140万円の事件であれば訴訟をも行う事ができるので、過払い金や自動車事故(自動車保険)以上のマーケットの広さからして、参入を積極的におこなっていくのも時間の問題になるのかと思います。
そこから法律的な解釈や運用を弁護士や司法書士が乗っけて行くので、この2つの両輪が合わさって、はじめて損害賠償を受け取ることができるのです。
できれば「訴訟」にならない方がいいのは、本人はもちろん、弁護士も同じ考えの人も多いかと思います。どのくらいの煩雑なものになるのかも想像もつかないような「原発請求業務」今後もしっかり見ていきたいと思っています。
今話題で取り上げている「安愚楽牧場被害」の件についても、やはり安愚楽牧場の再生申し立て代理人弁護士がこの弁護団とは関係なく独自で、安愚楽牧場被害(原発事故の記録)を事細かに記録を精査し、東京電力に請求するのかと思いますが、その補償金をもって現在の再生業務の継続(主に牛の餌や従業員の給与)さらに債権者への配当へ充てることになるのかと思いますが、全ての被害(安愚楽側の主張)が認められることは難しい事も想定され、債権者にとっても新たな方策を考えなければならないのかと思います。
東京、第一東京、第二東京の3弁護士会は16日、東京・霞が関の弁護士会館で、東京電力福島第1、第2原発事故の被災者を対象に、東電への損害賠償請求手続きについての無料説明会を開催した。
午前と午後の2回開催し、政府の原子力損害賠償紛争審査会が策定した賠償範囲の「中間指針」や、新たに設置された仲介組織「原子力損害賠償紛争解決センター」の役割について説明。独自に作成したノートを参加者に配り、請求に備え、事故発生以降の行動や生じた損害を記録しておくよう呼び掛けた。
福島県から東京都内に避難した住民ら計218人が参加し、終了後には個別相談の時間も設けられた。27日には立川市で同様の説明会を開く。(2011/08/16-19:17)
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2011081600663
(2011/8/16/時事ドットコム)