どの県でも同じになるのかと思いますが、7万人のオーナーということはどの県にも最低でも何十人かはいるのではないかということで、その被害回復は、安愚楽牧場被害者の会(安愚楽牧場被害者弁護団・安愚楽牧場被害対策弁護団)に委任するのがやはりいいのかと思います。
少額の出資(30万円)の方は、こういう動きをするまで価値があるとは思わないかたも多いのですが、出資金が安いなりの勘案はしてくれるのかと思いますし、こういう事件は「数」の力が大切です。
数が多ければ多いほど弁護団(弁護士)の安定した収入にもなりますのでそれだけ積極的な活動ができるのかと思います。
また民事再生法の開始決定がなされたとしても、法的な倒産処理が始まっているということで、安愚楽牧場への直接の訴訟(民事訴訟;損害賠償請求訴訟)はできませんが、その関係者役員個人や関与したとみられる関係法人ましては、東電などその責任を問うのにも、安愚楽牧場被害者の会(安愚楽牧場被害者弁護団・安愚楽牧場被害対策弁護団)において束になって訴訟を行うこととなります。それに大した部分ではないのですが、再生債権(民事再生法の開始決定後)の届出も行なってくれます。それに破産へと移行すれば、「破産債権届」も行うよう通知もしてその手続きもしてくれます。
また、民事再生もしくは破産手続き(民事再生から破産に転じた後)の途中で三ヶ尻久美子代表をはじめ、役員の自己破産(もしくは債権者破産)が行われることがあります。そういった時にも債権届などの知らせとその代行を行なってくれます。
あとあるとすると、自力で会社に殴り込みをかけて回収する手もありますが、それは現在の法律では禁止されています。だから正当な方法で戦うには弁護団に委任してそこについていくしかないのです。
和牛のオーナー制度を運営し全国から出資者を募っていた栃木県の安愚楽(あぐら)牧場が東京地裁に民事再生法適用を申請したのを受け、県弁護士会の有志は28日、債権者向けに今後の見通しや対応を説明する会を静岡市葵区追手町の県法律会館で開く。同会消費者問題委員長の鶴岡寿治弁護士は、「出資したお金がどうなるのか、今後どういう手続きが必要なのかなどを説明したい」と話している。
安愚楽牧場:初の債権者説明会 三ケ尻社長が涙の謝罪
安愚楽牧場:負債額4330億円に
安愚楽牧場:「出資金全額返せぬ」HPで説明…再生法申請
安愚楽牧場:東京地裁が財産保全命令 負債総額619億円
毎日新聞 2011年8月23日 地方版
ラベル:安愚楽牧場被害 和牛オーナー 安愚楽牧場被害者の会 安愚楽牧場被害者弁護団 安愚楽牧場被害対策弁護団 民事再生法の開始決定 再生債権 破産債権届 自己破産 三ヶ尻久美子 県弁護士会有志 民事再生法適用を申請 鶴岡寿治 鶴岡寿治弁護士 054・252・0008 静岡県弁護士会 静岡市葵区追手町 県法律会館 同会消費者問題委員長 平塚雄太
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参考になる記事をありがとうございます。
弁護団に委任する場合ですが、登録者が多いであろう紀藤弁護士の全国安愚楽牧場被害対策弁護団と、自県の弁護団とでは手付金などの費用に差が出てくるのでしょうか?
コメントありがとうございます。実はその辺がとても気になるところなのです。その2つの弁護団というのが他の都道府県のもあわせて、どういった構造になっているのか、つまり東京の全国安愚楽牧場被害対策弁護団と静岡弁護士会の安愚楽牧場被害者弁護団がどうつながっていて、どのような連携がなされているのかという事が一般の出資者には、わかりずらいかと思います。
一度両方に聞いてみて、どちらでも同じようでしたら、自県の弁護団の委任の方を優先した方がいいのではないかと思います。弁護士とは「顔を突き合わせる」ことが出来る方が大切だと思います。さほど料金もかわらないかと思いますが。
いろいろご検討してみてください。28日の静岡弁護士会の相談は無料ですので、ぜひ足を運んでみることをおすすめします。
私は千葉県在住なので、残念ながら自県の弁護士説明会は終了してしまったのですが、9月に書類を送付して下さるそうです。
東京の方は全く電話が繋がらないのですが、それだけ登録者も多いという事で気になります。
いろいろ検討してみます。ありがとうございました。
また、料金はどの弁護団に登録しても統一になるようにする予定だそうです。
千葉県はニュースなどによると21日にあったようですね。料金が統一になるのであれば、地元での登録がよいのではないかと思います。
現段階では、再生債権届などの代行というだけなのかと思いますが、それでも今後の今後の事を考えれば少々のお金を払っても「登録」されたほうがいいかと思います。あくまでも納得してからですが。
この問題も最終決着には5年以上はかかるかと思います。少しでも被害が回復されるようお祈り申し上げます。
また公開できる情報がございましたらこのブログにご提供は大歓迎です。
私の様な経済弱者は成す術も無く、ただ指を加える以外に道は無いのでしょうか?
居住地の県弁護団に問い合わせしましたら、『業務多忙につき今後の質問は遠慮して下さい』との返信。
ボランティアではないのだから仕方ありません。
全てが手遅れなのですね。
着手金の33万円がご用意出来ないとのことですが、恐らく5000万円位の債権額のことと思います。
それでしたら、最少金額の30万円分で1万円の着手金という方法もあるのかもしれないので、その分だけ委任できるのかもご相談された方がいいかもしれません。
質問に回答できないというのは好ましくないのですが、たまたま出た担当者が多忙だったに過ぎないのかもしれません。
仮に弁護団に委任できなくても「債権届」は一人で出せますしそれでなんとか被害回復を図って頂くしか今はないかと思います。
ただ、弁護団に委任したからと言って、特に委任しない人より多くもどるという可能性も不確定ですし、委任したほうが費用は多くかかったという事も充分有り得ます。ですから、現時点では、債権届をしっかり行われてその上で被害回復を見ていただくしかないのかと思います。
画期的なアドバイスはできませんが、この最終決着には10年程度を要するかと思いますので、いち早く立ち直っていただけるようお祈り申し上げます。
これほど親切、丁寧な回答を頂いた事が無く、涙がこぼれました。
当県弁護団の登録受け付けは終了したとのことです。
新聞などから得られる情報が少なく、弁護団加入がままならない今、こちらのサイトが私にとって唯一の情報源です。
お願いします。これからも安愚楽問題の情報発信を長く続けて下さい。
私どもがこのような活動(ブログ等も含めて)行なっているのは、かつて、皆さんと同じようなひどい目にあったので、それらの体験や経験を活かして困っている方にせめて情報提供ができればと思っています。
今後はニュースメディアによる情報は少なくなってくるかと思いますが、それでも独自の情報収集と発信はしていく所存です。
今後ともお付き合いよろしくお願いいたします。
70代の老人なのでよろしくお願いします。
先日は有難うございました。
債権届けはどんなものか?
ということですが。
債権届けは、今回の安愚楽牧場の民事再生手続きにおいて、自分自身が「債権者」であることを主張し、その権利を当事者(安愚楽牧場)に認めてもらうものです。それにより自分自身の債権(債権主張額)が安愚楽牧場に認められれば、それが債権額となり、その金額に弁済率をかけたものが、戻ってくる額となるものです。
今回の安愚楽牧場の場合は、安愚楽牧場から「債権届」の用紙が送られてくるので、恐らく債権額も出資した個別に金額が印字されているかとおもいますので、それに間違いがないか確認して、債権届けの発送を指定した場所(安愚楽牧場なのかと思いますが)へ送る事になります。
これを出さないと、弁済が確定したときに戻ってこない(権利を放棄した)とみなされて、弁済されませんので、絶対に出すべきです。
もし出資金以外に損害金が欲しいおもわれるかもしれませんが、そういうことを主張するものではありません。単に自分の出資した金額(配当されたものを除く)を相手に認めてもらい弁済を受ける権利の証となるものです。
とにかく安愚楽牧場から順繰りに(債権者が7万人以上と多いので)送られてきますので、しばらくお待ち頂くことになります。
あと余談となりますが、もし弁護団等に委任されている場合でも、債権届けの用紙はご自宅に届くかと思いますが、その場合は弁護団の事務所に早めに送る事になるのかと思います。
はじめまして。 私も今回の安愚楽牧場による詐欺事件の被害者です。
お気持ちお察し致します。
涙くん様のコメントを拝見し、傍から失礼かとは存じましたが弁護団についてコメントさせて下さい。
なお、私は単なる一被害者であって弁護士ではありませんので、コメントの内容につきましては弁護団にご確認頂きますようお願い致します。
> 定年後の老後資金全てを失い、弁護団への着手金33万円が用意できず、
弁護団に委任する際の着手金は全国の弁護団で統一されており、1万1000円〜16万5000円の7段階に設定されています。
33万円という設定は無いのですが、これはどなたかご家族の分と合計してということでしょうか?
もしそうでしたら、ご家族全員が揃って弁護団に委任しなければならないわけではありませんので、涙くん様のみ、あるいは最も契約額が少ない方のみ等という委任の仕方もあるかと思います。
管理人C様がご提案の
> それでしたら、最少金額の30万円分で1万円の着手金という方法もあるのかもしれないので、その分だけ委任できるのかもご相談された方がいいかもしれません。
という方法は、私が聞いた範囲では残念ながら出来ないようです。
> 居住地の県弁護団に問い合わせしましたら、『業務多忙につき今後の質問は遠慮して下さい』との返信。
> 当県弁護団の登録受け付けは終了したとのことです。
9月中に一応の締め切りを迎えた弁護団もあるようですが、絶対的なものではなく、今月上旬くらいを目処に受け付けているところもあるようです。
東京の『全国安愚楽牧場被害対策弁護団』は、全国どこからの委任も受け入れています。 東京に行く事無く、郵送で委任できます。
9月末日を目処にとの事でしたが、10月上旬くらいまで大丈夫とのことですので、まだ間に合います。
弁護団への委任をご希望でしたら、問い合わせなさってみては如何でしょうか。
電話番号:03−3261−3026
(平日の11:00〜16:00)
なかなか電話が繋がりにくいようですが、最近はそうでも無くなってきたと聞きました。
何かお聞きになりたい事があれば、答えられる範囲で答えてくれます。
お辛い毎日かと存じます。
大規模な詐欺事件ですので、同じ思いをしている方々が全国にたくさんいらっしゃいます。(私もそうです。)
これほど多くの被害者が出てしまったことは悲しいことですが、涙くん様は一人ではありません。
少しでも多く被害が回復できるよう、少しずつでも歩んでいきましょう!
ご丁寧な説明有難うございます。なるほど、弁護団の委任手数料の最高額が16万でということあれば33万円とうのは、複数の人(ご家族の事)などの分も入っているのだと改めて考えました。
やはり実際に被害にあっておられる方の情報はとても貴重なものですので、今後も情報のご提供・補則説明は大歓迎です。
ありがとうございます。
この度は細やかな説明有難うございます。
親身にアドバイスを頂き優しさが身に沁みました
10/1にコメントの確認をしましたが、すぐお礼を書く事が出来ませんでした。
気持が萎えてしまったというか、何もやる気が起きないのです。
御指摘のように、家族3名義で預託契約をしておりましたので、そのうちの誰が弁護団に委任登録しても11万円が必要になります。
5千数百万円の被害額からすれば、たかが11万円と思われるでしょうが、今の私達には大金になってしまいました。
当県弁護団に私が送信したファックスでの質問、
『私の様な経済弱者が、被害者の一人として弁護団に名を連ね、戦いの行方を見守らせて頂く方法は無いのでしょうか』に対し
『これからは受任希望者との面談等で業務多忙になるので質問は今回限りに...』との返信でした。
弁護団もボランティアでは無いので着手金に苦労する被害者の相手は、御免被ると言う事かと思います。当然と言えば当然です。
A BUG's pensieve2のサイトに『弁護団着手金に困ってる被害者の方にご一読をお勧め』のコメントがあります。
今の私の心情を書き込んでます。よろしければ開いてみて下さい。
33万は11万×3人ということでご家族で出資なさったということですね。
正直なところ、弁護団に委任していも賠償の対象が経営者個人を目標にしているのだと思いますが、
会社が破産となった場合で、管財人が旧経営人に持ち出したお金の返還を求めたりすることも少なくなく、それができない場合は管財人から破産の申し立て(債権者破産)が行われることがよくあります。
そうなると、その破産した個人に対しても訴訟を起こすことはできなくなってしまいます。
するとその個人の破産も安愚楽牧場の破産管財人の所に分配がくるので、その配当金も安愚楽牧場の破産財団(安愚楽牧場の残余財産)に組み込まれて、債権者に分配されます。
つまり金銭面の返戻のみを考えると、弁護団に委任したからといって、委任しないより多くなるということはわからないのです。
>A BUG's pensieve2のサイトに『弁護団着手金に困ってる被害者の方にご一読をお勧め』
サイトさんは http://move2600.blog96.fc2.com/blog-entry-1850.html
ですね。私も先ほど読ませていただきました。情報の収集や機動力が大変あるので、大変おすすめです。実際の牛などの問題は特にご経験されているようなので、特にそちらの方には強みがあるかと思います。こちらのサイトさんご愛顧いただき大変感謝です。
私は100万円安愚楽に出資しました。弁護団に委任すると多く戻ってくるのでしょうか。刑事訴追もしてくれるのでしょうか。民事再生とか破産とか初めて触れることでわからないことだらけですみません。
弁護団に委任したからと言って、多く戻ってくる可能性があるとは限りません。現時点で見てもその可能性が大きいとも言えません。
しかし、このような所に委任したりしない限りはそれ以上の弁済も期待できないし、何らかの責任追及もできなくなってしまうということになります。
刑事訴追に関しては、告訴の代理などは弁護団でもやってくれるのかと思いますが、告発(被害者でなくても処罰を求めること)はやってくれるかどうかわかりません。
当ブログでもお伝えしているのですが、刑事訴追は、証拠が固まってそこに被害者の告訴などがあって初めて警察などの捜査機関が動くので、そのような事件に発展するにはかなりの明らかになる証拠が必要となってきます。