2011年08月26日

民事再生法の適用申請の安愚楽牧場被害にも朗報か、非汚染牛も東電損害賠償対象に

●民事再生法適用を申請中の安愚楽牧場にとって、債権者の返金分に大きな影響があるのが、「東電の賠償」ということになります。実際、牛にはそれ相応の相場などの値段はあるものの、風評被害はもちろんのこと、なんと言っても「倒産品」になるので、安愚楽の牛を買う方も、おいそれと「本来あるべき価格」で買うはずがありません。スーパーやデパートで時々行われる、「倒産品フェアー」のようなものを見てもわかるとおり、倒産品はいち早く破産管財人などかお金に替えたいために、必然的に安く売らなければならない運命にあります。
 
 したがって、安愚楽牧場の場合、東電の賠償がなければかなり低い価格、つまり元本の1%という返還を受け入れなければならない羽目になります。でも、安愚楽牧場は、異常な位に負債額の大半が「和牛オーナー」の分となっており、どうやったら、この負債額にふくれあがるのだろうかという位の経営状況を垣間見ています。
 マスコミでさえも、「詐欺の可能性」を断定しないまでも示唆するくらいですから、その後「財務内容」を精査していけば、今までの経験則からは、直前に集めた資金も含めて、なんらかの「刑事事件」に迄発展する可能性が充分にあります。
 そのため、東電の補償はあるものの、まず、通常の経営で損失したと過程しても、4200億円というオーナー債権額が本当に現存する牛なのかどうかも怪しいし、それに経営に庇護(口蹄疫での安愚楽側の過失や、資金集めにより生じた高配当の負担、つまり原発とは関係ないこと)によるものであれば、当然賠償も東電側の指摘により減算される事も考えられます。

 通常民事再生というのは倒産の中でも再生型であるのだから、「債権者に全額返すことができないから、債権額を減らしてくれ、そうすれば、立ち直る事ができる」というものなのです。ですから、「優良」といえる民事再生の債権の分配も半分というところがあったり悪いところでも2割や3割となっているところが普通なのです。
 しかし、安愚楽牧場の場合、現在の状況を見に「元本の1%」と言っているのだから、こういった結果はもう「破産」している会社での配当率に過ぎないので、「民事再生」での再生は不可能なのではないかと思います。
 それに安愚楽側も民事再生で「清算」と宣言しているのだから、「民事再生」の意味は全くないのではないかと考えます。むしろ安愚楽側や代理人の栃木・柳沢法律事務所にとっては、「民事再生」の方が双方にメリットはあると思います。「破産」になれば、破産管財人が立ち、安愚楽経営人と代理人弁護士はその任務を去るのですから、民事再生でいけるのであれば当然行きます。破産管財人が立てば、今まで見えなかった事が見えてくるので、「なんだこりゃ」ということまで公に晒すことになるので、「捜査機関」は黙っているわけにはいかないという事態まで発展する可能性もあるのです。
 破産となった場合は、現在の監督委員(弁護士)が破産管財人として引き続き行う可能性があり、そういった場合、代理人栃木・柳沢法律事務所の仕事が少なくなるのですから、それなりの収入は減ります。しかし「刑事事件」となった場合、三ヶ尻久美子代表などは当然「弁護人」を選任しなければならないのだから、その際の「弁護人」は栃木・柳沢法律事務所が請け負う可能性も充分にありますし、過去の倒産処理においても刑事事件に発展した場合は、申請代理人が刑事弁護人を行うという例もあります。一部では、栃木・柳沢法律事務所のような代理人は、債権者への公平に分配するためなどと言っている方(弁護士も含めて)もいらっしゃるのですが、もちろん倒産処理だからそれなりの公平性を考えてやるのかと思います。しかし、今お伝えしたように、代理人が刑事弁護人に鳴ったりする例が多いことやあくまでも「代理人」ですので、その字のごとく、本来民事再生も経営者でやるべきことで、それが法律の知識が乏しい事が多いから、弁護士を雇ってやるに過ぎないということなのです。


 いずれにせよ、「民事再生」では無意味なので、「破産」の方が当然いいことになります。
まず、安愚楽牧場被害者の会(安愚楽牧場被害者弁護団・安愚楽牧場被害対策弁護団)などに(弁護士費用も当然かかりますが)入って、本当にオーナーに有利な方法を認識していかなけばならないのです。そうなるとおそらく、「破産」つまり債権者集会での再生計画案では債権者が「NO」を示し、破産手続きに移行するのがいいのではないかと思います。
 
 訴訟だって2から3年先の事になるかと思います。それも破産して事実に即した財務内容が発覚して、そこで捜査機関が強制捜査に乗り出し、被害者弁護団は、捜査機関のあとを追っかけながら、証拠を集め、そこである程度になったら、訴訟を起こす。あくまでも仮説しかなりませんが、こういった流れになるのかと思います。

 






民事再生法の適用申請の安愚楽牧場被害にも朗報か、非汚染牛も東電損害賠償対象に

<福島第1原発>東電賠償対象に非汚染牛も
毎日新聞 8月26日(金)2時30分配信
 東京電力が30日に発表する福島第1原発事故に伴う損害賠償金の「本払い」算定基準で、農林漁業や観光業などの風評被害の一部も対象となる見通しとなった。福島県などでのセシウム汚染肉牛の出荷停止や価格下落した非汚染牛肉など風評被害の一部についても基準を示す方針。9月から請求を受け付け、10月にも支払いを始める。一方、東電は25日、仮払いの対象に福島県南相馬市の北部地域住民約1万2000人を追加すると発表した。

 東電は4月以降、避難住民などを対象とする賠償の「仮払い」に応じてきた。10月実施を目指す「本払い」では、政府指示による避難住民の損害のほか、農林漁業や観光業、輸出などに関する風評被害を対象に加えた文部科学省の原子力損害賠償紛争審査会の中間指針(5日)を最大限に尊重する。避難住民の就労補償や避難費用、農林漁業者や中小企業者の営業損害などの決め方を詳細に定める。

 ただ、観光業の被害は外国人観光客の宿泊キャンセルなど広範囲に及ぶため、基準策定にはなお時間がかかる可能性もある。個人や事業者からの請求も含め、東電と請求者間で賠償額について協議するが、さまざまなケースが想定される。政府は調停機能を持つ組織の整備を検討するが、訴訟に発展する案件も増える可能性もある。

 一方、東電が仮払い対象を拡大した南相馬市の住民に1人あたり10万〜30万円を払う。同地域は仮払いの対象となる政府の避難指定区域ではないが、中間指針で賠償範囲に認定されたため、追加対象とした。【立山清也】

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<賠償は>福島第1原発:東電 賠償金の本払い算定基準を30日公表 
最終更新:8月26日(金)2時34分
 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110826-00000009-mai-soci
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Posted by モバゲー at 2011年11月18日 12:02
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