2011年09月02日

武富士・過払い金返還訴訟、岡山・香川でも提訴,まだまだ追加提訴もある模様

●武富士と安愚楽牧場は負債総額がほぼ類似していて、武富士が安愚楽牧場より100億円位多いです。武富士が今年倒産したら安愚楽牧場を抜き1位になっている。いずれにせよこの2つの会社の経営破綻はとんでもない負債額であるという事がわかるかと思います。

 武富士と安愚楽牧場の倒産処理(法的整理)の大きな違いは、武富士はスポンサーが居てある程度の(過払い金以外の)債権者やスポンサーの合意がなされた倒産処理「DIP型会社更生法」で
 安愚楽牧場は単に債務者(安愚楽牧場)側から申し出た「民事再生法(の適用申請)」という違いがあり、武富士の方は債権者と債務者の合意がなされたいるので急ピッチで再建が進むのかと思います。
 それに対して安愚楽牧場は、債権者と債務者が対立しているような状況と「清算」へ向けていく形になるので、いろいろな留まりが生じるため終結まで長期にかかることが予想されます。

 武富士で「訴訟」と騒がれているのは「武富士本体」とは関係なく、武富士の関係者だった「武富士一族」への訴訟になります。一時国税当局からの訴訟による勝訴したお金が転がり込んできましたが、武富士一族がどのくらいの資産をもっているかで過払い金の不足分の返還の行方が決まることとなります。
 もう本体からは、3.3%という数字(もしくは武富士寄りの管財人が武富士に過払い債権の請求をすれば14%位の返戻率となる)が決まっているので、必然的に武富士一族に請求することになります。

 ただ「安愚楽牧場」との大きな違いは、債権者(過払い金債権者)の最高額が999万と1千万に満たないことで、安愚楽牧場の1億や3億円など、と比べると大きな違いがあります。
 そもそも武富士の過払い金債権者は、「お金に困っている人」、安愚楽牧場の和牛うオーナー債権者は「お金にややでもゆとりがある人」と生活層や属性に大きな違いがあり、そのような武富士の債権者と安愚楽牧場の債権者の両方の権利を持っている人はおそらくいないかと思います。

武富士・過払い金返還訴訟、岡山・香川でも提訴,まだまだ追加提訴もある模様


岡山・香川93人、武富士遺族ら提訴
2011年09月02日

 会社更生手続き中の武富士の創業者遺族らに対し、岡山、香川2県の借り手計93人が1日、過払いとなっている利息計約1億7922万円の返還を求める訴訟を岡山地裁に起こした。
 代理人弁護士によると、同様の訴訟は全国12地裁で提訴されている。この日の提訴分を合わせると、原告約1400人、請求総額約32億円となった。
 訴状は、遺族らは利息制限法で定められた上限を超える利息を取り立てていたのを知りながら、放置した責任があると指摘。過払い金返還債務の大半を会社更生手続きで免れようとしていると主張している。
 原告は30〜70代で、過払いの最高額は999万円。中には武富士と30年以上取引を続け、今回の更生手続きの案内で、初めて過払いがあったことを知った人もいたという。
 弁護団長の則武透弁護士は「血のにじむような思いでお金を返した人の人生を犠牲にして、一族は巨万の富を築いた。こんな不正義を許してはいけない」と話している。
 弁護団は2〜3カ月後に追加提訴を予定している。希望者は岡山パブリック法律事務所「武富士1万人訴訟岡山弁護団事務局」(086・231・1188)へ。(塩野浩子) 
http://mytown.asahi.com/okayama/news.php?k_id=34000001109020001





武富士創業家を岡山の借り手提訴 岡山地裁に93人

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 消費者金融大手「武富士」が昨年9月に経営破綻し過払い金35 件の返還を受けられなくなったとして、岡山県の借り手93人が1日、創業者の故武井保雄元会長の長男ら一族に計約1億7922万円の損害賠償を求める訴えを岡山地裁に起こした。この日は宇都宮地裁でも9人が2694万円の賠償を求めて追加提訴した。

 全国一斉集団提訴の一環。原告数は31都道府県の1454人に上り、請求金額は約32億円となった。

 訴えなどによると、故武井元会長は利息制限法に違反して高い利率を取り続け、借り手に過払い金35 件相当額の損害を与えた、と指摘。武井元会長の妻や長男らは、元会長の責任を相続したと主張している。

 弁護団は追加提訴も検討している。問い合わせは事務局(086―231―1188)。
http://www.sanyo.oni.co.jp/news_s/news/d/2011090123384625/
(2011/9/1/山陽新聞)

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