2011年09月02日

家賃保証や住宅手当、失業者にもっと支援を、雇用保険と生活保護の制度の間にもセーフティーネットを

●上場企業の株式は証券会社を通じて買うことになるのですが、「倒産」(民事再生法の適用申請・会社更生法・破産手続き開始決定)ともなると、その時の価格は急落して、最後は1円・2円上下のマネーゲームとなって、紙くずになってしまいます。上場している株式会社は最後は権利主張もできずに泣き寝入りします。それでも我慢でいない人や同じ境遇の者が多ければ、社会人サークルのような被害者サークル(被害者の会)を作って、そこに弁護士が加わり訴訟へと臨むスタンスで参加する事も可能です。訴える対象(被告)は、その経営陣(代表や取締役などの役員)となる形です。
 その上場していたリプラスも2008年09月24日に自己破産の申請及び破産手続き開始決定となってから、もうそろそろ今月の24日で丸3年が経とうとしています。破産の原因はリーマンショックによる不動産価格の下落によるものですが、「無理な」急成長でその将来への展望から借入(借金)などが多かったために、それが先の理由から返済の目論見が大きくはずれ、民事再生を飛び越して「破産」という形になりました。

 しかし、「事業譲渡」という方法でこの会社の堅い事業である「家賃保証」の部分はスポンサー(株式会社デジタルチェック)へ引き取られて「レントゴー保証株式会社」(昨年の2010年12月に「株式会社Casa(カーサ)」と名称を変更)となって、現在も一応「健全」に推移しています。リプラス少額短期保険株式会社は事業譲渡でジャパン少額短期保険株式会社なって現在でも推移し、不動産投資信託であるリプラスレジデンシャル投資法人は、日本賃貸住宅投資法人となって、どれも現在では事業は健全な状態となっています。
 結局は「負債」をリプラス本体に押し込めて清算という形となったのですが、倒産処理の基本は、負債をひとつに集め、資産となるものを譲渡でできるだけ高く売るそんな事になるのだろうと思います。

 ところで、「家賃保証事業」というのは、民間の事業で、それに携わる従業員も武富士やアイフル・アコム・プロミスなど消費者金融や・ロプロ・SFCGやクレジット会社関係出身者も少なくありません。
 そのため貸金業と似通ったところがあり、クレジット会社の参入や消費者金融でも過払い金利息返還請求で痛い目にあっているからその波が過ぎ去った頃には「家賃保証」に参入しようという動きもあるようです。
 しかし、金融庁などの監督官庁もなかったためにリプラスのように急成長して潰れることも普通の倒産とは違い大きな問題なのですが、「公的な」支援が今まで具体的に無かったというのも今の国の制度では少し問題だったのかと思います。

 仕事がない貧困層の人でも「住むところ」をしっかりとさせないわけには、次のステージである就職につけないのが現状です。それに「住居」が収入の中で最も占める割合が高いので、その部分の解決は世の中の雇用問題などの現状で大きな解決になるのかと思います。





家賃保証や住宅手当、失業者にもっと支援を、雇用保険と生活保護の制度の間にもセーフティーネットを

<はたらく>失業者、入居費用も給付を 「第2の安全網」拡充望む声
    
2011年9月2日

 
「第2のセーフティーネットの拡充を求める連絡会議」などが住宅手当の恒久化などを求めた集会=東京都千代田区で

 失業とともに住まいも失った人たちに、六カ月間の家賃を給付する「住宅手当」。三年前のリーマン・ショックの教訓から、政府の「第二のセーフティーネット(安全網)」として、期限付きで導入された。原則、入居費などの貸し付けとセットになっており、利用者の多くが借金を抱えるため、改善と恒久化を求める声が上がっている。 (稲田雅文)
 東京都の四十代男性は、住宅入居費などの借金を、受給する生活保護費の中から毎月五千十円返済している。二〇〇八年十月に派遣切りで失業し、寮を追い出された。サウナで寝泊まりしながら日雇い労働でしのいだが、仕事が見つからず屋外で寝たこともある。
 原則六カ月間給付され、返済の必要のない住宅手当と、入居費用や一時生活再建費などを借りられる「総合支援資金貸付」の存在を知ったのは〇九年十月。
 社会福祉協議会で申請し、住宅手当を受けるとともに、入居費四十万円、三カ月分の生活費や家財道具をそろえる資金など計八十万円余りを借りた。
 ハローワークで職を探したが、仕事は見つからない。職業訓練を受けようか検討するうちに持病が悪化。仕事を探せなくなり、生活保護を申請した。「利息も合わせ、九十万円余りの負債を抱えることになり、苦しい」と男性は語る。
     ◇
 「住宅手当の受給要件を大幅緩和し、入居費用の給付などで“住宅セーフティーネット”を創設すべきだ」
 貧困問題に取り組む弁護士や労組関係者らでつくる「第二のセーフティーネットの拡充を求める連絡会議」などは、七月に都内で開いた集会で、こんな宣言を採択した。
 住宅手当は、低所得世帯で就労意欲がある人に対し、家賃を原則六カ月(最大九カ月)給付する。預貯金ゼロが原則の生活保護と違い、百万円(単身者は五十万円)以下なら、東京二十三区の単身者の場合、月約五万四千円が支給される。
 これまで持ち家の推進に軸足を置いてきた国の住宅政策の中で、生活保護制度以外で初めて家賃を給付する政策として「画期的」との声が上がる。
     ◇
 厚生労働省によると、〇九年十月から今年六月までに、六万四千六百十三人が住宅手当を利用。うち31・7%の人がアルバイトなど短期の雇用を除く正社員などに就けた。
 しかし、敷金、礼金など入居時に必要な初期費用は貸し付けのため、連絡会議は低所得者に借金をさせる仕組みを問題視する。
 ハローワーク職員らも加入する全労働省労働組合(全労働)によると、求職者が住所不定の場合、窓口の職員はまず、住宅の確保を考える。「借金をさせざるを得ない現状では、住宅手当の受給を勧めるのをためらう場合もある。入居費用も給付であれば勧めやすく、利用が進むのではないか」と話す。
 また、緊急対策のため、住宅手当はこのままでは一二年三月に打ち切られる。連絡会議は第二のセーフティーネットの柱の一つとして、恒久化や要件の緩和を国に求めている。
 貧困問題に取り組むNPO法人「自立生活サポートセンター・もやい」(東京都)の稲葉剛理事長は「アパートに入る際の保証人が見つからない人がたくさんいる。審査が通っても家主の承諾が得られず入居できない人が出てきている」と指摘、公的な家賃保証制度の創設も求めている。
<第2のセーフティーネット> 雇用保険を第1、生活保護を最後のセーフティーネットと位置付け、その間に設けた安全網。リーマン・ショック後の雇用危機では、雇用保険の受給資格がなく求職中の生活費に困ったり、失業と同時に住まいを失ったりした人が続出した。政府は雇用保険から漏れた人を主な対象に、生活保護を受給しなくても就職活動ができるよう、住宅手当や生活費を支給する「臨時特例つなぎ資金貸付」など、七つの緊急対策を2009年10月に本格実施した。職業訓練の受講者に生活費を支給する事業は、この10月から「求職者支援制度」として恒久化される。
 


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