まず、「債権届」(再生債権届)を出すことが必要しており、やはりまず債権届を出して権利をしっかりとさせておくことが必要です。次に「経営陣は破産するだろう」ということなのですが、これは安愚楽牧場が民事再生から破産に移行するのか、それとも経営者個人が破産となるのか性格な判断はできませんが、安愚楽牧場自体は破産へと向かうことと思いますので、この文言は「経営者個人の破産」となるのかと思います。
当たり前のことですが、鹿児島県での弁護団結成もやはり費用対効果で弁護団を作るのに採算などを考えたうえで結成されるものと思います。
和牛オーナー制度を運営する「安愚楽(あぐら)牧場」(栃木県那須塩原市)の民事再生法適用申請を受け、県弁護士会は3日、県内の出資者や預託農家を対象にした説明会を鹿児島市で開いた。県内各地から44人が参加。弁護士会の消費者問題対策委員会に所属する弁護士5人が、再生手続きや配当の見込みなどについて説明した。終了後、同委員会の森雅美委員長は「弁護団設立の必要性を感じた」と話した。
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/kagoshima/news/20110904-OYT8T00039.htm
安愚楽牧場:都内で債権者説明会開く
安愚楽牧場:初の債権者説明会 三ケ尻社長が涙の謝罪
安愚楽牧場:「出資金全額返せぬ」HPで説明…再生法申請
安愚楽牧場:東京地裁が財産保全命令 負債総額619億円
毎日新聞 2011年9月3日 地方版
http://mainichi.jp/area/kagoshima/news/20110903ddlk46020620000c.html
ラベル:鹿児島県 鹿児島県弁護士会主催 安愚楽牧場債権者説明会 安愚楽牧場オーナー 安愚楽牧場被害者 安愚楽牧場被害者の会 再生債権届 債権届 安愚楽牧場預託農家被害対策弁護団 経営者個人 鹿児島県弁護士会 安愚楽牧場問題 消費者問題対策委員会 森雅美委員長 弁護団設立の必要性 清算型の民事再生 弁護士事務所 有志の弁護団 未払い金 回収 2011年9月4日 読売新聞 弁護団結成
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